空き家に関する補助金:関東・埼玉県・横瀬町

横瀬町の空き家に関する補助金制度

住宅環境改善及び空き家活用促進補助金

横瀬町では、町民の居住環境の向上、クリーンエネルギーの普及及び空き家の有効活用の促進するために、住宅の修繕、改修工事など(リフォーム)や省エネルギー改修を行う方を対象に、補助金を交付しています。

対象建築物

自己の居住のために使用している一戸建ての住宅及び併用住宅
空き家(以下の条件あり)
  • 工事完了後1年以内に自らが居住若しくは事業を開始する
  • 工事完了後1年以内に第三者の居住のために貸し出す

対象者

  • 上記対象建物を所有している個人
  • 町税の滞納がない者(町外に居住している者は、居住地の市区町村の税を滞納していないこと)
  • 町で実施している他の補助制度を受けていないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けていない者
  • 過去に家庭用LED照明補助金の交付金を受けていないこと(LED照明補助金の場合)

補助対象の工事と補助金額

詳しくは、横瀬町役場 振興課 にお問い合わせください。

 

老朽空き家等除却補助事業

 横瀬町では、 周辺の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼす可能性のある老朽空き家等の除却を行う方に対し、老朽空き家等の除却に要する経費の一部を補助金として交付します。

補助対象となる空き家等

  • 1年以上居住及び使用していないもの
  • 公共事業の補償対象となっていないもの
  • 対象となる老朽空き家等に所有権以外の権利が設定されていないもの
  • 対象となる老朽空き家等に所有者が複数いる場合、当該老朽空き家等を除却するに当たり所有者全員の同意を得ているもの
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていないもの

補助金を受けることができる方

 老朽空き家等の所有者又はその相続人
※上記の方で町税等の滞納がなく、過去にこの補助金の交付を受けていない方に限ります。

補助の対象となる工事

 補助の対象となる工事は、以下のすべてに該当する工事になります。

  • 補助金を受けることができる方が発注する補助対象老朽空き家等の除却に係る工事
  • 建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者が行う工事
  • 補助金交付決定の通知日以降に着手する工事

補助金額

 補助対象となる工事に要した費用(補助対象老朽空き家の床面積1㎡につき1万円を限度)の2分の1とし、30万円を限度とします。

詳しくは、横瀬町役場 建設課 にお問い合わせください。

 

横瀬町の空き家に関する制度

ちちぶ空き家バンク

ちちぶ空き家バンクとは、ちちぶ定住自立圏を形成する、秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町と埼玉県宅地建物取引業協会秩父支部が協力して秩父地域で土地・建物を所有している売主様・貸主様とこれから秩父に住みたい方、空き家を買いたい・借りたい方への橋渡しのお手伝いを目的としております。

   
ちちぶ空き家バンクのしくみ
  • ちちぶ空き家バンクは家屋・土地の調査からご相談
    空き家バンク利用登録者へのサポートを行うための制度です。
  • 物件を購入したい、秩父にこれから住みたい方、空き家バンク利用登録していただけますと希望物件の内覧ができます。
  • 生活支援やご相談も、サポートいたしますのでまずはお気軽に空き家バンク利用登録をしてください。
   
物件サポート

ちちぶ空き家バンクは、埼玉県宅地建物取引業協会秩父支部の皆さんと、行政が協力して運営していきます。

登録申し込みされた「空き家」は調査させていただき、「ちちぶ空き家バンク」に登録され、インターネットで情報公開します。
公開された空き家は、空き家バンクの利用登録をした都市住民等の検討対象となり、気に入った空き家の所有者と借主が契約していくことになります。

詳しくは、ちちぶ空き家バンク推進委員会事務局 にお問い合わせください。

 

出典:横瀬町ホームページより

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