空き家に関する補助金:東北・宮城県・東松島市

東松島市の空き家に関する補助金制度

東松島市定住化促進事業補助金

東松島市では「東松島市版総合戦略」の一環として、定住化促進を図るために、現在、市外に居住し、東松島市内に住宅を取得しようとする方(空家バンクを通じての購入も対象です)に、予算の範囲内で「東松島市定住化促進事業補助金」を交付します。

対象となる方

東松島市内に住宅を取得する予定で、次のいずれかに該当する方

 ①現在東松島市外に居住し、申請時から前1年以内に本市に居住したことがない方で住宅を
取得予定の方

 ②現在東松島市内の賃貸住宅に居住し、その居住期間が2年以内で、かつ、賃貸住宅に居
住する前1年以内に県内に居住したことがない方

 平成28年4月1日以降に東松島市内に住宅を取得し、移住した方で下記(1)、(2)の
       いずれかに該当する方
(1)住宅取得に関する契約書を取り交わした時点において、東松島市外に居住し過去1年
以内に本市に居住したことがない方

(2)東松島市内の賃貸住宅に居住していた方で、住宅取得に関する契約書を取り交わした
時点でその居住期間が2年以内
であり、かつ、東松島市内の賃貸住宅に居住する前
1年以内に県内に居住したことがないもの

補助金額

 住宅取得の形態(新築、中古、市内業者の利用等)により25万円~最大100万円を補助します。

市内業者を利用した場合 【新築・改築】
住宅等の取得に要した費用の10パーセント又は100万円のいずれか低い方。
【中古住宅】
住宅等の取得に要した費用の10パーセント又は50万円のいずれか低い方。
市内業者を利用しない場合 【新築・改築】
住宅等の取得に要した費用の10パーセント又は50万円のいずれか低い方。
【中古住宅】
住宅等の取得に要した費用の10パーセント又は25万円のいずれか低い方。
空き家バンクを利用した場合 住宅取得に要した費用の10パーセント又は50万円のいずれか低い方。

※店舗併用住宅の場合、居住部分が2分の1以上であるものに限ります。

※共有名義の場合は、持分の割合で算出します。

詳しくは、東松島市役所 復興政策課 基地対策・地域振興班 にお問い合わせください。

 

東松島市空きバンク事業補助金

対  象

空き家バンクを利用し、売買契約又は賃貸借契約をした移住者

条  件

空き家バンクを利用して本市内の空き家を購入又は賃借したもので、10年以上、本市に定住しようとする意思があるもの。 ※購入した空き家等の前の所有者等が3親等内の親族でないものとします。空

対象経費

引越し費用等に要する経費。

補助金額

経費の全額(最大15万円)とし、同一世帯に対して1回限り。

詳しくは、東松島市役所 復興政策課 基地対策・地域振興班 にお問い合わせください。

 

東松島市の空き家に関する制度

空き家バンク

「空き家バンク」とは、市内に存在する空き家を有効活用し、他市町村にお住まいの方が本市への定住及び交流による地域の活性化を図るものです。

詳しくは、東松島市役所 復興政策課 基地対策・地域振興班 にお問い合わせください。

 

出典:東松島市ホームページより

 

  電話問い合せバナー 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ