空き家に関する補助金:関東・群馬県・富岡市

富岡市の空き家に関する補助金制度

富岡市空き家家財道具等片付け補助金について

富岡市では、空き家の利活用の促進を図るため、市内にある空き家内の家財道具等の処分に要する費用の一部を補助します。

注:片付け後の申請は補助対象になりません。

補助要件等

補助対象者

1.補助対象空き家の家財道具等を処分運搬及び屋内外の環境整備(以下「片付け」といいます。)をする者で、次のいずれにも該当する者が対象です。

  • 空き家の所有権を有する者又はその相続人であること。
  • 市税等を滞納していないこと。
  • 暴力団員でないこと。
  • ごみの処分を自ら行わず、第三者に委託する場合は、富岡市一般廃棄物収集運搬業者に委託すること。
  • 空き家を3親等内の親族に売却又は賃貸しないこと。 
  • 補助対象空き家に対し、この補助金の交付を受けたことがないこと。

2.1.のいずれにも該当し、次のいずれかに該当する者が対象です。

  • 第三者に対する賃貸又は売買を目的として、補助対象空き家を富岡市空き家バンクへ登録又は宅地建物取引業者との媒介契約を締結すること。(2年間)
  • 第三者との売買契約により空き家を売却又は購入した者。(6カ月以内に限る)
補助対象空き家

次のいずれにも該当するものが対象です。

  • 市内に所在する一戸建て住宅(併用住宅及び長屋を含みます。)で、6カ月以上居住していないものであること。
  • 所有者が法人でないこと。
  • アパート等事業の用に供する用途として建築または購入したものでないこと。
  • 所有者が市税等を滞納していないこと。
補助対象費用

補助対象となる費用は次のとおりです。

  1. ごみの処分に要する費用
  2. 特定家庭用機器再商品化法により指定された特定家庭用機器の処分に要する費用
  3. 空き家の片付けとともに敷地内の樹木の伐採及び処分をする場合は、その費用
  4. 3.の処分に係る運搬に要する費用
  5. 1~4の処分及び運搬を業者に委託する場合は、その委託費用
  6. その他市長が必要と認める費用 交付要件等
補助金の額
  1. 片付けに要した費用及び委託費の2分の1に相当する額とし、上限は10万円とします。
  2. 算出額の1,000円未満の端数は、切り捨てるものとします。

詳しくは、富岡市役所 建設水道部 建築課 住宅係 にお問い合わせください。

 

富岡市空き家除却補助金制度

富岡市では、市内の景観の向上及び居住環境の改善を図るため、市内業者が施行する空き家の除却工事費用の一部を補助します。

注:申請前に工事の契約をしたり、工事を始めてしまうと補助が受けられません。事前に建築課住宅係に相談してください。

補助対象工事

補助金の交付対象となる工事内容は以下のとおりです。なお、家財道具その他の造作の撤去、運搬及び処分に係る費用は対象となりません。

空き家除却工事

空き家の解体、撤去及び処分のために行う工事

危険空き家等除却工事
  1. 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅に該当する空き家の解体、撤去及び処分のために行う工事 (市職員が事前調査を行い、不良住宅に該当するか判定をします。)
  2. 空き家の除却後の跡地が住環境の改善及び地域の活性化に資する空き家の解体、撤去及び処分のために行う工事 (以下、「地域活性化除却工事」といいます。) 

特定空家等除却工事

特定空家等の解体、撤去及び処分のために行う工事

特定空家等とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等(建築物の敷地(立木その他の土地に定着する物も含む。)を除く。)に該当し、かつ、同法第14条第1項の規定による助言又は指導が行われたもの(ただし、同法第14条第3項に規定する命令が行われたものを除く。)をいいます。

補助要件等

補助対象者

1.補助対象者は、 次のいずれにも該当する者です。

  • 市税等を滞納していないこと。
  • 当該除却工事について、富岡市が扱う他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。
  • 空き家除却補助金の交付を受けていないこと。(1回限り)

2.1.に該当し、次のいずれかに該当する者が対象です。

 (1)空き家の所有権又は除却工事を行う権利を有する者(法人を除く。ただし、地域活性化除却工事を行う場合は法人も含む。) であること。

 (2)空き家の所有権又は除却工事を行う権利を有する者の相続人であること。

 (3)(1)、(2)に該当する者から除却工事について同意を得た者であること。

補助対象者とならない場合

以下に該当する場合は、補助対象者となれません。

  • 補助対象となる空き家等が複数人の共有である場合又は補助対象となる空き家等に抵当権その他の所有権以外の権利(以下、「その他権利」といいます。)の設定がある場合において、当該共有者(当該申請者が共有者の一人である場合は、当該申請者を除く。)又はその他権利を有する者から補助対象となる空き家の除却工事について同意が得られない者。
  • 借地に所在する空き家等の場合は、当該借地の所有者の同意を得られない者 。
補助対象空き家
  • 市内に所在する自己の居住の用に供していた建築物(併用住宅及び長屋を含む。ただし、物置、門扉、塀等を除く。)で6カ月以上居住していないものであること。 (ただし、特定空家等の除却工事を行う場合にあっては、この限りではありません。)
  • 所有者が法人でないこと。(地域活性化除却工事を行う場合を除く)
  • 公共工事等の補償の対象となっていないこと。
  • アパート等事業の用に供する用途として建築したものでないこと。
  • 空き家の所有者が市税の滞納をしていないこと。
補助対象工事要件
  • 市内業者が施工する除却工事であること。
  • 除却工事に要する費用が20万円以上であること。
  • 建設業法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた事業者が請け負う工事であること。
  • 交付決定通知書の通知の日以降に契約し、着手した工事であること。
補助金の額
  • 空き家の除却の場合は、除却工事費に要した費用に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とします。
  • 危険空き家等及び特定空家等の除却の場合は、除却工事費に要した費用に5分の4を乗じて得た額とし、50万円を限度とします。
  • 算出額の1,000円未満の端数は、切り捨てるものとします。

詳しくは、富岡市役所 建設水道部 建築課 住宅係 にお問い合わせください。

 

富岡市の空き家に関する制度

空き家バンク

空き家バンクとは、空き家の賃貸又は売却を希望する人から申し込みを受けた物件の情報を空き家の利用を希望する人に紹介する制度です。物件の情報は市ホームページで公開されます。

詳しくは、富岡市役所 建設水道部 建築課 にお問い合わせください。

 

出典:富岡市ホームページより

 

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