空き家に関する補助金:九州・佐賀県・佐賀市
2020/07/13佐賀市の空き家に関する補助金制度
空き家改修費助成制度
佐賀市では、空き家を有効活用し定住促進を図るため、本市の空き家バンク制度に登録された物件の改修を行う者に対して、下記のとおり改修費を助成します。
補助対象者
- 佐賀市空き家バンク制度に賃貸を目的とした家屋を登録した者
- 佐賀市空き家バンク制度に登録された物件を借り受けた者のうち、賃貸を目的とした家屋を登録した者から書面により同意を得たもの
- 佐賀市空き家バンク制度に登録された物件を購入した者
補助対象経費
- 台所、浴室、便所、洗面所等の改修費及びこれらに附属する備品の購入費
- 内装、屋根、外壁等の改修費
- 一般廃棄物処理業者による、空き家を利用するための不要物の撤去費用
助成額
- 空き家の改修経費に要した経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を上限とします。
- 不要物の撤去に要した経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とします。
※補助金の交付はそれぞれ1戸につき1回限りです。
詳しくは、佐賀市役所 地域振興部 地域政策課 地域政策係 にお問い合わせください。
空き家の解体費助成制度
佐賀市空き家等の適正管理に関する条例では、空き家等の危険な状態を解消するために必要な措置を講じる者に対し、解体費の一部を助成します。
対象となる建物
以下の全ての項目を満たす建物が助成の対象となります。
・市内に所在する建物で、常時無人な状態にあり、適正に管理されていないことにより、倒壊又は建築資材等が飛散し、人の生命、身体又は財産に損害を及ぼすおそれのあるもの。
・所有権が数人の共有に属する空き家(共有名義の空き家、相続登記が終わっていない空き家など)について所有権を有する者の全員の同意が得られていること(同意書を提出してください)
・所有権以外の権利(抵当権など)が設定されている場合は、空き家の解体についてその権利を有する者の全員の同意が得られていること(同意書を提出してください)
助成対象者
以下の全ての項目を満たす者が助成対象者となります。
・市税の滞納がないこと。
・申請者が、暴力団又は暴力団員等でないこと。
・市内業者による解体工事を行うこと。
※市内業者…佐賀市内に本社(本店)がある法人、または佐賀市内に住所がある個人業者。
助成額
助成金の額は、50万円を限度として、次に掲げる措置に要する費用の2分の1に相当する額とする。
【助成対象工事】
・建物の除却
・廃材等の運搬及び処理 等
事前調査
補助金の交付を受けようとする場合、「事前調査申請書」を提出していただき、それをもって市で事前調査を行います。事前調査後に助成対象建物に該当するかどうかの判定結果を申請者へ連絡します。
詳しくは、佐賀市役所 建設部 都市政策課 空き家対策室 にお問い合わせください。
佐賀市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
佐賀市では、市北部山間地域(大和町松梅地区、富士町、三瀬村)への移住を促進し、地域の活性化を図るため、空き家バンク制度を創設しました。同制度は、市北部山間地域の空き家を有効活用し、所有者等から空き家等の売買、賃貸等の希望の申込みを受けた情報を、空き家の利用を希望する者に対し、当該情報を紹介する制度です。
対象者
空き家登録者
佐賀市北部山間地域に存在する建物を所有する方
詳しくは、佐賀市役所 地域振興部 地域政策課 地域政策係 にお問い合わせください。
出典:佐賀市ホームページより