空き家に関する補助金:信越・新潟県・糸魚川市

糸魚川市の空き家に関する補助金制度

家財道具等処分補助金

糸魚川市空き家情報提供制度を通じて売却した空き家の所有者を対象に、空き家内にある家財道具等の処分に係る費用の一部を助成する制度です。市内の空き家(一戸建てに限ります。)をお持ちの方は、ぜひ糸魚川市空き家情報提供制度への登録をご検討ください。

1 補助対象者

□ 登録空き家の所有者(法人を除く。)

□ 空き家情報提供制度への空き家の登録時において、1年以上(途中で成約となった場合を除く。) 登録を継続する見込みがある方

□ 市内に本店又は支店を有する業者(個人事業者を含む。)により家財道具等を処分する方

□ 本補助金の交付を受けたことがない方

□ 市税等の滞納がない方 次のいずれにも該当する方

2 補助対象経費

登録空き家内の家財道具等の搬出及び処分にかかる経費 (総額5万円以上のもの。)

3 補助金の額

補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満切捨て) 上限 10 万円

詳しくは、糸魚川市役所 総務部 企画定住課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

空き家現況診断支援事業補助金(空き家所有者向け)

1 補助対象者

次のいずれにも該当する方

□ 登録空き家の所有者または登録を予定している所有者(法人を除く。)

□ 空き家情報提供制度への空き家の登録時において、1年以上(途中で成約となった場合を除く。) 登録を継続する見込みがある方

□ 市内に本店又は支店を有する業者(個人事業者を含む。)により現況診断をする方

□ 本補助金の交付を受けたことがない方

□ 市税等の滞納がない方

2 補助対象経費

登録(予定含む。)空き家の現況診断およびそれらに付随する検査等 にかかる経費

3 補助金の額

補助対象経費の2分の1の額(千円未満切捨て) 上限5万円

詳しくは、糸魚川市役所 総務部 企画定住課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

UIターン促進空き家取得支援事業補助金

1 補助対象者

次のいずれにも該当する方

□ 市外在住者で本市に転入を予定している方又は、本市に転入して5年以内の方

□ 本市に住民登録する直前に、市外に1年以上住民登録をしていた方

□ 常用労働者として就業する方、市内で新規に農林水産業に就業する方又は市内で個人事業 を営む方 □ 自ら居住の用に供するために登録空き家を購入する方。(補助対象者が当該空き家の所有者 と親子関係である場合又は売買契約書を交わさない契約の場合は、対象外)

□ 当該空き家に入居後1年以上は、本市に住所を有し、かつ居住を継続する見込みがある方

□ 本補助金の交付を受けたことがない方

□ 市税等を滞納がない方

2 補助対象経費

登録空き家の取得にかかる経費(空き家に係る売買契約書に記載された代金の総額) で、総額 50 万円以上のもの。

3 補助金の額

次の①~③を合算した額で最大 80 万円 (上限空き家の取得に係る費用の2分の1以内)

基本 空き家取得費の10%の額(千円未満切捨)上限50万円・・・①
加算 子育て世帯の場合 50万円・・・②
申請者が40歳未満の場合 (子育て世帯の場合は、子の父母のいずれかが40歳未満の場合) 30万円…③
糸魚川市立地適正化計画で定める居住誘導区域内の空き家を購入する場合 10万円…④
【県加算】子育て世帯または県外から転入する場合(申請日から遡って2年以内に転入した者を含む)  最大で 市補助分(①~④)の3分の1…⑤

詳しくは、糸魚川市役所 総務部 企画定住課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

UIターン促進空き家改修事業補助金

1 補助対象者

次のいずれにも該当する方

□ 市外在住者で本市に転入を予定している方又は、本市に転入して5年以内の方

□ 自ら居住の用に供するために登録空き家を購入する方(補助対象者が当該空き家の所有者と 親子関係である場合又は売買契約書を交わさない契約の場合は、対象外)

□ 当該空き家を購入した後、1年以内に住宅等の改修を行う方

□ 当該空き家に入居後1年以上は、本市に住所を有し、かつ居住を継続する見込みがある方

□ 市内に本店又は支店を有する事業者(個人事業者を含む。)の施工により改修工事を行う方

□ 本補助金の交付を受けたことがない方

□ 市税等の滞納がない方

2 補助対象経費

登録空き家及び居住に必要な住宅又は付帯する施設の修繕及び増築にかかる経費(備品 購入及び外構工事にかかる経費を除く。)で、総額が 50 万円以上のもの。

3 補助金の額

次の①~③を合算した額

基本 補助対象経費の 3分の1の額(千円未満切捨)上限30万円・・・①
加算 子育て世帯の場合 10万円…②
糸魚川市立地適正化計画で定める居住誘導区域内の空き家を取得し、改修する場合 10万円…③

詳しくは、糸魚川市役所 総務部 企画定住課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

対象家屋

対象家屋については、次のすべての要件を満たすものが対象になります。

1 市内にあり、1年以上使用のない状態であるもの
2 建築資材の飛散または落下により、近隣・公道に影響を及ぼすおそれがあり周囲に与える危険性があるもの
3 市が定める「住宅の不良度判定調査基準」の点数が一定以上であること

対象者

市税の滞納がない方で、次のいずれかに該当する方

1 危険空き家の登記事項証明書に所有者として記載されている方
2 固定資産税課税台帳に記載されている方
3 1または2の方の相続人

補助対象経費

市内に事業所や営業所がある事業者が行う危険空き家の解体および除去にかかる工事に要する経費

補助金の額

危険空き家の解体および除去にかかる工事に要する経費の2分の1を補助。(上限額50万円)
◎ただし、1平方メートルあたりの工事単価の上限は、国土交通大臣が定める不良住宅標準除却費(木造住宅の除却工事費)とします。

詳しくは、糸魚川市役所 市民部 環境生活課 にお問い合わせください。

 

糸魚川市の空き家に関する制度

いえかつ糸魚川空き家・空き店舗バンク

一般社団法人空き家活用ネットワーク糸魚川(通称:いえかつ糸魚川)は、糸魚川市内の空き家・空き店舗を有効活用し、移住・定住を促進することを目的とした、売りたい人と買いたい人、貸したい人と借りたい人をつなぐ総合相談窓口です。空き家に関するお困りごとや、売買・賃貸に関するご相談はいえかつ糸魚川へご連絡ください。

※空き家・空き店舗バンクへの登録は、登録料10,000円(消費税込み。初回のみ)がかかります。

詳しくは、糸魚川市役所 総務部 企画定住課 にお問い合わせください。

 

出典:糸魚川市ホームページより

 

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