空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・曽於市
2020/11/23曽於市の空き家に関する補助金制度
危険廃屋解体撤去補助金
市民の安心安全と住環境および良好な景観を促進し、併せて市内産業の活性化を図る為、市内の在住者(委任を受けた場合も含む)が所有する危険廃屋の取り壊し・撤去・処分にかかる工事を市内の解体作業者等に発注する場合に、その経費の一部を補助します。
(注)家屋等の解体除去した場合に、税務課にて、家屋取り壊し申告が必要となります。なお、家屋等除去することによって、固定資産税が増額となる場合がございますので、ご確認ください。
補助の条件
- 所有者が居住していないまたは使用していない家屋が対象
- 工事経費が30万円以上の工事です。
対象となる工事
- 現に所有者が使用しなくなったり、使用することが不可能となったりした建物
- 住宅の他店舗、事務所、物置、工場、事業用倉庫などのほか工作物の撤去工事
- 住宅に付随する倉庫、自家用車庫等は申請建物を1つとして取り扱う
- 所有者から依頼を受けた家屋等も対象となります。
対象とならない工事
- 家屋に付属する地下埋設物(浄化槽)撤去工事
- 公共工事による建替えや移転その他の補償となっている建物
補助金の額
- 対象工事費30%(千円未満切り捨て)で最高30万円を補助します。
- 助成金の申請は、1回限りとします。
- 助成は予算に到達した時点で事業は終了いたします。
詳しくは、曽於市役所 建設課 にお問い合わせください。
曽於市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
曽於市では、市内の空き家を有効活用して曽於市への移住・定住の促進および地域活性化を図るため、曽於市空き家バンクを創設しています。 空き家バンクとは、売却又は賃貸を希望する空き家の情報を登録し、市のホームページや広報誌などで紹介する制度です。
詳しくは、曽於市役所 企画課 にお問い合わせください。
出典:曽於市ホームページより