空き家に関する補助金:東北・宮城県・美里町

美里町の空き家に関する補助金制度

美里町定住促進事業

美里町では、持家を取得し定住しようとする方や空き家を活用しようとする方に対して、支援する制度をつくりました。支援内容は以下のとおりです。

定住促進補助金(建物の登記完了後6月以内に申請)

補助金額  30万円
※持家とは、本町の区域内に自己が居住の用に供する目的をもって新築または購入した家屋であって、居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの。ただし、建替えによる新築は除く。

■加算額

 
転入世帯加算 本町に持家を取得し住所を有することとなった世帯 10万円
新婚世帯加算 転入世帯のうち、申請日において、婚姻後5年以内で、配偶者の一方が40歳未満である世帯 10万円
子育て世帯加算 転入世帯のうち、15歳以下(15歳に達する日の属する年度の末日まで)の子どもを扶養している世帯 15歳以下の子ども一人につき10万円

※なお、定住促進補助金は、住宅借入金等特別控除の所得税申告をする場合の、住宅の取得等の対価の額又は費用の額から差し引く補助金等に該当します。

空き家再生補助金(空き家改修工事の着手10日前までに申請)

定住希望者に対して賃貸する目的で、本町の区域内における空き家を改修した方のうち、次のいずれにも該当する方
①居住の用に供するために改修した空き家の所有者であること。ただし、独立した家屋が4棟以下の個人が所有するものに限る。
②賃貸借契約の期間が1年以上であること。
③改修した空き家を賃借しようとする方が当該空き家の所有者の3親等以内の親族でないこと。
④介護サービス付住宅として賃貸するものでないこと。
⑤居住の用に供する改修に要する費用の総額が100万円以上(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)であること。
⑥同一世帯に、町税等を滞納している方がいないこと。
■補助金額
補助対象経費の2分の1以内の額(100万円を限度) ※1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てた額

■補助対象外経費
居住部分に関係しない工事又は工事を伴わない機器のみの取替等で次に掲げるものは補助対象外となります。
①申請者が直接行う工事
②空き家に付属する別棟の車庫や物置等の工事
③エアコン、ガスコンロ、照明等の住宅設備機器類の設置工事
④カーテン、家具、調度品等の購入及び設置工事
⑤電話、インターネット、アンテナ等の配線工事
⑥外構工事、舗装工事又は造園工事
⑦建物の解体又は除却のみを行う工事
⑧国、県、町等から他の補助金等を受けて実施する工事
⑨その他町長が不適当と認めた工事

再生空き家居住支援補助金(賃貸借契約締結後3月以内に申請)

定住するために再生空き家を賃借しようとする方のうち、次のいずれにも該当する方
①再生空き家を賃貸借契約に基づき、賃借しようとする方で、契約時の年齢が40歳未満であること。
②賃貸借契約期間が1年以上であること。
③同一世帯に、町税等を滞納している方がいないこと。
■補助金額
勤務先等から住居手当等の支給を受ける方は、賃借料と住居手当等の差額の2分の1に相当する額とし、月額1万円を限度として交付決定以後2年間交付することができる。
※100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額

詳しくは、美里町役場 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

美里町の空き家に関する制度

空き家等情報登録制度(空き家バンク)

美里町では、空き家等の有効活用を通じて、定住の促進による地域の活性化を図るため、空き家等情報登録制度(空き家バンク)を創設しました。
空き家バンクは、町のホームページ上などで空き家物件情報を提供し、「空き家(空き地)を売りたい・貸したい」と考えている所有者等と「空き家(空き地)を利用したい」という希望者との橋渡しをするものです。

注意事項
町では、所有者等及び利用希望者が行ういかなる交渉、契約等にも関与いたしません。また、所有者等及び利用希望者が行う交渉、契約等に関する一切の紛争等については、当事者間で解決をお願いします。

詳しくは、美里町役場 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

出典:美里町ホームページより

 

 

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