空き家に関する補助金:東海・岐阜県・可児市

可児市の空き家に関する補助金制度

空き家リフォーム・除却助成金について

可児市空き家・空き地バンクに登録された空き家を対象として、改修・除却費用の助成金があります。 
助成額は、50万円(消費税抜き)以上の改修工事に対し、改修費用の10分の1の範囲内で交付します(10万円が限度となります)。

なお、上記工事のうち昭和56年5月31日までに着工された建物を取り壊す工事に限り、取り壊し費用の10分の3の範囲内で交付します(30万円が限度となります)。(令和2年4月1日から令和5年2月末日の期間限定)

対象

次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 可児市の市税を滞納していない人
  • 工事を行う住宅の所有者、入居者又は入居予定者

※入居者=所有者との賃貸借契約の締結によりバンク登録物件を賃借することが決定している方又は売買契約の締結により新たにバンク登録物件の所有者になることが決定している方

※入居予定者=賃貸借契約又は売買契約が未締結の場合で、登録物件の賃貸借又は売買に係る所有者の同意が書面により得られており、工事が完了するまでに賃貸借契約又は売買契約が締結できる方

対象住宅

可児市空き家・空き地バンク登録台帳に登録された住宅のうち、過去に可児市空き家・空き地活用促進(住宅リフォーム等)助成事業の交付を受けておらず、かつ、次の要件のいずれかを満たす必要があります。

  • 入居者又は入居予定者が決定している住宅

※店舗・事務所等を併用する住宅は居住部分のみとする。(リフォームを行う場合のみ)

  • 土地の売却・賃貸目的で除却する住宅

対象工事

次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 工事費が50万円以上(消費税を除く。以下同じ。)となる工事
  • 着工前の工事であること
  • 申請日の属する年度の4月1日以降に契約し、申請年度の2月末日までに完了届の提出できる工事
  • 入居者又は入居予定者が申請する場合は、賃貸借契約又は売買契約を締結した日の属する年度の翌年度の2月末日までに完了届の提出できる工事
  • 市内に本社を有する事業所や、市内で事業を営む個人事業者(可児市に住民登録がある個人)と契約して行う工事
  • 住宅や外構の修繕、模様替え、改築又は除却等を行う工事
  • ただし、新築、増築、太陽光発電設備、公共下水道工事への切り替え工事、植栽、造園、塀、さく(フェンス)等の築造工事は除く
  • 他の制度により補助を受けていない工事

助成額

工事費の10%に相当する額(千円未満切捨て)を交付します(10万円を限度とする。)。

なお、昭和56年5月31日までに着工された建物の取り壊し工事に限り、工事費の30%に相当する額(千円未満切捨て)を交付します(30万円を限度とする。)。

※同一住宅につき一回とします。

 

 

可児市の空き家に関する制度

空き家・空き地バンク

人口減少社会が到来し、市の住宅団地においても空き家や空き地が増加し始めています。

市は、市内住宅団地の空き家・空き地の情報広場としてバンクを創設し、土地・建物の所有者と利活用を希望する人の橋渡しをすることにより、定住人口の増加と地域の活性化を図ります。

このサイトでは可児市内の住宅団地に空き家・空き地を所有されている方からの登録による空き家・空き地情報を提供しています。

詳しくは、可児市役所 施設住宅課 にお問い合わせください。

 

出典:可児市ホームページより

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