空き家に関する補助金:四国・高知県・高知市
2018/05/22高知市の空き家に関する補助金制度
高知市老朽住宅等除却事業
概要
この事業は,老朽化した住宅等の瓦が落下し,外壁等が崩れるなどの危険性が増している状況で,災害の発生時の避難路の確保及び市街地の防災安全性を確保することを目的として,住宅等が立ち並ぶ地域,緊急輸送道路・避難路沿道に建つ老朽化した危険な住宅等の除却費用の一部を助成するものです。
対象となる住宅等
高知市内の次の要件を全て満たす老朽化が進んだ住宅又は建築物が対象となります。
(1) 避難路の沿道に位置する又は住宅等が立ち並ぶ地域に位置する住宅等
(2) 「住宅等の老朽度の測定基準」による評点が100点以上となる住宅等※注1
(3) 現に使用されていない住宅等(空き家)で,昭和56年5月31日以前に着工された住宅等※注2
(※注1) (2)の住宅等の老朽度の測定は市職員が現地を訪問し審査します。
(住宅等の中には入らず,外観目視による判定です。)
(※注2) 昭和56年6月以降に着工された住宅等でも危険性のある場合はご相談ください。
補助の金額
(1) 除却工事費×0.8
(2) 22,000円×対象住宅の延床面積(平方メートル)×0.8
補助金額・・・(1),(2)のいずれか少ない金額(上限1,645,000円) ※1,000円未満は切り捨てです。
補助対象者
次の要件をすべて満たす方が対象者となります。
(1) 高知市税を滞納していない方
※ ただし,高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則第4条各号のいずれかに該当すると認める場合には,対象としません。
(2) 対象住宅等の登記事項証明書(未登記の場合は土地・家屋台帳兼名寄帳)に所有者として記録されている者。または,その者の相続人
請負業者について
建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者)または解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者)で高知市内に本店を有する法人または個人の施工業者による工事が対象です。
詳しくは、高知市役所 建築指導課 にお問い合わせください。
高知市の空き家に関する制度
高知市中山間地域空き家情報バンク制度
高知市では,中山間地域への移住・定住を支援するため,地域内にある空き家物件に関する情報を移住・定住をご希望される方々に提供する「高知市中山間地域空き家情報バンク」を開設いたしました。
詳しくは、高知市役所 土佐山地域振興課 にお問い合わせください。
出典:高知市ホームページより