空き家に関する補助金:関東・栃木県・那須町

那須町の空き家に関する補助金制度

那須町特定空家等解体費補助金

令和3年度から、特定空家等の所有者に対しその解体に要する費用の一部を交付することにより、町内に所在する特定空家等の解体を促進し、周辺住民等の安全や生活環境の保全を図ることを目的に、那須町特定空家等解体費補助金制度を実施します。

当補助金は予算の範囲内での交付となりますのでご注意ください。

※特定空家とは
   空家のうち、放置することが不適切な状態にある建物をいう。
   倒壊等著しく保安上危険となる恐れ、著しく衛生上有害となる恐れ、著しく景観を損なっている状態など。

補助金額

 
補助対象事業に要する費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
ただし、50万円を限度に予算の範囲内で交付します。

補助対象事業

次の要件のいずれにも該当すること。 
(1)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた解体業者に請け負わせる工事であること。 
(2)町内に事務所または事業所を有する業者に請け負わせる工事であること。 
(3)補助対象空家等の全部を解体し、解体に伴い発生した資材を撤去する工事であること。 
(4)他の制度による補助金の交付を受けていない工事であること。 

なお、前(1)~(4)にかかわらず、次のいずれかに該当する工事は、補助対象としない。 

  • 法第14条第3項の規定による命令を受けた空家等に係る工事 
  • 補助金の交付が決定する前に着手した工事 

詳しくは、那須町役場 ふるさと定住課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

那須町空き店舗等リフォーム補助金

空き店舗、空き家の有効活用の促進および中小零細企業の支援のために、那須町空き店舗等リフォーム補助制度を創設いたしました。

【対象者】  

補助を受けるためには、下記の条件を満たす必要があります。
(1)町内に住民登録のある、または開店までに住民登録(法人の場合は法人登録)する方。
(2)空き店舗や空き家を開業のためにリフォームする方、または営業開始後5年を経過した営業中の店舗をリフォームする方。
(3)町内に事業所を有する施工業者を利用してリフォームする方。
(4)風俗営業等の業種でないこと。
(5)リフォーム後、当該店舗等において3年以上営業し、かつ週3日以上営業を行うことができる方。
(6)空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としない者
(7)暴力団員等と密接な関係者でないこと。
(8)町税の滞納がないこと。
(9)この補助金の交付を受けたことがないこと。
※上記のほか、町長が適当と認める要件を課す場合があります。

補助対象経費

天井、壁、床、塗装、電気、給排水、外装、サイン等のリフォーム工事費用。
※対象となる経費の詳細は観光商工課までお問い合わせ願います。

補助金の額(令和3年度より補助金額が改正されました)

リフォームに要する工事費用が20万円以上のもので、対象となる経費(税抜き)の2分の1の額。
ただし補助金額の上限は50万円までとなります(令和3年度より補助金額が改正されました)。

例:事業費100万円(税抜き)で、全額が補助対象経費となる場合、補助金額は50万円となります。

詳しくは、那須町役場 観光商工課 商工係 にお問い合わせください。

 

那須町の空き家に関する制度

那須町空き家バンク事業

空き家バンクについて

空き家バンク事業は、空き家の売却、賃貸等を希望する方から空き家の情報を提供していただき、空き家バンクへ登録した情報を町ホームページ等へ掲載することにより、空き家を有効活用し、定住人口及び交流人口の増加並びに那須町の活性化を図るものです。

※空き家とは、個人が居住を目的として建築した町内に存在する建物(固定資産税台帳に登録されているものに限る。)及びその敷地であって、現に居住していないもの又は今後居住しない予定のものをいいます。ただし、民間事業者による賃貸、分譲等の営利を目的とするもの及び別荘として利用するものを除きます。  

詳しくは、那須町役場 ふるさと定住課 定住促進係 にお問い合わせください。

 

出典:那須町ホームページより

 

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