空き家に関する補助金:関東・栃木県・鹿沼市

鹿沼市の空き家に関する補助金制度

鹿沼市空家解体補助金

市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的に、市が認定した「不良住宅」※1の空き家、「特定空家等」※2を解体する際に必要となる費用の一部を補助金として交付するものです。
「不良住宅」「特定空家等」の認定は市が調査を行いますので、必ず事前に市にお問い合せください。
 

不良住宅、特定空家等の概要
※1
不良住宅
居住用の建築物(併用住宅を含む)で、その構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものです。
※2
特定空家等
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるなど、周辺への影響が大きいと認められるものです。住宅のほか、非住宅系の建物(店舗・工場・倉庫・物置等)も含まれます。

補助の額

補助率は補助対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て)、最大50万円

補助対象となる空き家

以下のすべてに該当する空き家です。

  1. 市内にある概ね1年以上空き家になっている空き家
  2. 市によって「不良住宅」または「特定空家等」と認定された空き家
  3. 補助の申請時において、所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者から解体について同意を得られているものであること。
  4. 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による命令又は同条第10項の規定による措置に係る特定空家等でないこと。
  5. 公共事業等の補償の対象となっていないものであること。
  6. 故意に破損したことにより不良住宅又は特定空家等となったものでないこと。
  7. 不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。

補助対象者

本市の市税に滞納がない個人又は法人であって、1~3のいずれかに該当する方が対象です。また、下の区分に応じて空き家の解体等について同意を得ることが必要です。

  1. 空き家の所有者(登記事項証明書若しくは固定資産課税台帳に所有者として記録されている方又はその相続人の方)
  2. 空き家が所在する土地の所有者(登記事項証明書若しくは固定資産台帳に所有者として記録されている方又はその相続人の方)
  3. 1、2の3親等以内の親族もしくは後見人の方

  

区分表(補助対象者が解体について同意を得るべき方)
補助対象者 補助対象者が解体等について同意を得るべき方
ア空き家の所有者

 

(ア)当該空家等に他の所有者がある場合にあっては、当該他の所有者
(イ)当該空家等の所有者と当該空家等が所在する土地の所有者が異なる場合にあっては、当該土地の所有者
イ空家等が所在する土地の所有者(当該空家等の所有者である者を除く。) (ア)当該空家等の所有者
(イ)当該空家等が所在する土地に他の所有者がある場合にあっては、当該他の所有者
ウ親族等(当該空家等の所
有者又は空家等が所在す
る土地の所有者である者
を除く。)
(ア)空家等の所有者
(イ)空家等が所在する土地の所有者
(ウ)相続人の場合にあっては、他の法定代理人

※補助対象者や同意を得るべき方について、ご不明な点があれば市にお問い合せください。

詳しくは、鹿沼市役所 建築課 空き家対策係 にお問い合わせください。

 

鹿沼市空き家バンクリフォーム補助金

制度の概要

 
この補助金は、空き家の有効活用、地域の活性化及び本市への移住定住促進を目的として、市外居住者が鹿沼市の空き家バンク物件(住宅)を購入し、安全性又は機能性の維持又は向上のために行う修繕、補強、間取りの変更等の改修工事(以下リフォーム工事という。)を行い鹿沼市に定住する際に、リフォーム工事費用の一部を補助するものです。
制度利用のためには事前申請が必要です。必ず事前に市にお問い合わせください。

 

補助対象となる空き家

鹿沼市の空き家バンク制度を利用して購入した一戸建ての住宅(併用住宅含む)
※空き家バンク物件購入の売買契約を締結した日から2年を経過するまでに交付申請が必要です。
※併用住宅においては、住宅部分への工事のみが対象となります。
 

補助対象者

以下の全てを満たす方が対象です。
  1. 鹿沼市外に1年以上居住している市外居住者で、空き家バンク物件(住宅)を購入してリフォーム工事を行う方
  2. リフォーム工事が完了後、鹿沼市に転入し、10年以上定住する方
  3. 鹿沼市の市税に滞納がない方
  4. 過去に当該補助金の交付を受けていない方

補助対象工事

以下の全てに該当する工事が対象です。
  1. 補助金の交付が決定する前に着手した工事でないこと。
  2. 市内業者(市内に本社、支店若しくは営業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主)が請け負う、空き家バンク物件(住宅)のリフォーム工事であること。
  3. 補助対象者が発注する補助対象空き家の居住の用に供する部分に係るリフォーム工事(安全性又は機能性の維持又は向上のために行う修繕、補強、間取りの変更等の改修工事)であること。
  4. 当該工事の補助対象経費の総額(消費税及び地方消費税を含む)が20万円以上のリフォーム工事であること。
  5. 他の制度による補助金又は補償金の交付を受け、又は受けようとする工事でないこと。
※当該補助金における市内業者の定義、補助対象となる工事内容等は、鹿沼市住宅リフォーム助成事業補助金と異なっております。また、これらの補助金の併用もできませんので、補助金の利用を検討される場合は十分ご注意ください。

補助額

リフォーム工事費用の2分の1(1,000円未満は切り捨て)の額と、以下の加算項目を考慮した補助上限額を比較し、少ない方の金額が補助額となります。

<補助上限額>
基本上限額50万円+加算項目(※以下の1~3で該当する分だけ加算されます)

加算項目

  1. 補助対象者の年齢が50歳未満である(10万円の加算)
  2. 定住予定の世帯員に18歳以下の者がいる(18歳以下の者の人数×10万円の加算)
  3. 農地付き空き家に認定された空き家バンク物件である(10万円の加算)

詳しくは、鹿沼市役所 建築課 空き家対策係 にお問い合わせください。

 

鹿沼市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

空き家バンクとは

現在市内に空き家等を所有しており、売却または賃貸を考えている方に空き家情報を登録していただき、その情報をホームページ等で公開し、空き家等を利用したい方に紹介するシステムのことです。
取り扱い物件の範囲を拡大し、一戸建ての住宅系の空き家に加えて、店舗、事務所等の非住宅系の空き家、建物の一部、空き地(宅地)を取り扱うことができるようになりました。

  交渉・契約の仲介については、(公社)栃木県宅地建物取引業協会および(公社)全日本不動産協会と協定を結んでおりますので、協会推薦の市内業者を紹介いたします。

  市では情報の紹介や、連絡調整を行いますが、物件の賃貸・売買に関する交渉契約等に関しては関与いたしませんので、契約等に関するトラブルについては、所有者・利用者間での解決をお願いいたします。

空き家バンク全体の流れ

      空き家バンクイメージ図[1]

詳しくは、鹿沼市役所 都市建設部 建築課 空き家対策係 にお問い合わせください。

 

出典:鹿沼市ホームページより

 

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