空き家に関する補助金:四国・高知県・奈半利町
2018/05/28奈半利町の空き家に関する補助金制度
奈半利町住宅リフォーム緊急支援事業補助金
町民の生活環境の向上を図るとともに定住促進及びと地域経済の活性化を目的として、平成26年度から住宅の増改築工事やリフォーム工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象者
- 自己が町内に所有し、かつ、居住する住宅の増改築やリフォーム(以下「リフォーム工事」という。)を行う者。
- 自己が町内に所有し、親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子が居住する住宅のリフォーム工事を行う者。
- 親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子が所有する住宅で、自己が居住する住宅のリフォーム工事を行う者。
- 居住を目的に町内の中古住宅を購入し、その住宅へのリフォーム完了後に当町に転入する者。
※補助金の交付対象となる者は、町税等町に対する債務を滞納していない世帯の構成員とする。
補助対象住宅
- 一戸建て住宅(住宅用の車庫、物置は含まない。)又は店舗等併用住宅で住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ床面積の1/2(住宅用の車庫、物置は含まない。)以上であるもの。
施工業者 | 補助対象 | 重点項目 | 重点項目 |
○本町に事務所等を有する個人及び法人であること。(個人で営業を行う大 工や左官など含む) | (1)住宅の増築、改築、減築、解体
(2)浴室の改修 (3)台所の改修 (4)トイレの改修 (5)給排水衛生設備工事(配管等) (6)給湯設備工事 (7)換気設備工事 (8)オール電化住宅工事 (9)屋根のふき替え、塗装、防水工事 (10)外壁の張り替え、塗装工事 (11)床、内壁、天井の張り替え等の内装工事 (12)床、内壁、天井、屋根の断熱工事 (13)ふすま、障子、たたみの張り替え工事 (14)雨どいの改修 (15)建具、窓枠、サッシの取替等、改修工事 (16)塀の改修 (17)バリアフリー改修 (18)耐震改修 (19)その他町長が認める工事 ※補助対象外 ・家電製品の購入 ・厨房製品 ・電話/インターネット等設置工事 ・車庫、物置、倉庫等の工事 |
○空家対策としてのリフォームであり、奈半利町空家登録に登録を行うを行う者。
○過去に奈半利町空家登録に登録した者。 |
リフォーム工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む額。)が30万円以上である こと。
補助金の額は、リフォーム 工事に要する費用(消費税及 び地方消費税を含む額。)の2 /10に相当する額(その額に1 万円未満の端数が生じたとき は、その端数を切り捨てた額。) を限度とする。ただし、当該補 助金の額が30万円を超えると きは、30万円とする。 また、別に定める重点項目にお ける補助金の額は、リフォーム 工事に要する費用(消費税及 び地方消費税を含む額。)の3 /10に相当する額(その額に1 万円未満の端数が生じたとき は、その端数を切り捨てた額。) を限度とする。ただし、当該補 助金の額が40万円を超えると きは、40万円とする。 ※申請は1回のみ |
詳しくは、奈半利町役場 地域振興課 にお問い合わせください。
奈半利町老朽住宅除却事業補助金
倒壊や火災により周囲の住民に被害を及ぼすおそれのある老朽住宅 の除却を行う者に対し、予算の範囲内において、除却工事に要する経費の一部を補助しています。
補助対象者
補助対象者は、次に掲げる要件の 全てを満たす者とする。ただし、別表第 2 に掲げるいずれかに該当すると認めるときを 除く。
(1) 奈半利町内の老朽住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある 者等町長が特に必要と認めた者についてはこの限りでない。
(2) 奈半利町税を滞納していない者であること。
補助対象建築物
補助の対象となる建物は、奈半利町地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路 又は避難路、奈半利町耐震改修促進計画に位置付けられた避難路の沿道に位置する老朽 化した住宅及び住宅等が立ち並ぶ地域に位置する老朽化した住宅等とする。
その他町長が特に必要と認めた建築物についてはこの限りでない。
補助金額
補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する費用又は当該老 朽住宅の延べ床面積に1平方メートル当たり 2 万 2,000 円を乗じて得た額のいずれか少 ない方の金額とする。
補助する額は、160 万円を限度とし、除却工事費に 10 分の 8 を乗じて 得た額とする。ただし、補助金の額に 1,000 円未満の端数を生じた場合は、これを切り 捨てるものとする。
詳しくは、奈半利町役場 にお問い合わせください。
奈半利町の空き家に関する制度
奈半利町空き家登録制度
①概要
当制度は、空き家の売却、賃貸等を希望する所有者等(空き家に係る所有権また は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者。但し、宅地建取引業 を営む者を除く)から申し込みを受けた情報を、奈半利町への移住を目的として 空き家利用を希望する者に対し、紹介するための空き家情報登録制度であります。
詳しくは、奈半利町役場 にお問い合わせください。
出典:奈半利町ホームページより