空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・日置市
2020/11/27日置市の空き家に関する補助金制度
空き家改修事業費補助金制度
日置市では、空き家の有効活用による定住促進を図るため、空き家を改修する一定要件を満たす所有者へ補助金を交付します。
対象の空き家(空き家活用計画書提出時)
- 現に居住者のいない築年数が20年以上の建物(ただし、新たな居住者入居後3か月までは申請可)
- 空き家、空き店舗(以下、「空き家等」という)を改修して居宅・簡易宿所とする建物
- 借家住宅、共同住宅等は除く
- 工事を行う前に、市に提出した「空き家活用計画書」に活用内容が記載されている建物
補助対象者
- 「空き家等を活用し定住」、または「借家として活用」するため改修を行う個人、法人(賃貸入居者も、所有者の同意があれば本事業を活用することができます。)
- 「空き家等を社宅」、または「簡易宿所」として活用するため改修を行う法人、個人(簡易宿所については、日置市移住協力店への登録が条件となります。)
補助対象要件(補助金交付申請書提出時)
- 承認を受けた事業が完了(改修工事が終了し、目的「居住・簡易宿所オープン」が達成)していること
- 空き家活用計画の承認後、2年または令和7年3月31日のいずれか早い期日以内であること
- 自治会に加入。改修後5年間の目的以外の利用はしないこと(補助金返還の場合もあります)
- 日置市過疎地域移住定住促進事業費補助金交付要綱の交付を受けた住宅でないこと
- 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと
- 改修費用20万円以下の改修工事は補助対象外
- 同一の建物の補助金は1回限り
補助金額(改修費用の2分の1以内。補助上限額は以下)
- 相続空き家に所有者が居住する場合は補助上限額20万円「市内業者施工の場合上限額30万円」
- 上記「1」以外の場合は、補助上限額40万円「市内業者施工の場合上限額50万円」
改修対象工事
- 増改築および間取りの変更(新築工事および建替工事を除く)
- 屋根のふき替え、塗装および補修
- 外壁の張替え、塗装および補修
- 壁、床および天井の張替え、および補修
- 台所、トイレ、浴室、洗面所等の改修
- 電気および給排水工事
- 当該空き家を活用するために必要な駐車場確保のための外構工事
詳しくは、日置市役所 総務企画部 地域づくり課 定住促進係 にお問い合わせください。
空き家家財道具等処分事業費補助金
空き家の活用(賃貸・売却)に踏み切れない大きな原因ひとつ。
それは「残された家財道具」。
そこで、市は、空き家バンク登録物件を対象に家財道具処分の支援を行っております。
詳しくは、日置市役所 総務企画部 地域づくり課 定住促進係 にお問い合わせください。
日置市の空き家に関する制度
空き家バンク
空き家バンクとは?
空き家を売却・賃貸したい人(所有者等)と、空き家を購入・賃借したい人とをつなぐための制度です。
空き家バンクの運営主体は日置市です。市は、所有者から登録申込を受けた空き家を調査し、情報を市のホームページ上に公開します。
物件の媒介(仲介)は、市と協定を結んだ県宅建協会の会員事業者に依頼します。
空き家は地域の財産!!負の財産になる前に…
空き家バンクへの登録を随時募集します!!
媒介(仲介)は、県宅建協会会員(不動産会社)が行いますので、安心して売買・賃貸を進めることが可能。
空き家所有者の皆さんは「売れないだろう…」「貸せないだろう…」と諦めていませんか?
近年、古い家屋が見直されており、若者等を中心に自らで修理・リフォームをする方も増えています。
諦めず、まずは相談ください!!
登録できる物件
個人が居住を目的として建築した戸建て住宅で、空き家となっているもの(予定も含む)。
すでに不動産業者に媒介・管理等の契約をしている物件は登録できません。
登録できる方
空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売買、賃貸等を行うことができる方。
利用のながれ
- 賃貸・売却物件の登録
市へ登録申込書及び登録カードを提出。(受付後、担当の事業者を決定します。) - 現地調査
市の担当者と担当事業者が現地の物件を確認します。所有者の同行もお願いします。(代理も可) - 空き家バンク登録・情報提供
調査後、物件台帳へ登録し、市のホームページ及び窓口で広く情報を提供します。 - 物件の交渉・契約
入居希望の申し出があれば、所有者へ連絡します。契約交渉は、仲介事業者・所有者・利用希望者の3者で行います。
詳しくは、日置市役所 総務企画部 地域づくり課 定住促進係 にお問い合わせください。
出典:日置市ホームページより