空き家に関する補助金:九州・長崎県・東彼杵町

東彼杵町の空き家に関する補助金制度

空き家改修等奨励補助金

空き家等の機能向上のための改修等(事業費が20万円以上のものに限る)に要した経費の1/2以内を、空き家改修等奨励補助金として交付します(補助限度額100万円)。ただし、町外施工業者が施工した場合は、費用の1/3以内とします(補助限度額を60万円)。なお、公共下水道接続または浄化槽設置工事を伴う場合にあっては、別途15万円を加算します。
(注)所有者等又は移住者どちらが施工しても補助金対象となります。
(注)入居者が住み始める前までの改修を原則といたします。また、入居者が住み始めて1年以内に、さらに改修が必要となった場合は、補助限度額の範囲内で、再度1回まで補助金の対象となります。

詳しくは、東彼杵町役場 まちづくり課 企画係 にお問い合わせください。

 

東彼杵町の空き家に関する制度

空き家バンク(空き家活用促進奨励金制度)

空き家の有効活用を通して、定住促進を図ることを目的に空き家情報の提供等を行うもので、空き家の提供者及び入居者に奨励金が交付されます。
物件の内容確認や見学等につきましては東彼杵町役場まちづくり課までお問い合わせください。なお、契約に関しては当事者同士、また、ご希望により宅建業者に委託できる場合があります。 (注)別途、宅建業者への仲介手数料発生します。

対象となる空き家

間取りが3DK以上で、住宅に使っているか、又は使われていたもので、5年以上貸すことができる家屋。

貸す人・奨励金

 空き家の所有者等からの申し出により、町で現地調査を行ったのち、申請書を提出頂き空き家バンクに登録します。
登録された方に対して、空き家登録奨励金として15万円を交付し、最終的に空き家に入居者があった場合、空き家提供奨励金として、さらに10万円を交付します。

借りる人・奨励金

 20歳以上で、空き家登録された物件に5年以上居住する意思のある方。ただし、空き家の所有者等と3親等以内の方は除かれます。
入居された方が、5年以上町外に住所を有していた場合又は、町内に住所を有して6月を経過しない方で住所を有する前に町外に引き続き5年以上住所を有していた場合には、移住等奨励金として1人につき10万円(上限20万円)、それ以外の場合にも10万円を交付します。
(注)税金等の滞納がない方に限ります。

詳しくは、東彼杵町役場 まちづくり課 企画係 にお問い合わせください。

出典:東彼杵町ホームページより

 

  電話問い合せバナー 

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ