空き家に関する補助金:関東・茨城県・つくば市
2022/04/22つくば市の空き家に関する補助金制度
つくば市空家活用補助金
概要
つくば市では、空家等の有効活用を促進し、移住・定住の促進及び地域経済の活性化を図るため、つくば市空家バンクの登録物件を売買され、改修及び家財処分を行う方に対し、補助金を交付します。この補助金は、次の2種類に分かれます。
種類 | 補助対象者 | 補助金額 |
---|---|---|
1 改修工事費補助金 | 登録物件の購入者(利用登録者) | 改修工事費の50%(上限50万円) |
2 家財処分費補助金 | 登録物件を売却した所有者(登録者) | 家財処分費の50%(上限10万円) |
この補助金の申請には、つくば市空家バンク制度への登録が必要です。申請の前に、登録物件の購入を検討されている方は利用登録を、空家の売却を検討されている所有者は物件の登録をお願いいたします。なお、つくば市空家バンク制度への登録については、郵送などで対応可能です。
1 改修工事費補助金
(1)補助の要件
補助対象者(物件購入者)
つくば市空家バンクの利用登録者で、次のすべてを満たす方が対象です。
- 物件の売買契約締結時において市外に住民登録があること
- 購入後、当該物件に10年以上居住する意思があること
- 市税の滞納がないこと
- 物件所有者(登録者)と3親等以内の親族関係にないこと
- 以前に本制度による補助を受けていないこと
対象となる住宅
- つくば市空家バンクに登録され、継続して適正に管理されている物件であること
- 昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた住宅、または木造住宅耐震診断などにより耐震性が確保されていることが証明できる住宅であること
- 以前に本制度による補助を受けた物件ではないこと
対象事業
- 市内に本店、支店または営業所がある事業者が請け負って行う改修工事
- 申請年度の2月末日までに完了すること
補助金額
補助対象となる改修工事に要した経費に補助率(50%)を乗じた額を補助します。
ただし、補助金額の上限は50万円です。
補助金額 = 補助対象経費 × 補助率(50%)
※補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切捨てとします。
2 家財処分費補助金
(1)補助の要件
補助対象者(物件所有者)
つくば市空家バンクに所有物件を登録しており、次のすべてを満たす方が対象です。
- 市税の滞納がないこと
- 物件購入者(利用登録者)と3親等以内の親族関係にないこと
- 以前に本制度による補助を受けていないこと
対象となる住宅
- つくば市空家バンクに登録され、継続して適正に管理されている物件であること
- 昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた住宅、または木造住宅耐震診断などにより耐震性が確保されていることが証明できる住宅であること
- 以前に本制度による補助を受けた物件ではないこと
対象事業
次のいずれにも該当する事業が対象です。
- 改修工事が行われる補助対象物件内にある電化製品、家具その他の家財の処分
※産業廃棄物に該当するものを除く - 【事業者に委託して家財処分を行う場合のみ】
一般廃棄物処理業の許可を受けている事業者への処分委託
補助金額
補助対象となる家財処分に要した経費に補助率(50%)を乗じた額を補助します。
ただし、補助金額の上限は10万円です。
補助金額 = 補助対象経費 × 補助率(50%)
※補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切捨てとします。
詳しくは、つくば市役所 建設部 住宅政策課 にお問い合わせください。
つくば市の空き家に関する制度
つくば市空家バンク制度
空家バンクとは
つくば市内の空家等の有効活用を通して、定住の促進及び地域の活性化を図ることを目的に、空家を売りたい・貸したい、買いたい・借りたいという方々の橋渡しを市が行う制度です。希望により、公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会への契約交渉の媒介を依頼することができます。
つくば市空家バンク制度のしくみ
詳しくは、つくば市役所 建設部 住宅政策課 にお問い合わせください。
出典:つくば市ホームページより