空き家に関する補助金:九州・福岡県・吉富町

吉富町の空き家に関する補助金制度

空家バンク利用促進補助金

制度の概要

 吉富町空家・空地バンクを介して物件を賃借又は購入された方に対し、仲介手数料の一部を補助します。

補助金を受給できる方

 次のすべてに当てはまる方が対象となります。

  • 空家・空地バンクの利用登録者
  • 空家・空地バンクを介して空家物件を借りた・買った又は空地物件を買った方
  • 仲介事業者に仲介手数料を支払った方
  • 吉富町に納付すべき税、保険料、保育料又は町営住宅使用料の滞納がない方
  • 過去にこの補助金の交付を受けていない方

補助金の額

 仲介事業者に支払った仲介手数料の額(上限5万円)

詳しくは、吉富町役場 企画財政課 にお問い合わせください。

 

空家改修事業補助金

制度の概要

   吉富町空家・空地バンクに登録された空家をリフォームする方、家財処分やハウスクリーニングをする方に対し、その費用の一部を補助します。

 

この制度の対象となる空家

   ・ 吉富町空家・空地バンクの物件台帳に登録された空家で、年度内に改修工事の完了が
       見込まれる空家
   ・ 過去にこの補助金の適用を受けたことがない空家

補助金を受給できる方

   次のいずれかの方が対象となります。
   ・ 物件登録者…空家バンクに空家を登録している方
   ・ 購入者…空家バンクの利用者台帳に登録されている方で、空家バンクに登録されている
       空家を買った方
    ※ 空家バンクを介した売買契約を締結することが条件です。
   ・ 入居者…空家バンクの利用者台帳に登録されている方で、空家バンクに登録されている
       空家を借りた方
    ※ 空家バンクを介した賃貸借契約を締結することが条件です。
    ※ 物件登録者の同意が必要です。

   上記に該当する方であっても、以下に該当する場合は補助金を受給できません。
   ・ 吉富町に納付すべき税、保険料、保育料及び町営住宅使用料を滞納している。
   ・ 購入者又は入居者で対象空家の物件登録者と3親等以内の親族である。
   ・ 購入者又は入居者でその空家に5年以上定住する意思がない。
   ・ 物件登録者で改修後の空家を速やかに売却又は賃貸する意思がない。
   ・ 暴力団員又はそれらと密接な関係を有する。

補助金の交付申請期間

   交付申請ができる期間は、次のとおりです。
   ・ 物件登録者…空家バンクに物件を登録した日から2年以内
   ・ 購入者・入居者…空家の売買契約・賃貸借契約の締結日から1年以内

補助金の額・限度額・対象経費

(1)改修工事
   ○  補助金の額・限度額
   対象工事等の費用の1/2(千円未満切捨て)
   限度額50万円
   ○  補助金の交付条件
   ・ 空家の居住部分に係るものであること。
   ・ 家庭用電化製品、家具等の備品購入等に係る取付工事等を除くものであること。
   ・ 総額が20万円以上であること。
     (他の法令等の規定に基づく給付を受けることができるときは、その対象となる費用を含まない。)

   ○  対象となる改修工事等
      1    屋根のふき替え、塗装、補修又は防水
      2    外壁の張替えや塗装、補修又は防水
      3    建築物と一体のテラス、ウッドデッキ、濡れ縁等の補修又は改修
      4    基礎、土台等の補修又は改修
      5    玄関、サッシ、雨戸等の補修又は改修
      6    雨どいの補修又は改修
      7    台所、浴室及び洗面所等水回りの補修又は改修
          (システムキッチン(組み込みの設備機器を含む。)の設置工事は対象。
            単に設備機器を設置するもので工事を伴わないものは対象外)
      8    トイレの補修又は改修(浄化槽の設置及び下水道接続工事を除く。)
      9    給湯設備の設置又は取替
     10   間取りの変更
     11   内壁、床及び天井の張替え、補修又は改修
     12   畳の取替え
     13   ドア、ふすま、障子等建具の補修又は改修
     14   防音、断熱等の補修又は改修
     15   増改築(建替え及び新築は除く。)
     16   段差解消(玄関アプローチを含む。)
     17   手すり設置
     18   耐震改修
     19   スイッチ、コンセント、配線等の電気工事
     20   1~19に付帯する電気及び給排水工事
     21   その他町長が必要と認めるもの

(2)家財処分等

  ○  補助金の額・限度額
対象工事等の費用の1/2(千円未満切捨て)
限度額10万円
  ○  補助金の交付条件
   ・ 空家の居住部分に係るものであること。
   ・ 関係法令等を守り適切に行われるものであること。
   ・ 総額が5万円以上であること。
  ○  対象となる家財処分等
      1    ごみ処理手数料
      2    特定家庭用機器等リサイクル手数料
      3    廃棄物処理業者又は事業者等に委託して家財の搬出、処分又は清掃を行う場合の委託料
      4    事業者等に委託して空家の居住部分を清掃する場合の委託料
      5    家財の運搬に使用するレンタカーの貸渡費用
      6    その他町長が必要と認めるもの

 詳しくは、吉富町役場 企画財政課 にお問い合わせください。

 

老朽危険空家等除却事業補助金

住民の安心・安全の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図ることを目的に、老朽危険空家等を除却する所有者等に対し補助金の交付を始めます。

補助対象建築物とは

次のいずれにも該当する建築物

  • 町内に存する個人所有の老朽危険空家等
  • 所有権以外の権利設定がない建築物
  • 老朽危険空家等の判定基準の評点が100点以上の建築物

 補助対象者

除却しようとする建築物の所有者または相続関係者で、町税等を滞納していない方

補助対象工事

次のいずれにも該当する工事

  •  敷地内の補助対象建築物すべてを除却する工事
  •  除却工事を行うために必要な資格等を有している業者が行う工事
  •  工事請負契約を締結する工事

補助金の額

除却費用の1/2(最大30万円)

詳しくは、吉富町役場 住民課 にお問い合わせください。

 

吉富町の空き家に関する制度

空家・空地バンク

空家・空地バンクでは、吉富町への移住・定住を希望する方に町内の空家・空地についての情報提供を行います。

詳しくは、吉富町役場 企画財政課 にお問い合わせください。

 

出典:吉富町ホームページより

 

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