空き家に関する補助金:四国・徳島県・那賀町

那賀町の空き家に関する補助金制度

那賀町空き家改修費等補助金

移住者(及び所有者)の空き家改修に要する経費、家財道具の処分運搬に対し補助金を交付します。

【空き家改修経費補助】

補助対象経費の2分の1(上限100万)家財道具の処分運搬経費の3分の1(上限10万)

詳しくは、那賀町役場 まち・ひと・しごと戦略課 にお問い合わせください。

 

那賀町空き家再生等促進事業費補助金

住環境の整備改善及び空き家の利活用による地域の活性化に資するために、空き家住宅又は空き建築物の除却及び空き家住宅の改修等を行う町民に、その経費に対し予算の範囲内で交付しています。

経費・要件・補助額

事業名

事業者

対象経費

要件

補助率及び補助額

軽微な変更以外のもの

経費の配分の変更

事業の内容の変更

空き家判定業務支援事業

(利活用タイプ)

所有者又は移住者

空き家判定業務及び空き家判定業務の検査に要する経費

次に掲げる事項の全てに該当するもの

①主たる構造が木造である戸建て住宅及び住宅部分の面積が2分の1以上の併用住宅で3階建てまでのもの

空き家判定業務費用80,000円のうち70,000円

(自己負担10,000円)

補助金申請額に変更があるとき

空き家判定業務支援事業

(除却タイプ)

所有者

老朽危険空き家判定業務及び老朽危険空き家判定業務の検査に要する経費

次に掲げる事項の全てに該当するもの

①空き家判定士が空き家判定業務(除却タイプの2次調査)を行ったもの

空き家判定業務費用25,000円のうち25,000円

補助金申請額に変更があるとき

空き家リフォーム支援事業

所有者

移住者の居住の用に供するために行う次に掲げる空き家住宅のリフォーム工事に要する経費(ただし、町内の建設業者等が施工するものに限る。)及び空き家住宅の荷物の整理、運搬及び処分に要する経費

①便所、浴室又は台所の機能性を向上させる工事

②内装、外装又は屋根の部分的な欠陥を改善する工事

③町長が、耐震性の向上に資すると認める工事

④前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める経費

次に掲げる事項の全てに該当するもの

①戸建て住宅及び住宅部分の面積が2分の1以上の併用住宅(併用住宅については、住宅部分に限る。)

②昭和56年6月1日以降に着工した住宅であること。ただし、リフォーム後の住宅が一定の耐震性を有する場合にはこの限りではない。

③空き家判定士が空き家判定業務(利活用タイプの2次調査)を行ったもの

④空き家バンク等に登録されたもの又は登録する予定のもの

対象経費の2分の1以内かつ上限40万円以内

補助金申請額に変更があるとき

移住者向け空き家リフォーム支援事業

移住者

移住者が自ら居住するために行う次に掲げる空き家住宅のリフォーム工事に要する経費(ただし、町内の建設業者等が施工するものに限る。)及び空き家住宅の荷物の整理、運搬及び処分に要する経費

①便所、浴室又は台所の機能性を向上させる工事

②内装、外装又は屋根の部分的な欠陥を改善する工事

③町長が、耐震性の向上に資すると認める工事

④町長が、省エネルギー性能の向上に資すると認める工事

⑤町長が、バリアフリー化に資すると認める工事

⑥前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める経費

次に掲げる事項の全てに該当するもの

①戸建て住宅及び住宅部分の面積が2分の1以上の併用住宅(併用住宅については、住宅部分に限る。)

②昭和56年6月1日以降に着工した住宅であること。ただし、リフォーム後の住宅が一定の耐震性を有する場合にはこの限りではない。

③移住者の居住の用に10年間使用されるもの

対象経費の2分の1以内かつ上限80万円以内

補助金申請額に変更があるとき

生活体験施設等のリノベーション支援事業

事業者

空き建築物等を改修して生活体験施設等として活用するために行う次に揚げるリノベーション工事に要する費用(町内の建設業者等が施行する者に限る。)

①増築、部分的な改築等に要する費用

②前号に揚げるもののほか、特に町が必要と認める経費

次に掲げる事項の全てに該当するもの

①昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、改修後の建築物が耐震性を有する場合にはこの限りではない。

②地域コミュニティ維持・再生の用途に10年以上活用されるもの

③県が運営する居住支援ウェブサイトに登録されたもの又は登録する予定のもの

対象経費の3分の2以内かつ上限30万円以内

補助金申請額に変更があるとき

サ高住リノベーション支援事業

事業者

空き家等を改修してサービス付き高齢者向け住宅として活用するために行う次に掲げるリノベーション工事に要する経費(町内の建設業者等が施工するものに限る。)

①増築、部分的な改築等に要する費用

次に掲げる事項の全てに該当するもの

①昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、改修後の建築物が耐震性を有する場合にはこの限りではない。

②サービス付き高齢者向け住宅として10年以上活用されるもの

対象経費の3分の2以内かつ上限60万円以内

補助金申請額に変更があるとき

老朽危険空き家等除却支援事業

所有者

次に掲げる経費(ただし、町内の解体業者が施工するものに限る。)

①老朽危険空き家等の除却に要する経費

②老朽危険空き家等の除却を行う民間事業者に対する除却工事等に要する経費について補助する費用

次に掲げる事項の全てに該当するもの

①空き家判定士が空き家判定業務(除却タイプの2次調査)を行ったもの

②老朽空き家除却支援事業を併用しない

国事業の補助対象である老朽危険空き家等の除却工事費及び除却により通常生ずる損失の補償費の合計額の3分の2以内かつ上限60万円以内

補助金申請額に変更があるとき

老朽空き家除却支援事業

所有者

次に掲げる経費(ただし、町内の解体業者が施工するものに限る。)

①老朽空き家の除却に要する経費

②老朽空き家の除却を行う民間事業者に対する除却工事等に要する経費について補助する費用

次に掲げる事項の全てに該当するもの

①空き家判定士が空き家判定業務(除却タイプの2次調査)を行ったもの

②老朽危険空き家等除却支援事業を併用しない

国事業の補助対象である老朽空き家の除却工事費及び除却により通常生ずる損失の補償費の合計額の5分の4以内かつ上限30万円以内

補助金申請額に変更があるとき

詳しくは、那賀町役場 にお問い合わせください。

 

那賀町の空き家に関する制度

那賀町空き家バンク

空き家物件情報を集め、移住希望者に情報提供する空き家バンクを運営しています。

詳しくは、那賀町役場 まち・ひと・しごと戦略課 にお問い合わせください。

 

 

出典:那賀町ホームページより

 

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