空き家に関する補助金:四国・高知県・日高村

日高村の空き家に関する補助金制度

日高村老朽住宅等除却事業補助金

日高村では、地震等の自然災害による被害や管理不全な状態による事故等の防止を図り、もって村民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進することを目的として、老朽住宅等の除却工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付しています。

補助対象建築物

1 補助の対象となる建物は、日高村地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路又は避難路に位置付けられた避難路の沿道に位置する老朽化した住宅及び住宅等が立ち並ぶ地域に位置する老朽化した住宅であり、かつ、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

 (1)日高村内にある個人の住宅等であること。

 (2)空き家であり、1年以上使用されていないことが確認できるもの。

 (3)木造住宅等で、昭和56年5月31日以前に建築に着手されているもの。

 (4)貸借権等がないこと。

 (5)倒壊や火災により周囲の住家や一般国道、県道、村道等の避難路に被害を及ぼすおそれのある住宅であること。

2 直ちに倒壊等のおそれがあり、緊急に除却しなければならないと村長が認めた場合は、この限りではない。

3 前2項の規定にかかわらず、次に該当する場合においては補助の対象としない。

 (1)不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とするものが当該業のために行う除却である場合。

 (2)他の制度等により補助金の交付や補償等を受けている場合。

 (3)当事業の工事を請け負う者が、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認める場合。または後に該当すると判明した場合。

補助対象者

補助対象者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

 (1)日高村内の老朽住宅等の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等村長が特に必要と認めた者についてはこの限りでない。

 (2)村税を滞納していない者であること。

(3)日高村暴力団排除条例(平成23年条例第9号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

補助対象経費及び補助金額

1 補助金の交付の対象となる経費は、老朽住宅等の所有者が、建設業の許可などを受けた者に依頼して行った除却工事に要した経費の一部、又は国土交通大臣が定める不良住宅等除却費に当該老朽住宅等の延べ床面積を乗じて得た額のいずれか少ない金額とする。

2 前項の規定により、補助する額は1件あたり1,645千円を限度額とし、除却工事費に10分の8を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

詳しくは、日高村役場 総務課 にお問い合わせください。

 

日高村の空き家に関する制度

空き家情報

日高村では、移住促進のため、村内の空き家をホームページ等で公開しています。

詳しくは、日高村役場 産業環境課 にお問い合わせください。

出典:日高村ホームページより

 

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