空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・鹿屋市

鹿屋市の空き家に関する補助金制度

家具等処分支援補助

項目 内容説明等
目的 空き家等バンクの登録物件内の家財道具等を処理する費用を助成します
対象者 空き家等バンクに登録し売買または賃貸者契約が締結された物件の所有者等で、空き家等バンクに3年以上登録するなどの要件を満たす方
対象物件 空き家等バンクに登録された物件
対象経費 空き家・空き店舗内の不要な家財道具等の処理費用に関する経費(鹿屋市一般廃棄物収集運搬等許可業者による処理及び自ら処分するために要した経費で、別途定められたもの)
補助金額 対象経費の3分の2以内で上限5万円(同一物件に対して1回限り交付)

改修費補助

項目 内容説明等
対象者 次のいずれかの方で、町内会に加入するなどの要件を満たす方

  • 空き家家等バンク登録者(空き家・空き店舗所有者等)
  • 空き家等バンク利用登録者であって、空き家等バンク物件を賃借し、3年以上居住する意思があり、空き家・空き店舗所有者等の3親等以内の親族でない方
対象物件 空き家等バンクに登録された物件
対象経費 登録物件の改修工事に要する経費
補助金額 対象経費の2分の1以内で上限50万円、自らが改修を行う場合は30万円(いずれも賃貸借契約一件につき1回限り、同一物件で2契約目以降の場合は30万円が上限)

 

引っ越し費用補助

項目 内容説明等
対象者 空き家等バンク利用登録者であって、空き家等バンク物件を購入又は賃借した県外の方で、次の要件を満たす方

  • 3年以上居住する意思のある方
  • 賃借の場合は、過去に賃貸借の履歴がない登録物件に入居される方
  • 転入転居費用について、ほかの公的住宅扶助を受けていない方
対象物件 空き家等バンク登録物件
対象経費 国土交通大臣の許可を受けた運送業者に支払った引っ越し経費
補助金額 対象経費の2分の1以内で上限5万円(同一物件に対して1回限り交付)

家具等処分支援補助金

項目 内容説明等
目的 空き家バンクへの物件登録推進を図るため、空き家内の家財道具等の処理費用について助成するもの。
対象者
  1. 空き家バンクに登録し売買または賃貸者契約が締結された物件の所有者等
  2. 空き家バンクに、3年以上登録すること。
  3. 市税等の滞納がないこと
対象物件 空き家バンクに登録を行ったとする物件
対象経費
  • 空き家内の不要な家財道具等の処理費用に関する経費
    (※鹿屋市一般廃棄物収集運搬等許可業者による処理及び、自ら処分するために要した、別途定められた経費)
補助金額 対象経費の2/3以内、上限5万円(同一物件に対して1回限り交付)

詳しくは、鹿屋市移住サポートセンター にお問い合わせください。

 

危険空き家の解体撤去費の補助金制度

市では、市民の安全安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、法に規定する助言、指導又は条例に規定する助言、指導等を受けた危険空き家に対し、解体及び撤去に係る経費等の一部助成を行っています。

助金制度の概要

  1. 補助対象者
    「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく助言、指導又は「市空家等の適正管理に関する条例」に基づく助言、指導等を受けた空き家の所有者・管理者の方
  2. 補助要件
    (1)市が実施する危険空き家の危険度判定において、180点満点中130点以上であること
    (判定内容:構造の腐朽又は破損の程度、落下又は飛散危険物の有無 など)
    (2)解体業者は、建設業法の許可を受けた市内の業者であること
    (3)解体及び撤去後の跡地利用の計画があること。
    (4)市税等の滞納がないこと など
    ※市外の所有者等の方も助成の対象となります。申請手続き等は市内にお住いの親戚の方に委任することも可能です。
  3. 補助内容
    (1)解体撤去費
    解体撤去費用の3分の1(上限30万円)
    (2)緊急対策経費
    安全対策に必要な措置を講ずる経費の2分の1(上限10万円)

詳しくは、鹿屋市役所 市民生活部 安全安心課 防犯交通係 にお問い合わせください。

 

鹿屋市の空き家に関する制度

空き家バンク

空き家バンクとは

市内にある空き家・空き店舗を有効に活用するため、市外の移住希望者に対し、市がホームページ上で空き家情報を提供し、移住、定住を促進することで、地域の活性化を図ろうとするものです。

鹿屋市に住んでみたい方、また、空き家・空き店舗をお持ちの方で貸したい、売りたいとお考えの方は空き家等バンクをご利用ください。

なお、空き家・空き店舗の所在地等の詳細な情報については、個人情報保護の観点・防犯上の理由から、空き家等バンクの利用登録後に情報提供させていただきます。

詳しくは、鹿屋市移住サポートセンター にお問い合わせください。

 

出典:鹿屋市ホームページより

 

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