空き家に関する補助金:東北・秋田県・秋田市

秋田市の空き家に関する補助金制度

秋田市住宅リフォーム支援事業

住宅の増改築・リフォーム工事に5万円補助します(中心市街地活性化基本計画事業区域内の住宅は、10万円補助します)。

令和3年1月7日以降の暴風雪、大雪などによる住宅被害の復旧工事にも利用できます(補助額は補助対象工事費の10%(千円未満切り捨て)上限5万円)。

自然災害による復旧工事の申請には、市で発行する被害証明書が必要です。

詳しくは「令和3年度秋田市住宅リフォーム支援事業リーフレット」をご覧ください。

既存住宅の居住環境の質の向上および建設業をはじめとした関連業界への経済波及効果を図るため、市民が行う住宅の増改築やリフォーム工事に対し補助します。

補助対象者

市内に住所を有し、市税の滞納がなく、次のいずれかに該当する方

  1. 自ら居住するため所有する住宅の増改築やリフォームを行う方
  2. 配偶者、親(配偶者の親を含む)または子が所有し、自ら居住する住宅の増改築やリフォームを行う方
  3. 親(配偶者の親を含む)または子が所有し、その所有者が居住する住宅の増改築やリフォームを行う方
  4. 自らが所有する住宅で、親(配偶者の親を含む)または子が居住する住宅の増改築やリフォームを行う方

注:東日本大震災に起因して市内に避難し、現に居住している方も利用できますので、ご相談ください。

補助対象住宅

  1. 一戸建て住宅(住宅用の車庫および物置を含む。併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が建築物全体の延べ面積の1/2以上であること)
  2. マンション等の共同住宅(自らが所有する居住の用に供する専有部分)

この事業で助成を受けられるのは、事業年度に係わらず一つの住宅について1回限りです。

自然災害による災害復旧工事の場合は、過去に助成を受けた住宅も対象になります。

補助対象工事

通常のリフォーム工事
  1. 増改築やリフォーム工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)が50万円以上であること
  2. 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに工事が完了し完了実績報告書を提出できる工事であること
  3. 市内に本店を有する建設業者等が施工する工事であること

次の工事は対象となりません。

  1. 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事
  2. 門および塀等の外構工事
  3. 既に本事業の補助を受けた住宅の工事

注:関係法令等による申請(建築確認申請および検査、地区計画の区域内の行為の届出など)がなされていない工事は、補助金を交付することができません。

令和3年1月7日以降の暴風雪等による災害復旧工事
  1. 災害復旧工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)が20万円以上であること
  2. 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに工事が完了し完了実績報告書を提出できる工事であること

次の工事は対象となりません。

  1. 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事
  2. 門および塀等の外構工事

注:関係法令等による申請(建築確認申請および検査、地区計画の区域内の行為の届出など)がなされていない工事は、補助金を交付することができません。

詳しくは、秋田市役所 都市整備部 住宅整備課 にお問い合わせください。

 

秋田市空き家定住推進事業

空き家の増改築・リフォーム工事に対し支援します!

平成31年4月から補助対象住宅を拡充しました!空き家バンク以外の物件も利用できます!

秋田市では、空き家の利活用による定住を目的に、空き家バンク等を利用して定住を希望する方の住環境整備を推進します。

補助対象者

  1. 空き家バンクに登録された空き家等を購入または賃借し、市外から移住(注:注1)するため、増改築やリフォーム工事を行う方(中心市街地活性化基本計画区域内の登録物件の場合は、市内在住者の方も利用できます。)
  2. 空き家バンクに登録した空き家等を市外から移住(注:注1)する方に賃貸するため、増改築やリフォーム工事を行う空き家の所有者(中心市街地活性化基本計画区域内の登録物件の場合は、市内在住者の方に賃貸する場合も利用できます。)

東日本大震災に起因して避難し、現に市内に居住している方も利用できますのでご相談ください。

注:注1:市外から移住(市外に1年以上居住し、申請する年度の前2年度までに市内に転入する方が対象です。)

注:注2:市外から移住する方または市内在住者の方が対象者の場合は、交付決定後に購入では3年、賃借では5年以上の対象住宅へ居住が条件です。

補助対象住宅

次の、1か2のいずれかの空き家等であり、3から6のいずれにも該当すること

  1. 空き家バンクに登録されている空き家
  2. 不動産関係団体加盟事業者(宅建業者)の仲介により取引された戸建ての物件
  3. 建築から10年以上経過していること。
  4. 申請する日から起算して1年前の日までの間に、所有者と売買契約もしくは賃貸借契約が成立し、または売買契約もしくは賃貸借契約の締結について、同意が得られている空き家であること
  5. 空き家の購入または賃貸借に関して、秋田市多世帯同居・近居推進事業補助金交付要綱による補助金を受けていないものまたは受ける予定のないもの
  6. 過去に空き家定住推進事業補助金を受けていないもの

補助対象工事等

次のいずれにも該当する工事等

  1. 空き家に定住するために必要な本体工事
  2. 秋田市内に本店、支店および営業所等を有する建設業者等が施工する工事
  3. 令和元年度内に工事を完成し、補助対象住宅に居住すること

次の工事等は対象となりません

  1. 敷地造成、門、塀その他の外構工事
  2. 物置、車庫等の附属設備の修繕、設置工事等
  3. その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事等

補助額

  1. 空き家の購入による定住
    対象工事費の2分の1で上限額100万円
    (中活区域内の物件を購入した市内在住者は上限額50万円)
  2. 空き家の賃貸借による定住
    対象工事費の2分の1で上限額30万円
    (中活区域内の物件を市内在住者が賃借する場合または市内在住者へ賃貸する場合は上限額20万円)

注:この事業の補助を受けられるのは、事業年度または補助金額に係わらず一つの住宅について、1回限りです。

他の補助事業との併用等

空き家購入の場合は、秋田市住宅リフォーム支援事業の併用もできます。

詳しくは、秋田市役所 都市整備部 住宅整備課 にお問い合わせください。

 

 

秋田市老朽危険空き家等解体撤去補助金

秋田市では、危険な空き家等の所有者等が、空き家等の解体や撤去を実施す る場合に、費用の一部(限度額50万円)を補助します。

 1 対象となる空き家等(以下の全てにあてはまるもの)

(1) 条例、規則その他の関係法令の規定により市から助言・指導、勧告又は 命令の対象となったもの

(2) 市内にあり1年以上使用していないもの

(3) 個人が所有するもの

2 対象となる方

( (1)~(3)のいずれかに該当する方で、(4)~(9)の全ての 要件を満たす方が対象です。)

(1) 登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産税納 税通知書)に記録されている方

(2) (1)の相続人

(3) その他、空き家等を管理するに相当すると市長が認める方

(4) 市税を滞納していないこと

(5) 対象者の属する世帯員が所有する資産合計額が1,200万円を超えな いこと (土地・建物、預金、有価証券、貸付金、借入金等の額を申告書により申告 し、相殺した額)

(6) 対象者の属する世帯の主たる生計維持者の前年度所得金額が460万円 を超えないこと

(7) 過去に本制度により補助金を受けたことがないこと、又は過去に本制度 により補助金を受けた世帯員がいないこと

(8) 抵当権を設定している場合は、抵当権設定者や複数の権利者から同意を 得ていること

(9) 補助金の交付を受けた日から1年以内に当該土地を家族以外の方に譲渡 し、又は譲与しないこと ※ 対象となる空き家等が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から 解体撤去工事についての同意を得る必要があります。

3 対象となる工事(以下の全てにあてはまるもの)

(1) 対象となる空き家等の全部を解体撤去する工事(基礎その他の地上構造 物以外のものを残置する場合を含む。)

(2) 解体撤去を行う資格のある市内に本店を有する業者が施工する工事

(3) 対象者が施工者と工事請負契約を締結している解体撤去工事

(4) 他の補助制度により補助金の交付を受けない解体撤去工事

(5) 補助金の交付決定後に着手し、交付申請をした日の属する年度の3月31 日までに完了できる解体撤去工事

4 対象となる経費(以下のいずれかにあてはまるもの)

(1) 解体撤去工事の工事費

(2) 解体撤去工事により生じた廃材等の収集運搬費および処分費

(3) 周囲への安全を確保する上で、解体撤去工事および廃材等の処分に付随 して行うことが適当であると認められる工事等に係る経費 (4) (1)~(3)のほか、解体撤去工事等に係る諸経費

5 補助金額

補助対象経費の2分の1の額(上限50万円)

詳しくは、秋田市役所 総務部 防災安全対策課 にお問い合わせください。

 

秋田市の空き家に関する制度

空き家バンク制度の概要

秋田市空き家バンク制度の目的

秋田市における空き家の情報提供を行い、空き家の有効活用を通じて、老朽化に係る危険を回避し、防犯や公衆衛生などの環境を改善するとともに、定住促進による地域の活性化を図ることを目的としています。

秋田市空き家バンク制度の概要

秋田市内の空き家を「売りたい」、「貸したい」ことを希望している所有者から、空き家バンクへの登録申込を受けて、その空き家の情報を市のホームページなどで公開し、空き家の利用希望者へ情報提供する制度です。

秋田市空き家バンク制度の主なサービス内容
  1. 空き家所有者、利用希望者の相談・登録受付
  2. 空き家物件の調査・登録
  3. 空き家物件の情報をホームページなどで公表
  4. 空き家所有者と利用希望者とのマッチング など
注意事項
  • 空き家物件登録の際に市と連携している協力宅建業者と媒介契約を締結していただきます。
  • 実際の交渉・契約などは協力宅建業者の仲介により行っていただくことになります。
  • 市は、登録申込受付や情報提供および連絡調整までを行い、物件の交渉および契約には直接関与しません。

イラスト:秋田市空き家バンク制度の運用イメージ図

詳しくは、秋田市役所 都市整備部 住宅整備課 にお問い合わせください。

 

出典:秋田市ホームページより

 

 

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