空き家に関する補助金:関東・群馬県・前橋市

前橋市の空き家に関する補助金制度

1 空き家の活用支援事業

空き家のリフォーム補助(居住支援)


 空き家を住宅として活用するために行う改修工事に係る費用に対し補助金を支給します。
◇補助対象:空き家の改修工事費用(設備・物品等の購入に係る経費等は除く)
◇補助率   :工事費用(消費税を除く)の1/3以内で上限100万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)

空き家のリフォーム補助(特定目的活用支援)

 空き家を学生や留学生等の2人以上の者が共同して居住するシェアハウスや、地域のコミニュティスペースなどの「まちづくりの活動拠点」として活用するために行う改修工事に対し補助が受けられます。(法人からの申請も可能)
※まちづくりの活動拠点の例
・囲碁・将棋・絵画・手芸・書道などのサークル活動を行う、地域住民が集う場所
◇補助対象:住宅の改修工事費用(設備・物品等の購入に係る経費等は除く)
:特定目的に活用するための必要な造作工事(看板設置等を含む)
◇補助率 :工事費用(消費税を除く)の1/3以内で上限150万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)

空き家の家賃補助(特定目的活用支援)

 最重点地区または重点地区の空き家を賃借して、学生や留学生等の2人以上の者が共同して居住するシェアハウスや、地域のコミニュティスペースなどの「まちづくりの活動拠点」として活用するために行う改修工事に対し補助が受けられます。(法人からの申請も可能) 
◇補助対象:家賃(駐車場代や備品リース料は除く)
◇補助率 :家賃の1/2以内で上限月額2万円(1,000円未満切捨て) 
交付期間は賃借の契約をした月の翌月から1年間(翌年度分は一般会計予算の成立が条件)

詳しくは、前橋市役所 建築住宅課 空家利活用センター にお問い合わせください。

 

2 空き家等を活用した二世代近居・同居住宅支援事業 

二世代近居・同居住宅改修工事費補助

親または子と近居(直線距離が概ね1Km以内)または同居するために、空き家を取得し、改修する工事に係る費用に対し補助が受けられます。
◇補助対象:空き家の改修工事費用(設備・物品等の購入に係る経費等は除く)
◇補助率 :工事費用(消費税を除く)の1/3以内で上限120万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)

 

二世代近居・同居住宅建築工事費補助

親または子と近居(直線距離が概ね1Km以内)または同居するために、空き家を取得し、その空き家を除却して、跡地に住宅を新築する工事に係る費用に対し補助が受けられます。ただし、解体する人と建築する人が異なる場合には、両者が親子関係にある場合のみ補助が受けられます。
※空き家の所在地が最重点地区または重点地区の場合は概ね2km以内
◇補助対象:住宅の建築工事費用(設備・物品等の購入に係る経費等は除く)
◇補助率 :工事費用(消費税を除く)の1/3以内で上限120万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)

加算額について

 空き家のリフォーム補助(居住支援)、二世代近居・同居住宅建築工事費補助、二世代近居・同居住宅改修工事費補助に加算されます。
◇転入加算:市外からの転入者1人につき20万円(4人まで)
※実績報告時までに前橋市内に転入した場合に限ります。
◇子育て世帯支援加算:中学校修了前の子1人につき10万円(4人まで)
◇若年夫婦支援加算:夫婦とも39歳以下の夫婦の場合10万円
※上記の加算対象の年齢の基準日は事業完了日(工事業者へ代金を支払った日)とします。
※加算額単体で交付されるものではありません。また、基本額と合わせ、工事費(消費税を除く)の1/3 を超えて受けることはできません。

耐震改修について

 空き家のリフォーム補助(居住支援)、空き家のリフォーム補助(特定目的支援)、二世代近居・同居住宅改修工事費補助 において、昭和56年5月31日以前に建築された建物については、耐震診断を行い、耐震性がない場合は耐震改修が必要です。

詳しくは、前橋市役所 建築住宅課 空家利活用センター にお問い合わせください。

 

3 老朽空き家対策事業

昭和56年5月31日以前に建築され、倒壊等のおそれや将来的に特定空き家となる可能性がある空き家の解体工事に係る費用に対し補助が受けられます。
(最重点地区に所在する法人が所有する空き家を解体する場合は、法人からの申請も可能)

◇補助対象:空き家の解体費用(家財道具の処分費用等は除く)
◇補助率 :工事費用(消費税を除く)の1/3以内で上限20万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)
◇跡地利用加算
・解体後の跡地を駐車場として整備した場合10万円
(ただし、最重点地区に所在する空き家を解体した場合を除く)
・解体後の跡地に住宅、店舗などの建築物を設置した場合20万円
二世代近居同居住宅支援事業との併用不可)

(基本額と加算額の合計が工事費(消費税を除く)の1/3 を超えない範囲において支給されます)

詳しくは、前橋市役所 建築住宅課 空家利活用センター にお問い合わせください。

 

前橋市の空き家に関する制度

前橋市空き家バンク

市内にある空き家を有効活用するための空き家バンク制度がスタートしました。
空き家等の情報発信を行い、前橋市への移住及び定住を応援します。

空き家バンクとは?

前橋市内の空き家の「売却」または「賃貸」を希望する所有者から、申し込みを受けた情報をホームページ等で公開し、本市への定住等を目的として空き家の利用を希望する方に情報を提供する制度です。

空き家バンク利用イメージ

空き家バンクのイメージ

 

詳しくは、前橋市役所 建築住宅課 空家利活用センター にお問い合わせください。

 

出典:前橋市ホームページより

 

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