空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・肝付町

肝付町の空き家に関する補助金制度

空き家バンク登録推進助成金

 
 肝付町では、空き家バンク制度への空き家の登録を促進、肝付町内にある使える空き家の利活用を促し空き家の増加防止を図ることを目的として、空き家バンクに登録した空き家の所有者に対して、助成金を交付します。

要件等

交付対象者 助成の対象者は、平成29年4月1日以降に空き家バンクに登録した空き家の所有者であって、 次の要件を全て満たす者。

  • 継続して3年以上空き家バンクに登録すること。
  • 町税の滞納がないこと。
助成金額等 空き家に係る家屋に対して賦課された固定資産税額に相当する額とし、空き家バンクに登録した日の属する年度の前年度の固定資産税額とする。ただし、当該固定資産税額が、5万円を超えるときは5万円を、5千円以下であるときは5千円を助成金の額とする。
※助成金の額に1千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
助成金の交付は、1の登録物件に対して1回限りとする。
申請の期限 空き家バンクに登録した日から90日間

詳しくは、肝付町役場 建設課 住宅係 にお問い合わせください。

 

空き家成約助成金

 
 肝付町では、町内にある使える空き家の利活用を促し空き家の増加防止を図ることを目的として、空き家バンクに登録した空き家を移住希望者又は町内在住者が利用し成約した場合において所有者に対して、助成金を交付します。

要件等

交付対象者 助成金の申請をした日において、 次の要件を全て満たす者。

  • 空き家バンクの登録者であること
  • 町税の滞納がないこと。
  • 移住希望者又は町内在住者との間で空き家について売買契約又は賃貸借契約若しくは使用貸借契約を行っていること。
  • 使用貸借契約した者が交付対象者の3親等以内の親族でないこと。
助成金額等 助成金の額は、5万円とする。
※助成金は、交付対象となる空き家に対して1回に限り交付する。

詳しくは、肝付町役場 建設課 住宅係 にお問い合わせください。

 

空き家家財道具等処分補助金

 肝付町では、空き家バンク登録制度への登録促進及び移住希望者の円滑な移住を図るため、空き家バンク登録制度に登録して入居者募集を行っている物件に入居があった場合に登録物件所有者又は登録物件入居者に対し、登録物件の家財道具等を処分するための費用の一部を補助します。

要件等

交付対象者
  1. 空き家バンク登録物件の所有者で賃貸借契約又は売買契約が成立した者
  2. 空き家バンク登録物件の賃貸借契約又は売買契約が成立した入居者で、当該契約締結の日前の町外における居住期間が継続して5年以上である者
  3. 空き家バンク物件の賃貸借契約又は売買契約が成立した入居者で、当該契約締結の日前において町内に居住していた者(当該居住に係る転入の日が当該契約締結の日の1年以内であり、かつ、当該契約締結の日まで継続して町内に居住していた者に限る。)で、当該転入の日に引き続く当該日前の町外における居住期間が継続して5年以上である者
  4. 2に掲げる者のほか空き家バンク物件の賃貸借契約又は売買契約が成立した入居者で、肝付町トレーニングセンター又は肝付町農業振興センターでの研修を修了後2年以内の者
補助金の額 家財道具等の処分・搬出に要する経費として、対象経費の2分の1に相当する額とし、10万円を上限とする。

詳しくは、肝付町役場 建設課 住宅係 にお問い合わせください。

 

危険廃屋解体撤去工事助成金

 肝付町では、町民の安心安全を確保するため、町内に存在する危険廃屋を町内業者が行う解体撤去について、予算の範囲内でその経費の一部に対して助成金を交付します。

要件等

助成の対象者
  • 肝付町内に存する危険廃屋の所有者
  • 肝付町内に存する危険廃屋の所有者から当該危険廃屋の解体撤去について委任を受けた者
  • 町税等を滞納していない者
対象となる危険廃屋
  • 所有者等が現に居住その他の用に供しない建物で、周囲に危険を及ぼすおそれがあり、屋根・柱など主要構造部が朽ちる等により使用することが不能となった廃屋

※当該廃屋に抵当権その他第三者の権利が設定されているもの及び火災その他災害を原因とするものは対象となりません。

解体撤去業者  町内に本店を有し、家屋の解体については建設業法第3条の許可を有し、又は建設工事に係る資材再資源化等に関する法律第21条の登録を受け、かつ、撤去については廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の許可を受けた事業者。
対象となる工事
  • 上記解体撤去業者に依頼する工事であり、解体撤去費用(消費税を含む)が30万円以上となる工事

※解体撤去工事の着手前に助成金交付申請の手続きが必要です。
※公共事業による移転、建替え等の補償対象となっている建物の解体撤去工事は対象となりません。
※家財道具、機械車両等の移転又は処分費用は解体撤去費用から除きます。
※解体撤去工事完了の日から3年以内に建替え予定の建物は助成の対象となりません。

助成の金額等
  • 助成対象工事に要する経費の3分の1以内の額(上限30万円

※千円未満の端数は切り捨てるものとする。

その他 土地所有者は次の事項を遵守しなければなりません。

  • 解体撤去工事完了後、3年間は土地の売却又は土地への建物建設はできません
  • 解体撤去工事完了後、土地を適切に管理すること

詳しくは、肝付町役場 建設課 住宅係 にお問い合わせください。

 

肝付町の空き家に関する制度

空き家バンク

   近年、都市住民の田舎暮らしや自然志向への傾向が強まっており、ふるさとや地方へのUターン等が予想されています。一方、地方では、空き家の増加が深刻な状況になってきています。

  町では、その対策の一環として、「空き家バンク制度要綱」を制定し、利用可能な空き家の情報を登録・把握し、利用希望者への情報提供を行いたいと考えています。

そこで、皆様が所有している「賃貸または売却」できる空き家がありましたら、ぜひ「空き家バンク」に登録してみませんか。

詳しくは、肝付町役場 建設課 住宅係 にお問い合わせください。

 

出典:肝付町ホームページより

 

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