空き家に関する補助金:東海・愛知県・春日井市
2017/12/17春日井市の空き家に関する補助金制度
老朽空き家解体費補助金
制度の概要
補助の対象となる空き家
次の条件をすべて満たす空き家
- 市内にある1年以上使用されていないもの
- 建築後22年以上経過した木造住宅
- 個人が所有するもの
- 所有者以外の権利者がいないもの(所有者以外の権利者からの同意があるもの)
- 市から空家特措法に基づく措置命令を受けていないもの
対象者
次のどちらかに該当する個人(ただし、暴力団関係者でない者に限る)
- 空き家の所有者
- 当該空き家の存する土地の所有者※空き家1戸につき1人まで
同一会計年度内において、1人につき1回まで
補助金額
対象経費の3分の2(1,000円未満切り捨て)。上限額200,000円
詳しくは、春日井市役所 環境部 環境保全課 にお問い合わせください。
空き家解体融資利子補給補助金
市が指定する金融機関の空き家解体ローンを利用される方に対し、利息分の一部を助成します。
例えば、150万円を利率1.5%で借り入れ、返済期間を15年とする場合、元金と利子を合わせた111,732円を毎年支払うこととなります。市は、利子の約1%分に相当する14,500円を補助します。
制度の概要
補助の対象となる方
市内の空き家の解体を目的として、市が指定する金融機関から融資を受けた方
金融機関
株式会社大垣共立銀行 (H28.4.1現在)
補助金額
1月1日から12月31日までに金融機関に返済した元金に対し、年利1%の利子に相当する額(60,000円を限度とします)
詳しくは、春日井市役所 環境部 環境保全課 にお問い合わせください
空き家見回り事業補助金
市は、空き家の適正な管理を推進するため、公益社団法人春日井市シルバー人材センターと協定を締結しました。
この協定に基づき、シルバー人材センターが実施する空き家見回り事業を利用する方に対し、費用の一部を助成します。
制度の概要
補助の対象となる方
シルバー人材センターが実施する空き家見回り事業を利用する方
補助金額
事業の利用1回につき、500円を助成します。
詳しくは、春日井市役所 環境部 環境保全課 にお問い合わせください。
春日井市の空き家に関する制度
現在、春日井市の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:春日井市ホームページより