空き家に関する補助金:関東・東京都・北区

北区の空き家に関する補助金制度

老朽空家等除却支援事業

北区では、危険な空家等の除却費用の一部を助成することにより、管理不全な状態による事故等の防止や地震等の自然災害による被害防止を図り、区民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推進します。

助成対象となる空家等

北区内にある危険な空家等で、次の要件をすべて満たすものとします。

 [1]次のいずれかに該当するものであること。

  • 1年以上居住その他の使用がなされていないことを確認することができること。
  • 外観その他の状況から居住その他の使用がなされていないことが常態であることが明らかであることを確認することができること。

 [2]住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅に該当すること。

助成対象となる方

助成の対象となる方は、次の要件をすべて満たす方です。

  • [1]助成対象空家等の建物を除却する権原を有するものであること。
  • [2]助成対象空家等の建物の全部若しくは一部の除却又は修繕について、空家特措法(平成26年法律第127号)第14条第3項又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条若しくは第10条その他の法令の規定により命じられていないこと。
  • [3]住民税を滞納してないこと。
  • [4]東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第3号に掲げる暴力団関係者ではないこと。
  • [5]国、地方公共団体その他の団体からこの要綱に基づく助成と同種の助成を受けていないこと。

助成対象金額

助成金の額は、工事に要した費用(仮設工事費、建物及び付属物撤去費等)の2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨てる。)とします。ただし、1件につき80万円を限度とします。

詳しくは、北区役所 まちづくり部 住宅課 住宅計画係 にお問い合わせください。

 

不燃化特区内における除却支援事業

北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めてきました。令和3年度以降の5年間について、取り組みを継続することとなり、事業の延伸に合わせて、より利用しやすいように改定しました。
詳細は以下のとおりです。なお、助成を受けるには、事前の手続きが必要となります。助成の対象となる旨の通知を受ける前に工事を着手した場合は、助成の対象となりません。ご注意ください。

対象区域

特区対象区域図

赤羽西補助86号線沿道地区 赤羽西一丁目、四丁目、五丁目の一部・赤羽台二丁目の一部
志茂・岩淵地区 志茂1~5丁目の全域(河川区域を除く。)・岩淵町の一部
補助81号線沿道地区 西ケ原一丁目46番(一部)・西ケ原三丁目65、66番
十条駅周辺地区 上十条一丁目~二丁目の全域・十条仲原一丁目~二丁目の全域・中十条一丁目の一部・中十条二丁目~三丁目の全域・岸町二丁目の一部

助成の対象となる者

 以下に掲げる要件をすべて満たす方が対象者となります。

 1. 老朽建築物の所有者又はその土地の所有者であること。
2. 個人又は中小企業者等であること。
3. 住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。

助成の対象となる建築物

助成の対象となる建築物は、老朽建築物※であることです。
※老朽建築物とは、耐用年数の2/3を経過している建築物をいいます。建物の構造や用途により耐用年数が異なります。詳しくはお問い合わせください。

例:木造住宅・・・築15年以上

助成金額

以下の[1]~[3]のうち、いずれか少ない額を限度とします。

  • [1]建築物の除却および敷地の整地に要した実費 (税抜額)
  • [2]毎年度公表される国が定める単価に、老朽建築物の助成対象床面積を乗じた額
  • [3]160万円

詳しくは、北区役所 まちづくり部 防災まちづくり担当課 にお問い合わせください。

 

地域貢献型空き家利活用モデル事業

このモデル事業とは、空き家を提供できる所有者(オーナー)と空き家で利活用したい地域貢献活動団体を広く募集し、登録をしていただき、区主催のマッチングで双方の意向が合致し、事業実施することが決定し、その事業を実施するにあたり空き家の改修工事をする場合、改修費用の一部助成をするものです。

事業内容

助成までの流れ

助成までの流れ

助成金額

1棟につき上限200万円(対象となる改修工事総額費用の3分の2)

それぞれの要件
(1)オーナーの要件
  • 事業の趣旨に賛同し、地域貢献のために空き家を10年以上提供する意思を有すること。
  • 暴力団関係者ではないこと。
  • 住民税・固定資産税を滞納していないこと。
(2)地域貢献団体(空き家を利活用して事業を行うもの)の要件
  • 本事業の趣旨に賛同し、地域貢献のために空き家を10年以上利活用して事業を行う意思を有すること。
  • 地域交流の活性化等に関する活動について、3年以上の実績を有すること。
  • 営利的、政治的又は宗教的な目的を有する団体ではないこと。
  • 暴力団ではないこと。
(3)空き家の要件
  • 改修工事の日から10年間、本事業のために利活用することができる空き家であること。
  • 所有者(オーナー)の名義で所有権保存登記、又は所有権移転登記が行われていること。
  • 借地の空き家については、土地の所有者との間で、借地契約が締結され、かつ空き家を地域貢献団体が使用することについて土地の所有者の同意を得ていること。
  • 建築基準法その他関係法令の基準を満たし、新耐震設計基準(昭和56年6月1日施行)を満たすこと。
  • 次に掲げる北区のまちづくりに関する事業との整合性を図ったものであること。
    (ア)都市整備事業
    (イ)狭あい道路拡幅整備事業

詳しくは、北区役所 まちづくり部 住宅課 住宅計画係 にお問い合わせください。

 

空き家の適正管理助成

1年以上居住等がされていない空き家(戸建住宅)の所有者が、その空き家の管理を委託した場合等の費用を助成します。

事業内容

対象

北区内で1年以上の空き家となっている戸建住宅の所有者で1~6すべてを満たしていること

  1. 空き家である状態が1年以上継続している戸建住宅であること。
  2. 委託による適切な空き家の管理が1年以上継続して行われたこと。
  3. 所有者の名義で所有権保存登記をしていること。
  4. 所有者が区市町村民税及び固定資産税を滞納していないこと。
  5. 受託者の名称及び連絡先を表示した看板を設置していること(看板設置助成のみ)。
  6. 過去に同一の助成を受けていないこと。
助成内容
管理委託助成
  • 助成額1件につき2万円(上限)※最大3年分まで(1年単位)
  • 申請期限助成の対象となる管理委託期間(1年単位)の終了の日の翌日から1年以内
看板設置助成
  • 助成額1件につき1万円(上限)※1回限り
  • 申請期限助成の対象となる看板設置が完了した日の翌日から1年以内

詳しくは、北区役所 まちづくり部 住宅課 住宅計画係 にお問い合わせください。

 

北区の空き家に関する制度

現在、北区の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:北区ホームページより

 

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