空き家に関する補助金:関東・千葉県・佐倉市

佐倉市の空き家に関する補助金制度

佐倉市商店街空き店舗等出店促進補助金

市内の5か月以上空いている空き店舗や空き家を使って事業を始めるかたに対し、改装費や賃借料などの一部を補助(最大60万円)するものです。

1.補助内容

事業を始めるにあたって店舗改装費・設備導入費・店舗賃借料として掛かった経費を補助します。
※店舗改装費は、内装工事・外装工事・給排水衛生設備工事・空調設備工事・サイン工事・電気工事などのことを言います。
※設備導入費は、建物と一体となって機能する設備(商品陳列棚・店舗看板などで建物に固定するもの)のみ、補助の対象となります。レジやパソコン等の購入などは補助対象となりません。 

2.補助率と補助上限金額

補助率と補助上限金額は、場所などによって違います。

  商店街主要道路に面している 商店街主要道路に面していない
創業特例型

補助上限60万円

補助率1/2

補助上限30万円

補助率1/2

通常型

補助上限40万円

補助率1/2

補助上限20万円

補助率1/2

※「創業特例型」とは、現在、事業を経営しておらず、新たに事業経営を始める方が利用できる区分です。

※「商店街主要道路」とは、この補助金で定める道路のことです。

※店舗賃借料は、月額5万円が補助の上限です。(例えば空き店舗の家賃が15万円/月の場合、市が補助する金額は5万円/月となります。)

3.補助対象者

  • 創業者(現在、自分で事業経営をしておらず、新たに事業経営を始めるかた)
  • 中小企業者(現在、自分で事業経営をしているかた)
  • NPO法人
  • 商工会議所や商店会などの商業団体

4.補助対象物件

佐倉市内に位置し、5ヶ月以上利用されていない空き店舗・空き家

5.補助対象事業

基本的に、店舗で営業を行う事業であれば対象です。

※ただし、風営法に規定する営業、店舗で営業をしない事業等は、対象外となります。

6.補助要件

1~16のすべてを満たす必要があります。

1.空き店舗等が佐倉市内にあること

2.事業を開始するにあたって必要となる資格を取得していること(まだ資格をとれていない場合は、店のオープンまでに資格を取れること)

3.3年以上継続して営業することが見込まれること

4.個人事業の場合、佐倉市内に住むこと

5.法人事業の場合、佐倉市内に店の登記をすること

6.週30時間以上の営業を通年おこなうこと

7.「創業特例型」の補助区分を利用する場合には、佐倉商工会議所または千葉県産業振興センター等が実施する経営相談事業等に参加すること。

8.事前に商店会と協議すること

9.佐倉商工会議所または商店会に加入し、その活動に積極的に参加すること

10.直近2年分の市税の滞納をしていないこと

11.すでに佐倉市内で事業を行っている場合は、その場所を空き店舗にしないこと

12.フランチャイズチェーンでないこと

13.同内容の商品又はサービスを提供する店舗を10以上有する事業者でないこと

14.周囲の景観に配慮すること

15.年度内に店をオープンできること

16.空き店舗等が直近の3年において、本市で実施する他制度の補助金または助成金等を受給していないこと

詳しくは、佐倉市役所 産業振興部 産業振興課 にお問い合わせください。

 

空き家バンク賃貸登録物件リフォーム補助

佐倉市では、定住化人口の維持増加の促進を図り、地域の活性化に資することを目的として実施している空き家バンク事業をより効果的に推進するため、空き家バンク登録物件のリフォーム及び家財道具の処分の費用の一部を補助します。空き家を賃貸しやすい環境をつくり、人口の維持増加・地域の活性化を図ります。

補助対象者

  1. 空き家バンクに登録されている賃貸物件の所有者
  2. 空き家バンクに登録されている賃貸物件を賃借した利用者

補助対象住宅

  1. 所有者が補助を利用する場合、賃貸契約する前の住宅であること
  2. 利用者が補助を利用する場合、賃貸契約から1年以内の住宅であること

補助金額

 住宅改修工事費用及び家財道具の処分費の1/2以内(上限30万円)

詳しくは、佐倉市役所 都市部 住宅課 にお問い合わせください。

 

空き家バンク成約奨励金

佐倉市では、定住化人口の維持増加の促進を図り、地域の活性化に資することを目的とし、空き家バンク事業をより効果的に推進するため空き家バンク登録物件の売買が成立した場合に成約の奨励金を交付します。

【補助対象者】

  (1)空き家バンクに登録されている売買物件を売却した所有者

  (2)空き家バンクの登録されている売買物件を購入した利用者

【補助対象住宅】

  空き家バンクに登録されている売買物件

【対象となる経費】

売買契約に係る諸経費(仲介手数料・登記費用等)

【補助金額】

上限5万円(2分の1以内)

詳しくは、佐倉市役所 都市部 住宅課 にお問い合わせください。

 

中古住宅リフォーム支援事業補助金

佐倉市では、市内の空き家の利活用を促進し、定住人口の維持・増加と地域の活性化を図ることを目的に、中古住宅を購入しリフォームを行うかたに、費用の一部を補助します。

(注意) 補助事業は 事前申請 となります。補助事業をご利用される場合は、リフォーム工事前にご相談ください。

  1. 補助対象者
    申請者が、佐倉市内で自ら居住するために、親族以外から取得した中古住宅(購入されてから1年2か月以内)を、令和4年4月以降(これから行うもの)にリフォームを行おうとする方で、同一世帯に市税を滞納している方がいないこと
    令和5年3月31日までに住所移転が完了する方
  2. 補助金額
    リフォームに係る経費の2分の1以内(上限額 30万円)

       ※同一の世帯の子ども(2004年4月2日以降に生まれた子)を3人以上扶養している場合、加算があります。(上限額10万円)

(注意)申請書を提出いただいた方は、補助金交付決定通知書が届いた時点で正式に補助金の交付が決定したことになります。

 交付決定通知書が届くまでは、絶対にリフォーム工事を開始しないでください。

詳しくは、佐倉市役所 都市部 住宅課 にお問い合わせください。

 

佐倉市の空き家に関する制度

佐倉市空き家バンク

空き家バンクとは

居住・使用していない佐倉市内の住宅・店舗等を賃貸や売買したいという所有者の方に 登録してもらい、登録された情報を市のホームページに公開し、 移住したい方に紹介する仕組みです。

ここでいう空き家は、個人が所有する、居住していない住宅・店舗等で建物及び その敷地の全てで専属専任媒介契約、専任媒介契約及び一般媒介契約のいずれの契約も 締結していないものをいいます。

また、空き地については、住宅等が建てることができる土地が対象となります。 

 

空き家利用者の仲介と契約

 所有者と移住希望者の仲介・契約などの手続きについては、 市と協定を結んでいる一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会印旛支部の会員が行います。 (仲介手数料が発生します)

なお、市は空き家に関する交渉及び売買、賃貸その他の契約については、一切関与しません。

空き家バンクのイメージ図

詳しくは、佐倉市役所 都市部 住宅課 にお問い合わせください。

 

出典:佐倉市ホームページより

 

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