空き家に関する補助金:東海・愛知県・豊田市

豊田市の空き家に関する補助金制度

豊田市山村地域等空き家再生事業補助金 【空き家改修補助金】

空き家情報バンクにより、賃貸借契約又は売買契約が成立した空き家に対して、改修に必要な経費の一部を補助します。

補助金の額

 改修費の10分の8(上限100万円)条件によって補助額が変わります。

対象地域

 空き家情報バンクの対象地域と同じ

詳しくは、豊田市役所 地域振興部 地域支援課 にお問い合わせください。

 

豊田市空家解体促進費補助金

 

内容

補助の対象となる空家の解体工事を行う方に対し、その費用の一部を補助します。

対象となる空家

以下のすべてに該当する空家が対象となります。

  1. 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等であるもの(屋根の陥落、壁の剥落、基礎の破損等、老朽化が進んでいるもの)
  2. 豊田市内にあるもの
  3. 1年以上使用されていないもの(空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないもの)
  4. 2分の1以上が居住の用に供されていたもの
  5. 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造のいずれかであるもの
  6. 所有権以外の権利が設定されていないもの(当該権利者の同意がある場合は除く。)

補助対象者

以下のすべてに該当する方が補助対象者となります。

  1. 次のア、イのどちらかに掲げる者
    ア.空家の所有者(ただし、空家が共有の場合は、共有者全員の同意がある者)
    イ.空家の相続人(ただし、誓約書の提出をした者に限る)
  2. 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に基づく命令を受けていない者
  3. 都市計画法、建築基準法その他の法令に違反していない者
  4. 豊田市税を滞納していない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない者
  6. 暴力団員と密接な関係を有していない者

補助金の額

空家の解体工事に要した費用の2分の1(上限20万円)

詳しくは、豊田市役所 都市整備部 定住促進課 にお問い合わせください。

 

豊田市の空き家に関する制度

空き家情報バンク

 
 

空き家情報バンクの概要・目的

 空き家情報バンクは、豊田市の山村地域等(旭・足助・稲武・小原・下山地区の全域及び石野・猿投台・高橋・藤岡・松平地区の一部)に存在する空き家について、賃貸もしくは売却を希望する空き家の所有者と、田舎暮らしを目指す移住希望者が出会えるよう、市が空き家の情報提供と入居者の募集をするしくみです。

 豊田市の山村地域等に存在する空き家の賃貸及び売却を希望する所有者に、物件情報の提供を求め「空き家情報バンク」へ登録し、入居を希望する方に情報提供します。空き家を地域資源として有効活用し、定住人口を増やすとともに、地域活性化を図ることを目的としています。

空き家情報バンクの流れ

流れ

詳しくは、豊田市役所 地域振興部 地域支援課 にお問い合わせください。

 

出典:豊田市ホームページより

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