空き家に関する補助金:関東・群馬県・下仁田町

下仁田町の空き家に関する補助金制度

空き家等利活用支援事業補助金

下仁田町空き家バンク制度に登録されている物件を改修する費用の一部を助成します。
空家を活用し定住される方、下仁田町に拠点を構え二地域間で居住される方、空店舗等を活用し、仕事をはじめられる方改修等に要する経費の一部を補助いたします。

補助対象者

空き家所有者又は空き家等所有者から物件を借り受ける又は購入する個人、地域自主組織、NPO法人で以下に該当する方

(1)空き家バンク制度に登録された物件を改修する方
(2)申請日の住所地で市区町村民税等の滞納がない方
(3)1.定住の場合・・・今後5年以上、下仁田町へ住民登録し、かつ、生活の本拠となる見込みのある方
2.起業の場合・・・今後5年以上、下仁田町で事業を継続しようとする方
3.二地域間居住・・今後5年以上、下仁田町を拠点として活動することを誓約し、賃貸借契約又は住宅購入をする方
(4)申請者は空き家等の所有者の3親等以内の親族でないこと
(5)申請者が空き家等の所有者である場合、3親等以内の親族への売買、譲渡、賃貸を目的としたものでないこと

補助率(上限金額)

補助対象経費の2分の1以内 
(1件当たりの補助金は100万円を限度額) 
  

補助対象事業

空き家等を利用して実施する改修及び事業に付帯する設備、備品等の整備を行う事業。
(空き家等を借り受ける場合は、所有者の同意を得た場合に限る。)
 
1.事業の施工業者は、町内に事務所、事業所を有する法人、個人事業者に限る。
2.補助金の交付は、同一物件に対して1回限りとする。
3.交付回数は、申請ごとに同一申請者に対して1回限りとする。

詳しくは、下仁田町役場 企画課 にお問い合わせください。

 

空き家等利活用片付け事業補助金

町は移住定住促進対策及び空き家対策として、空き家等の片付けに要する経費の一部を助成します!

補助対象者

個人、地域自主組織、NPO法人で、以下に該当する方
(1)空き家バンク制度を利用して、空き家等の購入又は2年以上の賃貸借の契約を締結した方
(3親等以内の親族の購入又は賃借を除く。)
(2)空き家バンク制度に登録又は登録を行おうとする空き家等所有者

※1 対象となる空き家等は「下仁田町空き家バンク制度」に2年以上の登録が必要
※2 申請時において市区町村民税等を滞納していない方

補助率(上限金額)

補助対象経費の2分の1以内の額(10万円を限度)

補助対象事業

空き家の片付けに要する経費
・ごみ処理手数料、収集・運搬料金
・特定家庭用機器リサイクル料金
・廃棄物処分業者等に委託して家財を処分する場合における委託費等
・敷地内の樹木伐採
・草刈等の環境整備にかかる経費

※ 補助対象事業の実施業者は、町内に事務所、事業所を有する法人、個人事業所に限る。
※ 同一空き家に対して1回限り
※ 同一対象者に対して1回限り

詳しくは、下仁田町役場 企画課 にお問い合わせください。

 

老朽空家の取壊しに対する補助制度

老朽化して倒壊などのおそれのある空家等を除却する者に対して、予算の範囲内において、その一部を補助金を交付します。

(言葉の定義)
(1) 空家 町内に所在する自己の居住の用に供していた建築物(併用住宅を含む。ただし、倉庫、塀等を除く。)で使用されていないことが常態化しているものをいう。
(2) 老朽空家 老朽空家の認定に係る申請を行った、次のいずれかに該当する空家をいう。
ア 昭和56年5月31日以前に建築の建物であり、【別表】に定める老朽空家の判定基準で100点以上と評価された空家。
イ 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する助言や指導が行われた空家。(ただし、法第14条第2項及び第3項に規定する、措置をとることの勧告を受け又は、命ぜられた場合はこの限りでない。)
(3) 除却工事 空家の全体を解体し、撤去し、更地にした後に不陸整正する工事をいう。

 

(補助の対象の条件)
(1) 補助対象経費が200,000円以上であること。
(2) アパートの用途で建築した建物でないこと。
(3) 空家に抵当権が設定されていないこと。
(4) 町内事業者(町内に事業所を有する事業者をいう。)が施工する除却工事であること。
(5) 補助金の交付決定前に除却工事に着手していないこと。
(6) 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)及びその属する 世帯全員が、町税等を滞納していないこと。
(7) この要綱以外に、他の補助制度を利用する場合で当該補助制度との重複計上が認められないもの。
(8) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの。
(9) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないもの。
(10) 本助成事業の利用が、1人1回とする。
(11) 年度末までに完了報告ができること。

 

(補助対象者)
(1) 当該老朽空家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税家屋台帳等)に所有者として記録されている者。ただし、所有者が死亡している場合は、その法定相続人とされる者とする。
(2) 町長が特に認める者
※ (1)に該当する場合でも、次の者は補助対象者としない。  

(ア)所有者の他に所有権その他の権利(共有名義の場合の持分権及び賃借権を含む。)を有する者がある場合、または、当該空家の所有者と所在する土地の所有者が異なる場合の除却について、全ての所有者等の同意を得られない者
(イ)相続人が複数の場合において、当該危険空家の除却について、全ての相続人の同意を得られない者
(ウ)立入検査等に同意できない者

 

(補助金の額) 補助金の額=補助対象経費 × 50%
※下仁田町内の業者の場合200,000円が上限、下仁田町外の業者の場合100,000円が上限
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
※補助対象経費は、除却工事に要した工事費(家財道具、機械・車両等の移転又は処分費用等を除く。)とする。

詳しくは、下仁田町役場 保健課 にお問い合わせください。

 

下仁田町の空き家に関する制度

下仁田町空き家バンク制度

募集趣旨

下仁田町では都市住民との交流による地域活性化・定住促進、また、空き家利活用を目的として、空き家バンク制度事業の充実に取組んでいます。

そこで、専門家である宅地建物取引事業者様のご協力により、空き家バンクの信頼性と財産取扱いの安全性を高め、多くの空き家物件所有者様及び移住を考えている利用者様にご利用いただける確かな制度にしたいと考えています。ご協力いただける事業者を下記のとおり募集いたします。

詳しくは、下仁田町役場 にお問い合わせください。

 

マイホーム借上げ制度

現在の持ち家が広すぎる等で、「住み替えたいけど…」と思っている50歳以上の方、「マイホーム借上げ制度」を利用してみませんか?「マイホーム借上げ制度」とは、50歳以上の方のマイホームを移住・住みかえ支援機構が借り上げて、3年の定期借家契約によって転貸するもので、県及び移住・住みかえ支援機構と連携した空家活用・住みかえ支援事業です。

詳しくは、下仁田町役場 企画課 にお問い合わせください。

 

出典:下仁田町ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ