空き家に関する補助金:東海・岐阜県・瑞浪市

瑞浪市の空き家に関する補助金制度

瑞浪市空き家等改修補助金交付事業

瑞浪市空き家空き地バンクに登録された空き家等への、居住を目的とした改修等を行う入居者または入居予定者に対して、空き家等改修補助金を交付します。

補助対象

  • 空き家等の入居者または、入居予定者
  • 空き家等の所有者等(売主・貸主)の3親等以内の親族でない者
  • 契約締結から1年以内に申請した者
  • 5年以上居住する意思がある者
  • 耐震性の有無が明らかでないまたは耐震性を有していない場合、居住後に耐震改修工事等により耐震化を実施する意思がある者
  • 世帯員全員に市税等の滞納がない者

対象工事

  • トイレ、風呂、台所、居室等の生活するために必要な工事であること。
  • 10万円以上の工事であること。
  • 着工前の工事であること。
  • 申請日の属する年度で契約し、その年度内に完了する工事であること。
  • 他の制度の補助対象となる工事以外の工事であること。

補助金額

工事施工者 補助率 限度額
市内事業者 対象工事に要する費用の3分の2以内 100万円
市外事業者 対象工事に要する費用の2分の1以内 100万円

補助金交付回数

契約につき1回

(注)予算の範囲内での交付となりますのでご注意ください。

詳しくは、瑞浪市役所 市民協働課 定住サポート係 にお問い合わせください。

 

特定空家等除却事業補助金

 

瑞浪市では、市民生活の安全・安心な住環境を確保し、土地の利活用を図るため、市内にある特定空家等の除却工事費に対して補助(補助率1/2、上限50万円)を行います。

対象となる空家等

  1. 市が認定した特定空家等((注)1)
  2. 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第12号。以下法という。)第14条第3項の規定による措置命令を受けていない特定空家等
  3. 所有権以外の権利者が設定されていない、又は全ての所有権者以外の権利者が除却について同意しているものであること。

 

(注)1 特定空家等とは、法に基づき、瑞浪市が以下のいずれかの状態にあると判断し、特定空家等の認定をした空家等をいいます。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

補助対象者

  1. 特定空家等の所有者等
  2. 特定空家等の所有者等が複数の場合は、全員の同意を得ていること。
  3. 市税等の滞納がないこと。
  4. 瑞浪市暴力団排除条例(平成24年条例第25号)に規定する暴力団又は暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有していない者

詳しくは、瑞浪市役所 建設部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

瑞浪市空き家家財道具等処分費補助金

補助対象者

  • 空き家・空き地バンクに登録された空き家の所有者
  • 空き家・空き地バンクに登録を希望する所有者
    (注)市が空き家・空き地バンクに登録できると判断した物件の所有者に限ります。
  • まちづくり推進組織等が管理する空き家の所有者

補助対象経費

  • ごみ等の処分に関する経費
    (注)ごみ処理持ち込み処分手数料、廃棄物処理業者への委託料等が対象。ごみ袋は対象外
  • 家電リサイクル法により指定された家電製品の処分に要する経費
  • 仏壇等の撤去に要する経費
    (注)直接処分にかかる経費のみ対象。性根抜きのお布施などは対象外
  • 家財の移設に要する経費
  • 敷地内の樹木伐採・草刈り等に要する経費
    (注)ごみ処理持ち込み処分手数料、業者への委託料等が対象。ごみ袋、草刈機の燃料代等は対象外

補助金額

補助対象経費の2分の1以内 上限10万円

詳しくは、瑞浪市役所 まちづくり推進部 市民協働課 にお問い合わせください。

 

瑞浪市の空き家に関する制度

■空き家・空き地バンク

目的

瑞浪市における空き家および空き地の有効活用を通して、移住定住人口増加のための誘導、推進を図り、移住定住促進による地域の活性化および地域コミュニティの維持に繋がる、 魅力あふれるまちづくりに寄与することを目的に、空き家・空き地バンク事業を行っています。

概要

「瑞浪市空き家・空き地バンク」は、市内に空き家や空き地を所有している方から、不動産の物件登録を行い、その情報を市ホームページなどで公開し、U・I・Jターンなどで空き家および空き地利用を希望する方へ紹介するシステムです。 空き家および空き地の提供者と空き家および空き地の希望者との交渉・契約等については、市と媒介業務に関する協定を締結した不動産事業者を仲介として進めていただきます。

  • 空き家とは 活用していない住宅、店舗、事務所、工場、倉庫
  • 空き地とは 活用していない宅地、農地、雑種地

(注1)農地に関しては農業委員会への協議が必要になります。

詳しくは、瑞浪市役所 まちづくり推進部 市民協働課 にお問い合わせください。

 

出典:瑞浪市役所ホームページより

 

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