空き家に関する補助金:九州・福岡県・筑後市
2020/05/31筑後市の空き家に関する補助金制度
老朽危険家屋等除却促進事業補助金について
筑後市では、市民の安全・安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、筑後市内において使用されず、適正に管理されていない老朽危険家屋等を解体する人に対し、その工事費用を補助します。
補助金交付対象者
次の全てに該当する人を対象者とします。
- 老朽危険家屋等の所有者または所有者の相続人関係者
- 市税等を滞納していない者
- 老朽危険家屋等の所有者が法人でないこと
- 暴力団員または暴力団と密接な関係がない者
- 補助を受ける目的で故意に建築物を破損させた者でない者
- 補助事業完了後に当該敷地を筑後市空き家バンクに登録する者または利活用を図る者
補助金の対象となる家屋
次の全てに該当する物を補助対象とします。
- 周辺の住環境を悪化させ適正に管理されていない木造、軽量鉄骨造等で本市が定める老朽危険家屋等の判定基準による点数が一定以上である建築物(申請前に事前調査を受けていただきます)
- 居住の用に供していた空き家(店舗・倉庫・車庫などの単独建築物は対象外)
- 所有権以外の権利が設定されていない建築物(権利を有する者から承諾を得たものを除く)
- 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していない建築物
- 公共事業に伴う移転、建替え、その他の補償の対象となっていない建築物
補助金の額等
- 補助の対象となる費用は、老朽危険家屋等の除却及び処分に要する費用とする。
- 補助金の額は、補助対象となる経費の額の3分の1の額とし、30万円を限度とする。補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
- 補助金の交付は、同一敷地において1回限りとし、当該敷地内に老朽危険家屋等が複数存在する場合は、同一の補助事業により当該老朽危険家屋等の全てを除却しなければならない。
詳しくは、筑後市役所 総務部 防災安全課 にお問い合わせください。
筑後市の空き家に関する制度
筑後市空き家バンク
所有者が「貸してもいい」「売ってもいい」という筑後市内の空き家を登録し、紹介する事業です。筑後市内の空き家物件を探している人は、この空き家バンクに利用登録を行うことによって、空き家バンク掲載物件に関する賃貸・売買交渉、契約が可能になります。
筑後市内で遊休資産となっている空き家を活用し、筑後市への移住・定住を推進することで、筑後市をより「活力あふれるまち」にすることがこの事業の目的です。
物件の交渉・契約に関して、筑後市は売買・賃貸に関する仲介行為は行いません。市では、物件登録者、空き家利用希望者の双方が交渉・契約を安心して進められるよう、原則として市と協定を結ぶ「筑後市不動産協会」に加入する不動産業者による仲介の下での交渉をお願いしております。
なお、不動産業者の仲介を受けた場合、法律により規定される仲介手数料が必要となります。
詳しくは、筑後市役所 総務部 防災安全課 にお問い合わせください。
出典:筑後市ホームページより