空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・志布志市
2020/11/22志布志市の空き家に関する補助金制度
空き家リフォーム助成事業
■助成対象住宅
- 現在、利用(居住の用途)がなされていない住宅
- 空き家バンクへの登録がなされている住宅又は今後、入居者が決定している住宅
- 店舗、事務所等との併用住宅の場合は、自己の居住部分のみ
(空き家の定義については、諸条件ございます。詳細につきましては窓口でご相談ください。) - 業による貸家等は除く
- 本事業による交付決定を受けた住宅
※交付決定を受けない工事着工(事前着工)については、助成対象になりません。
■助成対象者
- 空き家の所有者又は利用者
- 志布志市 空き家バンク事業へ登録が可能な方 又は 空き家に居住する予定の方
- 市税等を滞納していないもの
- その他市長が必要と認めるもの
■施工事業者
- 市内に主たる事務所等を有し、本市にリフォーム助成事業登録工事店として届出をしている者又は市内に 主たる事務所等を有する次の者(以下「登録店」という)
(1)志布志市建設工事入札参加資格審査及び指名基準等に関する要綱による入札参加資格を有するもの
(2)志布志市物品の購入等に係る入札及び見積り参加資格審査要綱による入札等参加資格者
(3)志布志市水道事業指定給水装置工事事業者規程により指定されたもの
登録店の受付については、随時受付をおこなっております。
■助成対象工事等
- 登録店に請け負わせる工事で、対象工事にかかる経費が30万円以上(税込み)のもの
- 住宅の修繕、補修、改築及び増築のための工事
- 壁紙の張替え、屋根又は外壁の塗り替え等住宅の模様替えのための工事
- 家財道具撤去にかかる費用で、対象となる経費が5万円以上(税込み)のもの
■助成金の額
改修工事にかかる助成
- 助成対象経費の50%に相当する額、ただし、50万円を助成限度額とします。
家財道具処分にかかる助成
- 助成対象経費の50%に相当する額、ただし、5万円を助成限度額とします。
- 助成金の交付は、同一助成対象者又は同一住宅について1回限りとします。
- また、過去に、同様の助成等を受けている場合、重複して助成することはできません。
- 助成額において1千円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。
詳しくは、志布志市役所 建設課 都市政策推進室 建築係 にお問い合わせください。
危険廃屋解体撤去補助金
対象となる基準
1 志布志市内に存在する廃屋
2 所有権が明確であるもの
3 所有者等が現に居住その他の用に供しない住宅で、景観上及び周辺環境に悪い影
響を及ぼすおそれがあり、通常の居住の用または使用に耐えられない状態である
もの。
4 対象物件
1)住宅
2)同一敷地内で住宅と一緒に解体する倉庫及び車庫
3)店舗併用住宅
4)附属家(牛小屋・倉庫)
※ 住宅の一部の解体では対象となりません。
補助額
1 住宅を解体する場合、30万以上の解体工事に対して補助対象工事の3分の1
となり、補助上限額は30万円です。
2 附属家(牛小屋・倉庫)を解体する場合、30万以上の解体工事に対して補助
対象工事の3分の1となり、補助上限額は15万円です。
※ 同一敷地内で同年度において住宅及び附属家をそれぞれ申請はできません。
該当要件
1 他の公共事業等の補償対象となっていないこと 。
2 市税の納付及びその他市に対する債務の履行を遅滞していないこと。
3 市内事業者(解体撤去事業者)を利用すること。
4 申請前に解体工事をしていないもの。
5 法人所有に建築物でないこと。
※補助対象とならない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
詳しくは、志布志市役所 建設課 都市政策推進室 都市計画係 にお問い合わせください。
志布志市の空き家に関する制度
空き家バンク
志布志市への定住促進と地域の活性化を図ることを目的としており、賃貸・売却を希望する空き家を所有している方から「空き家バンク」に住宅物件の登録をしていただき、定住を目的として志布志市内で住宅をお探しの方に情報提供するための制度です。
※市では、空き家所有者と利用希望者に情報を提供するのみであり、賃貸・売買に係る交渉・契約については、直接関与せず当事者間で行っていただきます。この場合、空き家バンクでの取引きの仲介をする宅地建物取引業者(登録事業者)に仲介を依頼することもできます。
詳しくは、志布志市役所 企画政策課 にお問い合わせください。
出典:志布志市ホームページより