空き家に関する補助金:四国・高知県・仁淀川町

仁淀川町の空き家に関する補助金制度

仁淀川町移住者住宅改修費等補助金

仁淀川町では、移住者等の経済的負担を軽減するとともに、本町への移住促進を図ることを目的とするために、移住者等が行う住宅の改修等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。

補助対象者

補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、暴力団員等である者は対象としない。

(1) 町に住所を有していない者で、町外に5年以上居住している者。ただし、本事業完了後は町に住所を定める者

(2) 町に住所を定めた日から1年を経過しない者で、それ以前は町外に5年以上住所を定めていた者

(3) 仁淀川町移住交流拠点施設から町内に住所を定めた日から1年を経過しない者で、仁淀川町移住交流拠点施設に住所を定める以前は町外に5年以上住所を定めていた者

(4) 前3号に係る者に住宅の提供又は提供予定の住宅所有者

補助金の交付要件

補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。

(1) 仁淀川町空き家情報システムに登録又は登録実績がある個人が所有する住宅であること。

(2) 住宅に係る定期建物賃貸借契約又は売買契約が、住宅所有者と移住者との間において締結されていること。

(3) 住宅を借り受ける移住者が住宅の改修を行う場合は、移住者と移住者に住宅の提供をする者との間に相続関係がなく、かつ住宅所有者に改修工事の同意及び原状回復義務の免除について同意が得られていること。

(4) 住宅を借り受ける移住者が住宅の荷物の処分を行う場合は、荷物の所有者に同意が得られていること。

(5) 本事業完了後5年間は移住者の居住用住宅とすること。

補助対象経費

補助対象経費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 居住用部分に係る住宅の改修に要する委託料、工事請負費(廃棄物運搬費及び処分費は除く。)。

(2) 住宅の荷物の整理、運搬及び処分に要する費用(一般廃棄物に限る。)。

補助金の額

補助金の額は、次の各号を合算した額とし、1,000,000円を限度とする。

(1) 居住用部分に係る住宅の改修に要する委託料、工事請負費は補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、補助金の額が50,000円未満となる場合は交付しない。

(2) 住宅の荷物の整理、運搬及び処分に要する費用は補助対象経費の10分の10以内とする。ただし、補助金の額が30,000円未満となる場合は交付しない。

詳しくは、仁淀川町役場 にお問い合わせください。

 

仁淀川町の空き家に関する制度

空き家情報

仁淀川村では、移住促進のために町内の空き家情報をホームページ等で公開しています。

詳しくは、仁淀川村 企画課 にお問い合わせください。

 

出典:仁淀川町ホームページより

 

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