空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・霧島市
2021/11/21霧島市の空き家に関する補助金制度
ふるさと創生移住定住促進制度(補助制度)
中山間地域活性化、空き家の有効活用を図るための移住定住促進制度です。
目的
霧島市における移住定住を促進するために必要な助成措置を講じることにより、霧島市の均衡ある発展を図るとともに、空き家の有効活用を図り、もって活力に満ちた地域づくりを推進することを目的とします。
補助対象者
- 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間に、霧島市の中山間地域(国分・隼人の市街地を除く区域)に住宅を取得(新築・中古)または増改築した転入定住者または転居定住者。
- 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間に国分・隼人の市街地に、中古住宅を購入または、増改築した転入定住者。
- 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間に中山間地域の貸家(一戸建て住宅、公営住宅、民間の共同住宅)に入居した転入定住者または転居定住者。
(1)転入定住者とは、基準日(令和2年4月1日)から令和5年3月31日までの間に、本市以外の市区町村から定住の意思をもって本市に転入し、本市の市民として住民基本台帳に記載され、本市に生活の本拠がある者(ただし、本市から転出後1年に満たない間に再転入した者を除く。)
(2)転居定住者とは、基準日(令和2年4月1日)から令和5年3月31日までの間に、本市の市街地から中山間地域に転居し、当該中山間地域の市民として現に住民基本台帳に記録され、本市に生活の本拠がある者(ただし、市街地に居住していた期間が1年に満たない者を除く。)
詳しくは、霧島市役所 企画部 地域政策課 中山間地域活性化グループ にお問い合わせください。
老朽危険空き家等解体撤去補助金
市民の安心安全を確保するとともに、生活環境の改善を図り、併せて地域の活性化にも寄与することを目的に、老朽危険空き家等を解体撤去する所有者等に対して、補助金を交付します。
補助額
解体費用の3分の1(限度額30万円)
補助の対象者
以下に示す者で、いづれも市税を滞納していないことが条件となります。
- 空き家の所有者又は相続人
- 上記者から委任を受けた者
補助の対象となる空き家
以下の要件を満たす建築物(2.の判断については、建築指導課にて現地調査をおこないますので、事前にご相談ください。)
- 居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物
- 倒壊など著しく危険の恐れがあり、周辺の生活環境に与える影響が大きいもの
補助の対象とならないもの
- 抵当権その他第三者の権利が設置されている建築物
- 火災その他の災害を原因とするもの
- 公共事業による移転等に伴う補償の対象となっているもの
- この補助金のほかに、解体撤去工事に関して他の補助金等の交付を受けている又は受ける予定があるもの
- 空き家の一部解体
- 樹木の撤去
注意事項
- 解体工事着手後の申請については適用されませんので必ず解体工事着手前に申請してください。
- 予算の上限に達した時点で申請受付を締め切ります。また、解体撤去工事は年度内に完了していただくことになります。
- 空き家を解体撤去した敷地の固定資産税が上がることがあります。
詳しくは、霧島市役所 建設部 建築指導課 建築指導グループ にお問い合わせください。
霧島市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
霧島市では、市内にある空き家等の有効活用を通して、移住定住を促進し、地域活性化を図るため、霧島市空き家バンク制度を始めました。
この制度へ登録される方を募集しています!
空き家バンクとは
空き家を「売りたい!」、「貸したい!」とお考えの方など(所有者・管理者)と、居住するために空き家を「買いたい!」、「借りたい!」とお考えの方など(利用希望者)とのマッチングを支援する制度です。
空き家の情報を登録申込みしていただくと、現地調査した上で、霧島市のホームページなどで広く情報公開します。また、物件の仲介(交渉や契約など)には、宅建協会・不動産協会の会員事業者が専任します。
制度の目的
市内の空き家等の情報を一元化し、情報を必要とされる方に対し広く公表することにより空き家等の有効活用を通して、移住定住を促進し、地域活性化を図ることを目的としています。
主な用語
空き家等
- 霧島市内にある個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(居住されなくなる予定のものも含む。)建物及びその建物が立地する宅地
所有者等
- 空き家等に係る所有権または、その他の権利などにより、売買・賃貸借等を行うことができる方
利用希望者
- 空き家バンクに登録された空き家等の利用を希望する方
詳しくは、霧島市役所 企画部 地域政策課 中山間地域活性化グループ にお問い合わせください。
出典:霧島市ホームページより