空き家に関する補助金:九州・佐賀県・小城市

小城市の空き家に関する補助金制度

空き家改修費助成事業補助金

小城市では、市内の空き家を活用し、定住促進および地域の活性化を図るため、「小城市空き家バンク」に登録された空き家を購入、賃貸または賃借した人が行う空き家の改修工事などに要する経費に対し、補助金を交付します。

交付の対象となる人等

空き家バンクに登録された空き家を購入した人
※5年以上住むことを前提に、市の住民基本台帳に登録され、市内に生活の実態がある人が対象です。
 

次のいずれかに該当する人は、交付対象者から除外します。

  • 平成28年6月30日以前に空き家の売買契約を締結し、かつ、工事請負契約等を締結し改修工事を行う人
  • 空き家の売買契約を締結した日から6カ月を経過した人
  • 公共工事の施工に伴う移転補償費を受ける人
  • 市税および国民健康保険税を滞納している人
  • 3親等内の親族間において、空き家の売買契約を締結した人
  • 別荘(専ら保養の用に供するものをいう。)として利用する人
  • 暴力団または暴力団員若しくは暴力団および暴力団員と密接な関係を有する人
  • 過去にこの補助金の交付を受けている人

対象となる空き家

空き家バンクに登録された空き家のうち、適切に管理されている一戸建て住宅
※1  一戸建て住宅は、専用住宅または併用住宅(居住部分に限る。)
※2  他にも要件がございます。改修工事等の契約を締結される前にご相談ください。

補助金の額

事業の区分 補助対象

事業費

補助金額
空き家の 改修工事 市内業者が施工する空き家の改修工事に係る経費(取引に係る消費税および地方消費税を含む。)が1戸当たり50万円以上 補助対象事業費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。
備 考
  1. 国、県または市の他の制度による補助金等を受けることとなった経費は、補助対象事業費から除外する。
  2. 一戸建て住宅のうち併用住宅の改修工事にあっては、補助対象事業費は居住の用に供する部分とする。ただし、補助対象事業費のうち居住の用に供する部分に係る経費が明らかでない場合においては、居住の用に供する部分の面積であん分して得た額とする。
  3. 補助金額に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
  4. 補助対象事業は、1戸につき1回限りとする。

詳しくは、小城市役所 定住推進課 にお問い合わせください。

 

危険空き家等除却補助金

周辺に悪影響を及ぼす危険な空き家などを、小城市内の業者に依頼し除却(解体)する場合、費用の一部を危険度の高い順から予算の範囲内で、補助します。

手続きの流れ

除却補助流れ

補助上限額

最大50万円から100万円まで

詳しくは、小城市役所 定住推進課 にお問い合わせください。

小城市の空き家に関する制度

空き家バンク

市内の空き家となった住宅を所有している方に、情報を登録していただき、移住・定住や空き家の活用を希望する方へ情報提供することで市への定住を促進し、各地域の活性化を図る制度です。

空き家バンクの流れ

  1. 所有者の方が、申込書に必要事項を記入し、空き家バンクへの登録申請をします。
  2. 市の担当者が物件の現地調査を行います。
    ※物件の状態によっては、登録できない場合があります。
  3. 空き家バンクの台帳に内容を登録し、市のホームページなどで情報を発信します。
  4. 空き家を利用したい方は、申込書に必要事項を記入し、申請します。
  5. 市から所有者と利用者の方にそれぞれの情報を提供します。
  6. 当事者間での交渉、契約を行っていただきます。
    トラブル予防のため、専門業者に仲介を依頼することをお勧めしています。
詳しくは、小城市役所 定住推進課 にお問い合わせください。

 

出典:小城市ホームページより

 

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