空き家に関する補助金:信越・長野県・原村

原村の空き家に関する補助金制度

原村空家有効活用促進補助金交付事業

補助を受けるための共通事項

  1. 移住や定住に結びつく空家の購入あるいは空家のリフォームであること。
  2. 原村内に所在する居住用の戸建ての建物であり、所有者または管理者を確認することができる現に空家である物件。ただし、空家の購入者、賃借者から3親等以内の親族の所有歴がない物件。
  3. 申請時点で、補助対象者の要件を満たす空家使用者が決定していること。
  4. 申請時点で事業(登記・リフォーム工事等)に着手していないこと。
  5. 補助金交付決定後に事業着手のうえ、年度内に事業が完了し、実績報告書の提出ができること。※交付決定には2週間から3週間の期間を要します。登記日、リフォーム工事日等に十分な余裕を持っての申請をお願いします。
  6. 補助金額については、何れの場合も、算出した金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
  7. この補助金を利用できる者は、「同一申請者」または「同一物件」に対し、それぞれ1回限りです。

空家購入費に対する補助

 移住・定住するために原村内の空家を購入する者で、以下に掲げる要件をすべて満たす場合に、購入費の一部を補助。

  • 要件 
  1. 申請物件への「住民登録」が売買契約日以前にされている場合は対象外となります。
  2. 申請時点で、対象物件の「登記」がされていないこと。※交付決定後に事業(登記等)が行われる必要があります。
  3. 補助金の交付決定を受けた年度内に「登記」及び「住民登録」が完了し、当該年度の末日(3月31日)までに実績報告書の提出ができること。※実績報告書の提出は、「登記」または「住民登録」完了日のいずれか遅い日から20日以内。
  • 対象者 

空家を購入し、移住・定住する50歳未満の者で、購入後、空家を自ら所有し、購入物件所在地に住民登録をして、5年以上居住する者。

  • 補助率 

補助対象事業費の1/2

  • 補助限度額 

100万円

リフォーム工事費に対する補助

移住・定住するために村内の空家を賃貸借する者で、空家の機能若しくは性能を維持し又は向上させるため、賃貸人が自ら行う、又は賃借人が賃貸人の承諾を得て行う改修工事で、以下に掲げる要件をすべて満たす場合に、工事費の一部を補助します。ただし、リフォームの補助対象となる空家が店舗併用住宅の場合は、居住部分に係る経費のみを補助の対象とし、面積按分などの合理的な方法で算出します。

  •  要件 
  1. 原村内に本店を有する法人又は原村内に住所を有する個人事業者が施工するもの。
  2. 補助金の交付決定後にリフォーム工事に着手するものであること。
  3. 補助金の交付決定を受けた年度内にリフォーム工事を実施し、当該年度の末日(3月31日)、までに実績報告書の提出ができるものであること。※実績報告書の提出は、リフォーム工事等が完了し引き渡しを受けた日から20日以内。
  • 対象者 
  1. 空家を賃借し、移住・定住する50歳未満の者であって、入居後、賃借物件所在地に住民登録をし、2年以上居住する者
  2. 移住・定住する50歳未満の者に空家を賃貸する空家の所有者、または、所有者の意思により空家を管理する者であって、申請時点で入居者が決定しており、2年以上の居住をさまたげない者
  • 補助率 

 補助対象事業費の1/2

  • 補助限度額

 50万円

詳しくは、原村役場 建設水道課 環境係 にお問い合わせください。

 

原村の空き家に関する制度

原村の空き家情報

現在、村に情報提供されている空き家を下記の「原村移住推進ポータルサイト」等にて紹介しており、各物件に対するお問合せ及び利用申込に応じて希望者相互の連絡調整を行っております。(※交渉や契約は、所有者と希望者の当事者間で行っていただきます。)

情報提供の仕組みと注意点

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  • 空き家の提供を希望される方(見学を希望される方等)は「空き家利用(希望)者申込書」を提出してください。
  • 交渉や契約は、所有者と希望者の当事者間で行っていただきます。(村では情報提供や希望者相互の連絡調整は行いますが、物件の仲介、あっせん、交渉及び契約は行いません。)
  • トラブルを避けるため、交渉等にあたっては宅地建物取引業者の仲介をお勧めします。(要手数料)

詳しくは、原村役場 田舎暮らし推進係 にお問い合わせください。

 

出典:原村ホームページより

 

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