空き家に関する補助金:四国・愛媛県・東温市

東温市の空き家に関する補助金制度

空き家活用定住支援事業

東温市では、定住促進と地域の活性化を目的に、空き家バンクに登録された物件を賃貸借又は購入し、東温市に移住される方に対し、空き家の改修費を補助します。平成28年度から補助限度額を拡充しました。

1.補助対象となる住宅

愛媛県空き家情報バンク又は東温市空き家バンクに登録された住宅をいいます。ただし、次に掲げるものを除きます。

ア集合住宅で賃貸営業用のもの

イ社宅、寮その他給与住宅

ウその他市長が不適当と認めるもの

2.補助対象となる方

(1)東温市へ定住※1する意思を持って転入した方※2又は東温市空き家バンクに利用登録し東温市へ定住する意思を持って転入しようとする方で、次の要件を全て満たす方です。

ア愛媛県空き家情報バンク又は東温市空き家バンクに登録した空き家を定住の目的で賃借又は購入した方

イ空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方

ウ東温市へ転入しようとする方で、継続して1年以上市外に住所を有している方又は東温市に転入して1年未満の方で、

 転入時に継続して1年以上市外に住所を有していた方

※15年以上の居住を前提として、市の住民基本台帳に登録され、かつ、東温市に生活の本拠がある方

※2県内の高等学校、大学、高等専門学校等への就学や、所属企業等の業務命令に基づく転勤又は所属企業と

 関連のある企業等への赴任、また、県内に住民票を有する方との結婚による転入者は補助対象外とします。

(2)上記(1)の要件に該当する方と5年以上の賃貸借契約を締結した空き家の所有者

3.補助対象経費と補助金額は下表のとおりです。

 
補助対象者  

住宅改修の補助

(補助対象経費が

50万円未満は対象外)

 

家財道具搬出等※4の補助

(補助対象経費が

5万円未満は対象外)

県外からの移住者で住宅改修を行う

A働き手世帯又はB子育て世帯

A働き手世帯※1

補助対象経費の2/3

⇒上限額200万円

 補助対象経費の2/3

⇒上限額20万円

B子育て世帯※2

補助対象経費の2/3

⇒上限額400万円

市内(指定地域外)で住宅改修を行う

C移住者又は移住希望者

D上記Cの該当者と賃貸借契約した

空き家の所有者

補助対象経費の1/2

⇒上限額50万円

補助なし
市内(指定地域)※3で住宅改修を行う

E移住者又は移住希望者で、

働き手世帯又は子育て世帯

F上記Eの該当者と賃貸借契約した

空き家の所有者

補助対象経費の1/2

⇒上限額100万円

補助なし

※1働き手世帯補助金の交付申請日に50歳未満の方がいる世帯

※2子育て世帯補助金の交付申請日において、中学生以下の子がいる世帯

※3指定地域山之内区、河之内区、井内区、滑川区

※4家財道具搬出入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃費用

詳しくは、東温市役所 企画政策課 にお問い合わせください。

 

東温市老朽危険空家除却事業

安全安心な住環境づくりを促進するため、老朽化して倒壊等のおそれのある危険な空家 を除却する方に対し、予算の範囲内で、その費用の一部を補助します。

《対象となる住宅》

次の1~5の要件をすべて満たすこと。

  1. 東温市内にあり、住居の用に供する建築物で、居住その他の使用がされておらず、か つ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅。
  2. 住宅地区改良法に基づく不良度判定で、評価の合計が 100 以上のもの。 (職員が、現地調査を行い判定します。)
  3. 建物が2戸以上立ち並んでいる道路の沿道にあること、または、緊急輸送道路の沿道 であること。
  4. 倒壊すれば、前面の道路を塞ぎ、避難等に支障をきたす恐れがあるもの。 (道路境界から45°の線を引き、老朽危険空家等に干渉)
  5. 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象になっていないこと。

《補助対象者》

  1. 市税を滞納していないこと。 (補助対象者と同一世帯の方も市税の滞納がないこと。)
  2. 老朽危険空家の所有者、所有者の相続人、所有者または相続人から除却について同意 を得た方。 (共有である場合または空家および敷地に所有者以外の権利の設定がある場合は、共 有者または権利者から除却について同意が必要です。)
  3. 暴力団の構成員及び暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない方。

《補助対象工事》

次の1~6の要件をすべて満たすこと。

  1. 建設業の許可または解体工事業の登録を受けた者に請け負わせる除却工事であること。
  2. 老朽危険家屋等の一部を除却する工事でないこと。
  3. 家財道具、機械、車両等の動産の処分費用及び地下埋設物(浄化槽等)の除却・処分 費用を含まないこと。
  4. 樹木の除却及び処分費用を含まないこと。
  5. 他の制度等による補助金の交付を受けない除却工事であること。
  6. 補助金の交付決定後に着手する除却工事であること。

《補助金の額》

次の1または2のいずれか少ない額となります。(80万円を限度とする。)

※消費税および地方消費税は補助対象外です。

  1. 補助対象経費の5分の4以内
  2. 国土交通省が定める標準建設費の除却工事費(変動有)5分の4以内

詳しくは、東温市役所 都市整備課 建築住宅係 にお問い合わせください。

 

東温市の空き家に関する制度

東温市空き家バンク制度

東温市では、市内における空き家を有効利用することで、定住促進によるにぎわいの創出と、これによる地域活性化を図ることを目的に、平成27年7月28日 より「空き家バンク制度」を制定しています。

 

空き家バンクとは?

空き家の売却、賃貸等を希望する方から空き家の情報を提供していただき、空き家バンクへ登録した情報を、市ホームページ等に掲載することにより、東温市への移住・定住を促進し、空き家の有効活用を図るもので、「物件所有者」と「利用希望者」とのニーズのマッチングをするものです。

詳しくは、東温市役所 企画政策課 にお問い合わせください。

 

出典:東温市ホームページより

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