空き家に関する補助金:東北・秋田県・北秋田市

北秋田市の空き家に関する補助金制度

北秋田市住宅リフォーム支援事業

対象区分

  1. 「住宅のリフォーム・増改築工事」(以下「一般工事」)工事費の10%の金額、補助上限10万円
  2. 「18歳以下の子どもが2人以上同居している世帯が行う工事」(以下「多子世帯工事」)工事費の15%の金額、補助上限30万円※同居している祖父母、叔父、叔母等による申請も可能となりました
  3. 「平成30年10月1日以降に空き家を購入した世帯(単身可)が行う工事」(以下「空き家購入世帯工事」)工事費の20%の金額、補助上限40万円※建築後、10年を超えた中古住宅を居住目的で取得した場合に限る
  4. 定住を目的に移住した者が行う工事(以下「移住者加算」)工事費の15%の金額補助金の加算上限30万円 
  • ※5年以上市外で生活した後再び当市へ住民登録した者、又は新たに当市へ住民登録した者に限る
  • ※移住した日(住民登録)から3年以内の者が行う工事に限る
  • ※公務員としての就職により住民登録を行った者および勉学の終了のため再び住民登録した者は対象としません
注意事項
  • ※補助金の交付申請は、同一年度に1回限りです。
  • ※前年度までに本事業による補助金の交付を受けた方又は補助金の交付を受けた住宅の補助金額は、過去に受けた額と合算して1.の場合は20万円、2.の場合は30万円、3.の場合は40万円を限度とします。

1.対象となる方

  • 北秋田市に住民登録されている方であること(工事完了後に市内に転居する方を含む)
  • 申請者、所有者および工事する住宅に住む方が、市民税・固定資産税・国民健康保険税等の市税を滞納していないこと

2.対象となる住宅

  • 北秋田市内の住宅(別荘等を除く)であること
  • 賃貸している住宅又は賃貸する予定の住宅でないこと
  • 併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の1/2以上であること(図面添付要)

上記のほか次のいずれかに該当するもの。

  • 申請者が所有し、住んでいる住宅であること
  • 配偶者、親又は子が所有し、申請者が住んでいる住宅であること
  • 配偶者、親又は子が所有し、住んでいる住宅であること
  • 申請者が所有し、配偶者、親又は子が住んでいる住宅であること
  • その他市長が同等と認める場合

3.対象となる工事

実施期間は、令和3年4月1日から令和4年3月11日までとしますが、予算の執行状況により締め切る場合があります。

  • 工事費用が30万円以上であること
  • 北秋田市に本店のある業者、または北秋田市に住民登録されている個人事業主が工事すること

※補助対象外となるもの

  • 対象工事が重複する市補助制度の補助金に相当する費用(木造住宅耐震補助、浄化槽設置補助、介護保険住宅改修費支給等)
  • 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事費用
  • 門や塀等の、外構工事費用
  • 他の補助制度を利用する場合で、その補助制度で重複計上が認められない費用
  • その他補助金の交付が適当でないと認められる費用

詳しくは、北秋田市役所 建設部 都市計画課 都市計画住宅係 にお問い合わせください。

 

特定空家等解体撤去補助事業について

北秋田市特定空家等解体撤去事業費補助金は、特定空家の所有者等に対し、その解体撤去に要する費用の一部を交付することにより、市内に所在する特定空家等の解体を促進し、生活環境の保全及び安全に安心して暮らせるまちづくりの推進に寄与することを目的としています。

※特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であると認められる空家等のことです。

1.補助の対象者

次のいずれにも該当する方とします。

  1. 補助対象空家等の所有者又は相続人
  2. 市税の滞納がない者
  3. 北秋田市暴力団排除条例(平成24年北秋田市条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者

2.対象となる空家

次のいずれにも該当する方とします。

  1. 市内に存するものであること
  2. 法第2条第2項の規定による特定空家等として市長が認めたものであること。ただし、法第14条第2項の規定による勧告を受けたものは除く
  3. 個人が所有するものであること
  4. 所有権以外の権利が設定されていないものであること

3.補助対象事業

補助事業者が発注し、市内施行業者が請け負う工事等で、次のいずれにも該当するものとします。

  1. 除却工事を行うものであること
  2. 除却工事及び附帯工事を行うものであること

4.補助の額

  1. 補助率は補助対象経費の2分の1(1,000円未満は切り捨て)
  2. 限度額は50万円

詳しくは、北秋田市役所 総務部 総務課 危機管理係 にお問い合わせください。

 

北秋田市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

目的

空き家の有効活用を通して、北秋田市への定住の促進および地域の活性化を図ることを目的としています。

概要

空き家バンクとは、空き家の賃貸・売却を希望する所有者から情報提供を受け、空き家バンクに登録した物件をホームページ等で、利用希望者に紹介する制度です。

    空き家バンクフローチャート

詳しくは、北秋田市役所 建設部 都市計画課 都市計画住宅係 にお問い合わせください。

 

出典:北秋田市役所ホームページより

 

 

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