空き家に関する補助金:信越・新潟県・三条市

三条市の空き家に関する補助金制度

危険な空家の解体費用を補助します

市民の安全で安心な暮らしの確保及び良好な生活環境の保全並びに跡地利用の促進を図るため、特定空家等と認定された空家の解体工事にかかる費用の一部を補助します。

「三条市特定空家等解体費補助金」の概要

※補助の申請には、まず始めに補助対象空家に該当するか確認するため、事前調査申込を行う必要があります。

補助対象空家

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「特定空家等(※)」

※倒壊など保安上危険な場合や、ゴミの放置、不法投棄など著しく衛生上有害な場合など、「建物の状態」と「周辺への影響」を総合的に勘案し、市が判定します。

 

【以下の全てを満たすこと】

1.市内に存する特定空家等であること

2.補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと

3.公共事業等による移転等の補助対象となっていないものであること

補助対象者

【以下の全てを満たすこと】

1.特定空家等の所有者または相続人であること(※相続人が複数いる場合は、全ての同意を得ていること)

2.本市において納付すべき市税を滞納していないこと

3.三条市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと

補助対象工事

【以下の全てを満たすこと】

1.市内に本店、支店または営業所等を有する解体施工業者が施工するものであること

2.補助対象空家等及びそれに付属する工作物を全て解体・除却し、更地とする工事であること

3.建築物の解体に係る他の補助を受けていないこと

補助金の額

補助対象経費の5分の4 上限50万円

3階以上の非木造建築物は、補助対象経費の5分の4、上限400万円

※より危険性が高い3階以上の非木造建築物は、別途市長が上限額を定める場合があります。

詳しくは、三条市役所 市民部 環境課 生活安全・交通係 にお問い合わせください。

 

 

 

三条市の空き家に関する制度

空き家・空き地バンク

移住を希望する方に空き家・空き地の情報を提供します。

市内にお持ちの空き家・空き地を有効活用したい方、移住を希望する方は、お気軽に御相談ください。

 

詳しくは、三条市役所 市民部 地域経営課 コミュニティ推進係 にお問い合わせください。

 

危険な空家解体後の土地の固定資産税等を減免します

住宅を解体して更地にすると土地の固定資産税の軽減(住宅用地特例(※)の適用)がなくなり、本来の税額に戻る(高くなる)場合があり、このことが空家が放置される要因の一つとなっています。

市では特定空家と認定された空家を解体した場合に、解体後の土地について一定期間、固定資産税及び都市計画税の一部を減免します。

(※)住宅用地特例・・・住宅用地に係る課税標準の特例。土地課税標準額を200平方メートルまで6分の1に軽減、200平方メートルを超える部分は3分の1に軽減

減免制度の概要

減免の適用を申請される前に、市が減免対象空家(特定空家)に該当するかどうか現地確認する必要があるため、空家を解体する前に必ず事前相談をお願いします。

※事前相談なく解体された場合は、減免の対象とならない場合がありますので御注意ください。

減免対象空家

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「特定空家等(※)」のうち、人の居住の用に供する家屋

※倒壊など保安上危険な場合や、ゴミの放置、不法投棄など著しく衛生上有害な場合など、「建物の状態」と「周辺への影響」を総合的に勘案し、市が認定します。

【以下の全てを満たすこと】

1.特定空家の敷地の用に供されている土地であること

2.市が減免対象と認めた日から1年以内に家屋が解体されていること

3.特定空家の解体後に減免対象土地を営利目的で使用する予定がないこと

4.減免対象土地が公共事業等による補償の対象となっていないこと

減免対象者

特定空家が解体されたことにより住宅用地特例が解除された土地の所有者またはその相続人(※市税の滞納がない者)

減免額

減免期間における各年度において、住宅用地特例が解除された後の税額と当該特例が適用されるものとみなした場合の税相当額との差額

減免期間

減免対象空家の解体後、住宅用地特例が適用されなくなった年度から上限2年度間

〈例1〉令和5年9月に解体 → 令和6年度~令和7年度分を減免

〈例2〉令和6年3月に解体 → 令和7年度~令和8年度分を減免

減免終了条件

以下のいずれかに該当する場合は、減免期間中であっても減免を終了します。

1.住宅を建てるなど、新たに住宅用地特例の適用を受けた場合

2.売買等(相続によるものを除く。)の理由により減免対象土地の所有者が変更された場合

3.申請者が減免決定の際に付した条件に違反するなど不正な行為等により虚偽の申請を行った場合

4.空家の所有者等が空家等対策特別措置法第14条による命令を受けた場合

詳しくは、三条市役所 市民部 環境課 生活安全・交通係 にお問い合わせください。

 

出典:三条市ホームページより

 

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