空き家に関する補助金:東北・秋田県・大仙市

大仙市の空き家に関する補助金制度

大仙市空き家等解体補助金制度

 

大仙市では、安全・安心なまちづくりを実現するため、所有者等による空き家の解体を支援し、空き家の増加防止に努めるとともに、土地の利活用を促進します。

大仙市空き家等解体補助金制度

1.補助対象となる空き家

 市内に存する空き家のうち、次に該当するもの

  〇老朽空き家(建築から40年以上経過しているもの)

  ※現在居住している住宅と同一敷地内に無いこと

2.補助対象者

 (1)空き家の所有者等(所有者、相続人等の親族 など)で次の所得要件を満たす者

   所得要件:補助対象者の属する世帯の主たる生計維持者の前年度所得が

        460万円+(扶養親族数×38万円)以下であること

 (2)補助対象空き家を取得し、跡地の利活用を行う個人または業者

    ※個人:相続以外の理由により空き家を取得した者

     業者:「公益社団法秋田県宅地建物取引業協会」

         または「公益社団法人全日本不動産協会」に所属する業者

3.補助対象工事

 次のいずれにも該当する工事

 (1)補助対象空き家等の全てを解体し、かつ撤去する工事

 (2)補助対象者が施工者と工事請負契約を締結して実施する工事

 (3)他の補助金の交付を受けない工事

 (4)年度内に完了することができる工事

4.補助金の額

 (1)補助対象者が所有者等の場合

   解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額50万円

   ※次の条件を満たす場合:上限額100万円

    1)空き家の相続が発生した日から起算して3年を経過する日の属する年の

     12月31日までの期間における事業であること。

    2)空き家が昭和56年5月31日以前に建設されたものであること。

 (2)補助対象者が補助対象空き家を取得し、跡地の利活用を行う者の場合

   1)補助対象者が個人:解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額50万円

   2)補助対象者が業者:一律10万円

 〇上記のほか、解体を含めた適正な管理をするよう市から「助言・指導」または「勧告」を

  受けた所有者等が事業を実施する場合、補助対象空き家によって補助金の額が次のとおり

  となります。

    1)危険空き家:解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額100万円

    2)迷惑空き家:解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額100万円

    3)危険かつ迷惑な空き家(要解体空き家)

            :解体事業費(税抜)の1/2以内、上限額150万円

詳しくは、大仙市役所 総合防災課 にお問い合わせください。

 

大仙市の空き家に関する制度

空き家情報 – 空き家バンク

空き家情報

 大仙市では、市内の空き家の有効活用による地域の活性化を図るため、空き家バンク制度を運営し、空き家バンクに登録された空き家情報をホームページで順次公開しています。

〇空き家バンクに登録できない空き家

 ・倒壊のおそれがある。

 ・空き家又は空き家が存する土地に抵当権が設定されている(売買を希望する場合に限る)。

 ・相続登記が未了である。

 ・空き家が存する土地が借地である。

 ・法人所有である。

 ・その他(宅地建物取引業者との媒介契約が締結されていないなど)

詳しくは、大仙市役所 移住・定住促進課 にお問い合わせください。

 

出典:大仙市ホームページより

 

 

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