空き家に関する補助金:東北・青森県・大鰐町
2021/06/16大鰐町町の空き家に関する補助金制度
空家等の家財道具等処分補助金について
大鰐町では空家及び今後空き家になる見込みのある建物について、不用品の処分や草刈りなどを行う方に対して最大30万円の助成を行う「令和3年度大鰐町空家等家財道具等処分費補助金」を交付します。
〇補助の対象
空家の不用品の処分費(すべての不用品が対象になります。)
空家の敷地内の草刈りなど(樹木伐採やハチの巣の撤去なども含みます。)
〇補助の金額
補助対象の3分の2以内の額で最大30万円(千円未満の額は切り捨て。)
例:家財の処分費に合計60万円かかった場合 30万円
草刈りなど外観の手入れを行い、合計10万円かかった場合 6万6千円
〇補助の対象となる方や建物
・空家の所有者(登記簿謄本に所有者として記載されている方。未登記の場合は固定資産台帳に所有者
として記載されている方。またはその相続人)
・暴力団員でない方
・弘前圏域空き家・空地バンクに2年以上登録できる建物
〇補助の対象とならない方や建物
・徴税等の滞納がある方
・同様の内容の補助金を受けられた方(予定も含みます。)
・補助の申請を行う前に実施した方
・特定空家等に判定された危険な建物(対象の建物の所有者には当町より特定空家等判定通知書が送ら
れます。)
詳しくは、大鰐町役場 建設課 にお問い合わせください。
大鰐町移住・子育て住宅支援事業のご案内
町では、住宅の新築、建売または中古住宅の購入及び住宅のリフォームをされる「移住者」または「子育て世帯」の方に対して、その経費の一部を補助します。
対象住宅
町内にあり、自己が所有し居住する住宅(新築・建売・中古(空き家含む))
▼補助申請するにあたり必要となる要件
(1)新築及びリフォームの場合は工事の着工前、購入の場合は売買契約前に申請すること
(2)新築または購入の場合、実績報告までに所有権移転登記が完了した住宅であること
(3)住宅の延べ床面積75㎡以上で、居住用部分が全体面積の2分の1以上であること
(4)新築または購入に係る契約の相手先は、補助対象者の3親等以内の親族でないこと
対象者の要件
町内において住宅整備(新築、建売または中古住宅の購入、リフォーム)を実施する「移住者」または「子育て世帯」に該当する方が対象となります。
「移住者」
次のいずれかに該当し、町内に定住の意思がある方
・申請日以前の5年間において、町内に住民登録及び居住実態がない方
・町内に住民登録した日以前の5年間において、町内に住民登録及び居住実態がなく、かつ転入後2年以内の方
「子育て世帯」
町内に住民登録及び居住実態があり、扶養する18歳以下の子どもまたは妊婦と同居する方
補助対象工事・補助(限度)額
新築または建売・中古住宅の購入
(費用が税抜500万円以上であること) |
リフォーム
(費用が税抜30万円以上であること) |
|
移住者 | 対象工事費用または購入費用の3%
(上限100万円) |
対象工事費用の30%
(上限30万円 空き家の場合上限50万円) |
子育て世帯 | 対象工事費用または購入費用の3%
(上限50万円) |
対象工事費用の30%
(上限30万円 空き家の場合上限50万円) |
※補助金は、千円未満切り捨てした額となります。
※リフォームのみ町内施工業者による工事に限ります。
詳しくは、大鰐町役場 企画観光課 移住定住促進係 にお問い合わせください。
大鰐町の空き家に関する制度
弘前圏域空き家・空き地バンク
弘前圏域空き家・空き地バンクとは
弘前圏域(弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村、西目屋村)の空き家・空き地の有効活用を目的に、空き家・空き地を売りたい又は空き家を貸したい所有者の方の物件を弘前圏域空き家・空き地バンクに登録し、ホームページにその情報を公開します。
その情報を見て、買いたい又は借りたいという移住・定住希望者又は利活用希望者と所有者との橋渡しを弘前圏域空き家・空き地バンク協議会が行う制度です。
詳しくは、大鰐町役場 建設課 都市計画係 にお問い合わせください。
出典:大鰐町ホームページより