空き家に関する補助金:東北・福島県・棚倉町

棚倉町の空き家に関する補助金制度

定住促進空き家改修補助事業

空き家の改修に補助をしています

町では、次の方を対象に空き家の改修に対して補助金を交付しています。

〇補助対象者
  • 福島県外から棚倉町内に移住される方
  • 東日本大震災や原子力災害で被災・避難されている方
〇補助の条件
  • 補助対象者が、自ら居住するために、平成28年4月1日以降に購入又は賃借した町内の空き家であること
  • 補助対象者が、本事業により空き家の改修を行った後は、原則として、当該空き家であった住宅(又は住宅の用に供する部分)に定住すること
  • 改修等は、補助金の交付決定日以降に着手し、原則として当該交付年度内に完了すること
  • 空き家の改修等を行った後の住宅又は住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること
  • 補助の対象とする空き家は、本事業を実施する前後において、建築基準法等の関係法令に違反していないこと又は特定行政庁から違反指導を受けていないこと
  • 福島県空き家・ふるさと復興支援事業の補助決定を受けていること
〇補助金額
  • 補助対象者が行う空家の改修にかかる経費で、経費の1/2の額(ただし、250,000円を上限とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。)

詳しくは、棚倉町役場 地域創生課 企画調整係 にお問い合わせください。

 

棚倉町の空き家に関する制度

棚倉町空き家等情報活用制度

制度の概要

事業の趣旨

奥久慈の豊かで美しい自然に囲まれた棚倉町で生活を希望される方に、空き家等に関する情報を提供し、定住・二地域居住により町民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図ることを目的としています。

事業の仕組み
  1. 棚倉町内の空き家等情報を収集し、当該所有者のご承諾をいただき、空き家等情報登録台帳に登録します。
  2. 空き家等利用希望者の募集活動を行ない、空き家等利用希望者情報登録台帳に登録します。
  3. 空き家等利用希望登録者からの空き家等情報の問い合わせに対して情報を提供させていただきます。
  4. 町は、情報提供及び連絡調整のみを行います。
  5. 町は、空き家等の所有者(空き家等登録者)と空き家等利用希望者(空き家等利用希望登録者)で行う空き家等に関する交渉及び契約行為は、両者間のみで行うこととします。

詳しくは、棚倉町役場 地域創生課 企画調整係 にお問い合わせください。

 

出典:棚倉町ホームページより

 

 

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