空き家に関する補助金:信越・長野県・長野市

長野市の空き家に関する補助金制度

空き家バンク登録促進等事業補助金

1.登録促進事業

空き家バンク要綱の規定に基づき空き家バンクに登録するため、市内に事務所又は事業所を有する事業者に行わせる空き家の清掃及び仏壇、家具その他居住に当たり支障となる物の処分・運搬を実施する事業

(1)対象者

空き家の所有者等

(2)補助率等

対象経費の4分の3以内上限15万円

(3)対象経費

空き家の清掃代、仏壇、家具などの処分・運搬費用
ただし、宗教的活動に係る行事に要する経費は除きます。
また、居住する家屋以外の物置や土蔵などにある物は、対象となりません。

(4)その他

2.売買成約促進事業

すでに空き家バンクに登録された物件(登録空き家)について、売買契約に基づく売却及び購入並びに不動産登記を実施する事業

(1)対象者

空き家バンク物件登録者(所有者)、購入者(移住者)
※両者とも申請が可能です。それぞれ申請が必要となります。

(2)補助率等

対象経費の2分の1以内上限5万円

(3)対象経費

登録空き家の売買契約に基づく仲介手数料
不動産登記及び相続登記をするために要する登記手数料
司法書士等の不動産登記をする資格を有する者への登記委託料

(4)その他

同一物件につき、所有者・購入者それぞれ1回限りとなります。
事業完了後2年の間に、購入者(移住者)が転出した場合は、交付額の全部又は一部を返還いただきます。

移住者の要件(次のいずれかに該当)
  • ア現に長野県外に居住し、かつ、申請日以前2年間において長野県内に居住したことがない者
  • イ現に本市に居住している者で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
  • (ア)本市に転入した日(転入日)以前2年間において長野県内に居住したことがないこと。
  • (イ)転入日から申請日までの期間が2年以内であること。

詳しくは、移住・定住相談デスク(長野市役所 企画委政策部) にお問い合わせください。

 

移住者空き家改修等補助

移住者等が行う空き家改修工事、家財道具等処分の事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象物件・対象事業

空き家バンクに登録されている物件(「登録空き家」)」で、交付対象者が登録空き家の所有権を取得し(購入し)、又は登録空き家の賃貸借契約を締結した日から4年を経過する日までの間に、市内に事務所又は事業所を有する事業者に行わせる登録空き家に係る空き家改修工事及び家財道具等処分となります。

ポイント

令和3年7月21日より前に購入(又は賃貸借契約)した物件については、令和3年4月1日からの4年以内となり、令和7年3月31日までに事業完了が必要となります。申請期限ではありませんので、注意してください。

令和3年7月21日に購入(又は賃貸借契約)した物件については、令和7年7月20日までに事業着手(交付決定後、改修等工事契約)が必要となります。申請期限ではありませんので、注意してください。

交付対象者(移住者)

  • 登録空き家を購入(所有権を取得)した移住者
  • 登録空き家の所有者と賃貸借契約を締結した移住者
  • 次の(1)または(2)を満たす者で、下記ア~エを全て満たす方
  • (1)現在長野県外にお住まいの方で、補助金を申請する日以前3年間において長野県内に居住したことがない者
  • (2)現在長野市にお住まいの方で、本市に転入した日以前3年間において長野県内に居住したことがなく、長野市に転入した日から5年以内であること
  • 【下記ア~エを全て満たす者】
  • (ア)20歳以上60歳未満※注
  • (イ)空き家バンクに登録されているこの物件所有者の3親等内の家族でないこと
  • (ウ)暴力団関係者でないこと
  • (エ)市町村民税(特別区民税含む)、固定資産税または軽自動車税に未納がないこと

(※注)令和3年4月1日前において登録空き家の所有権を取得し、又は所有者等との間において登録空き家の賃貸借契約を締結した移住者が、同日から令和5年9月30日までの間に第8の規定による申請をする場合にあっては、20歳以上65歳未満であること。

ポイント

令和3年3月31日までに購入(又は賃貸借契約)した物件については、移住者の年齢が20歳以上65歳未満となりますが、その場合、令和5年9月30日までに申請してください。

交付対象者(賃貸人)

上記の移住者に対し登録空き家を賃貸する所有者で、ウ及びエを全て満たす方

  • (ウ)暴力団関係者でないこと
  • (エ)市町村民税(特別区民税含む)、固定資産税または軽自動車税に未納がないこと

補助対象経費

区分   対象経費
空き家改修工事 主要構造部又は構造耐力上主要な部分 外壁、柱、床、はり、屋根、基礎、土台等の改修に要する費用
居住の用に供する主要な設備 居住するために必要な居間、浴室、トイレ及び台所に付随する電気設備、インターネットの配線(宅内に限る。)、空調設備(配管に限る。)、給排水設備、給湯設備の改修等に要する費用並びに附属する備品類の改修に要する費用
その他 畳、ふすま、障子、扉、窓、天井、内壁等の改修等に要する費用
家財道具等処分 居住に当たって支障となる既存荷物の整理、運搬及び処分に要する費用

家財道具等を処分する場合、長野市の一般廃棄物処理運搬許可を受ける事業者に依頼したものが対象です。
補助対象にならない工事もあります。詳細はお問い合わせください。

補助金額

改修工事
市街化区域
    • 補助率3分の2で上限50万円※
上記以外
    • 補助率3分の2で上限100万円※
      ※移住者が改修工事の申請をする場合、中学生以下の子供がいる場合は1人につき10万円、最大30万円を上限額に加算します。補助額への加算ではありません。例:子1人の場合、限度額110万円(事業費165万円(税抜き))
家財道具等処分

補助率10分の10で上限10万円

対象地域

全市域(市街化区域かどうかは、お問い合わせください。)

詳しくは、移住・定住相談デスク(長野市役所 企画委政策部) にお問い合わせください。

 

空き家バンク登録代行支援金のご案内

宅地建物取引業協会に所属する宅地建物取引業者又は住民自治協議会等が、所有者等から委任を受けた権限に基づき、その所有者等に代わって空き家バンクの登録申込をする事業に支援金を交付します。

支援金交付対象者

  • (1)宅地建物取引業者で構成された市内に事務所を有する公益社団法人(宅地建物取引業協会)
  • (2)空き家バンクへ登録しようとする空き家が所在する地区の住民自治協議会その他の市長が適当と認める団体(住民自治協議会等)

支援金の額

空き家バンク登録申込1件につき1,500円

ただし、一の年度において、宅地建物取引業協会に属する宅地建物取引業者が登録申込をする場合は、当該宅地建物取引業者1人につき10件、住民自治協議会等が登録申込をする場合は、当該住民自治協議会等1団体につき10件が限度となります。

詳しくは、移住・定住相談デスク(長野市役所 企画委政策部) にお問い合わせください。

 

中山間地域空き家改修等補助

中山間地域における空き家の有効活用及び定住促進を目的に、長野市空き家バンクに登録された中山間地域の物件の改修費用、家財道具等処分費用の一部を補助します。

対象となる物件

長野市浅川、小田切、芋井、信里、西条、 豊栄、保科、七二会、信更、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町、及び中条のうち、都市計画法に規定する都市計画区域又は準都市計画区域の区域を除いた各地区で長野市空き家バンクに登録されている物件

申請できる方

  1. 市外転入者(Iターン者)
  2. 地域おこし協力隊員
  3. ①あるいは②と売買又は賃貸借契約をした空き家所有者

補助内容

  1. 上記の方が申請し、市内業者が行う空き家改修に係る費用の2/3を補助(補助限度額100万円 ※上記①、②の申請者に中学生以下の扶養する子供がいる場合は1人につき10万円を加算(最大30万円)
  2. 対象物件の居住に支障をきたす既存荷物の整理、運搬に要する費用の10/10を補助(補助限度額10万円)

補助の対象となる改修工事

浴室、トイレ、台所、壁、屋根等の改修、畳、ふすま、サッシ等の交換、その他建築設備の新設・改修など

※ただし、次のような工事は対象になりません

  • 外構設備(門、車庫、物置、カーポート等)の工事
  • 申請者が直接行う工事
  • エアコン、ガスコンロ、照明など、住宅設備機器の設置工事
  • カーテン、家具、調度品等の購入や設置工事
  • 電話、インターネット等の配線工事
  • 他の補助対象となった改修工事

詳しくは、移住・定住相談デスク(長野市役所 企画委政策部 人口増進課内) にお問い合わせください。

 

老朽危険空き家の解体工事補助金

補助事業概要

「長野市空家等対策計画」に基づき、安全で安心して暮らせる生活環境の保全を図ることを目的として、老朽危険空き家の解体工事費の一部を補助し、空き家の解消を図ります。詳しくは補助金交付要綱をご覧ください。

補助対象要件

補助事業の要件については、以下の「補助事業対象要件確認票」をご覧ください。

補助事業対象要件確認票(PDF:86KB)

《以下の点にご注意ください》

  • 交付決定後に解体工事に着手するものに限ります。
  • 解体工事契約後のものや、解体完了後のものは対象となりません。
  • 補助対象空き家として判定通知を受ける場合は、事前に「老朽危険空き家事前調査申請」による申請が必要です。 

補助金額

老朽危険空き家解体事業補助

補助金の額は、次の1から3による金額のいずれか少ない額となります。

    1. 主な解体建物の延べ面積に応じて国が定める除却工事費の10分の8の額
    2. 補助対象経費(解体工事に要する費用)の10分の5の額
    3. 限度額100万円

《以下の点にご注意ください》

    • 家財や残置物等の処理費及び跡地整備費等の解体工事以外に係る費用は補助対象経費となりません。
上乗せ補助

以下に対象となる方には、上記補助金とは別に、最大20万円の上乗せ補助が適用となります。

対象者

老朽危険空き家解体事業補助の対象者で、申請日の前年(1月1日から1月31日及び4月1日から6月30日までの間にあっては、前々年)の所得金額が200万円以下の方

老朽危険空き家が共有物である場合又は相続人が申請する場合
    • 所有権を有する全ての方のそれぞれに係る前年の所得金額が、200万円以下である必要があります。
補助金額(上乗せ含む)

上乗せ補助対象者の補助金額は、次の1から3による金額のいずれか少ない額となります。

    1. 主な解体建物の延べ面積に応じて国が定める除却工事費の10分の8の額
    2. 補助対象経費(解体工事に要する費用)の10分の6の額
    3. 限度額120万円

《以下の点にご注意ください》

    • 家財や残置物等の処理費及び跡地整備費等の解体工事以外に係る費用は補助対象経費となりません。

詳しくは、長野市役所 建設部 建築指導課 空き家対策室 にお問い合わせください。

 

空き家解体跡地の利活用事業補助金

補助事業概要

「長野市空家等対策計画」に基づき、安全で安心して暮らせる生活環境の保全を図ることを目的として、空き家の解体跡地を利活用する場合の建設工事費の一部を補助し、空き家の解消を図ります。詳しくは補助金交付要綱をご覧ください。

補助対象要件

補助事業の要件については、以下の「補助事業対象要件確認票」をご覧ください。

補助事業対象要件確認票(PDF:82KB)

《以下の点にご注意ください》

  • 交付決定後に建設工事に着手するものに限ります。
  • 建設後のものや、工事中のものは対象となりません。 

補助金額

空き家解体跡地利活用事業補助

補助金の額は、次の1又は2による金額のいずれか少ない額となります。

    1. 補助対象経費(建設工事費に直接かかる費用)の10分の2の額
    2. 限度額100万円

《以下の点にご注意ください》

    • 申請費用や外構整備費用等の建設工事以外に係る費用は補助対象経費となりません。

詳しくは、長野市役所 建設部 建築指導課 空き家対策室 にお問い合わせください。

 

長野市の空き家に関する制度

空き家バンク

「空き家バンク」とは、空き家を売りたい方、貸したい方に空き家物件を登録していただき、その情報を本サイト等で公開し、空き家を買いたい方、借りたい方へ情報提供する制度です。空き家の利活用による移住・定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的としています。

 

詳しくは、移住・定住相談デスク(長野市役所 企画委政策部) にお問い合わせください。

 

出典:長野市ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ