空き家に関する補助金:関東・埼玉県・川口市

川口市の空き家に関する補助金制度

川口市空家除却補助金

1 対象者

以下の1~3の要件をすべて満たす方が対象です。

  1. 空き家の所有者(二親等以内の親族を含む)または購入する方。
  2. 地方税を完納している方。
  3. 事例として紹介されることに了承いただける方。

他にも要件がございます。詳しくは「川口市空家除却補助金交付要綱」をご確認ください。

2 対象空き家

以下の1~6の要件をすべて満たす空き家が対象です。

  1. 空き家の敷地が無接道で、建て替えができないこと(空き家の所有者が隣地も所有しており、隣地と一体化することで空き家の敷地の無接道が解消される場合等は対象外です)。
  2. 事前診断により、住宅地区改良法の「不良住宅」と判定された空き家
  3. 空家法の空家等であること。
  4. 空家法の特定空家等である場合、同法14条の命令を受けていない空き家。
  5. 市内にある空き家(所有者等が個人のものに限る。)。
  6. 国又は地方公共団体から補助を受けていない建築物。

他にも要件がございます。詳しくは「川口市空家除却補助金交付要綱」をご確認ください。

3 対象工事

以下の1~3の要件を全て満たす工事が対象です。

  1. 着工前の工事(交付決定を受けた後に着工する工事)。
  2. 市内に本社を有する事業者が行う工事。
  3. 空き家の全てを除却し、敷地を更地にする工事。

他にも要件がございます。詳しくは「川口市空家除却補助金交付要綱」をご確認ください。

4 補助金額

以下の1~2のいずれか低いほうの額(上限は100万円、千円未満は切り捨て)

  1. 補助対象工事に要した費用のうち、5分の4に相当する額
  2. 床面積1平方メートルにつき2万円の額

5 事前診断

下記の書類を提出してください。なお、書類は返却致しません。

補助金申請に係る不良住宅の事前診断依頼書(様式第1号)

≪注意≫事前診断の判定は依頼された年度のみ有効です。翌年度以降に交付申請される場合、再度事前診断の依頼が必要です。

詳しくは、川口市役所 住宅政策課  住宅管理促進係 にお問い合わせください。

 

川口市の空き家に関する制度

現在、川口市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:川口市ホームページより

 

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