空き家に関する補助金:信越・長野県・佐久穂町

佐久穂町の空き家に関する補助金制度

佐久穂町空き家対策事業補助金

佐久穂町では、空き家・空き地の利活用による移住・定住を促進するため、空き家・空き家バンク制度に関連して、空き家対策事業補助金を交付しております。

補助事業の種類

事業 事業内容 補助率 補助限度額
空き家整備事業 空き家の家財道具処分や、屋内・屋外の清掃等に要する経費について補助 1/2 10万円
空き家改修事業 空き家の改修(水回り、内装、屋根、外壁、下水接続等)に要する経費について補助 1/2 50万円
空き家解体事業 年間を通じて居住がされていない空き家の解体に要する経費について補助 1/2 50万円

補助要件

事業 補助要件
全事業共通 ・事前に空き家・空き地バンクに登録すること(改修事業のみ売買契約書があれば登録不要)

・住宅1軒につき、各事業1回のみ申請可能

・工事等施工者が佐久穂町内の事業者であること

・国、県、町から他の補助金を受けていないこと

・補助金交付決定前に着工していないこと

・年度内に事業が完了すること

・町税の滞納がないこと

・不動産業を営む者でないこと

・暴力団員でないこと など

空き家整備事業 ・空き家・空き地バンクから購入又は賃貸した物件であり、契約日から1年以内の申請であること
空き家改修事業 ・空き家・空き地バンクから購入又は賃貸した物件又は、空き家・空き地バンク以外から購入し、土地及び建物の売買契約書の写しを提出できる物件であり、契約日から1年以内の申請であること
空き家解体事業 ・年間を通じて居住されていない空き家であること

・空き家解体後の跡地を戸建住宅用地として有償・無償を問わず提供すること

・単なる解体又は建替えのための解体でないこと

*なお、解体後に住宅を新築する予定がある場合は、住宅用地取得・住宅解体・住宅新築助成金をご利用ください。

補助金返還要件

・空き家整備事業、空き家改修事業については、5年以内に住宅を取り壊したとき

・空き家解体事業については、5年以内に住宅が建築されなかったとき(ただし、空き家・空き地バンクに3年以上登録していた空き家はその限りではない)

・虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受けたとき

・補助金の交付要件に違反したとき など

詳しくは、佐久穂町役場 総合政策課  政策推進係 にお問い合わせください。

 

佐久穂町企業誘致事業補助金

佐久穂町では、用地の取得補助、建物や償却資産の固定資産税補助、新規正規雇用への補助、賃借料の補助、下水道使用料への補助があります。

また町内の空き店舗等(空き家含む)を賃借して事業を行う個人や中小企業者に対しても賃借料の補助があります。

詳しくは、 佐久穂町役場 産業振興課 商工観光係 にお問い合せ下さい。

 

佐久穂町の空き家に関する制度

空き家・空き地バンク

空き家・空き地バンクとは

佐久穂町における空き家の有効活用を通して、定住促進による地域の活性化を図ることを目的に、町内の空き家等を賃貸及び売却希望する所有者から物件の提供を求め、町が登録した情報を、物件の希望者に提供するものです。

平成30年度からは、宅地等の流動化を図るため「空き地」(宅地、雑種地)も本制度で取り扱いを始めました。

詳しくは、佐久穂町役場 総合政策課 政策推進係 にお問い合わせください。

 

出典:佐久穂町ホームページより

 

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