空き家に関する補助金:関西・和歌山県・和歌山市
2018/04/02和歌山市の空き家に関する補助金制度
和歌山市不良空家の除却に係る補助金の交付事業
周辺環境に悪影響を与え、防災上の問題がある空き家が市内に増加しています。その状況を踏まえ、老朽化の進んでいる空き家を対象として、自ら撤去する場合に、撤去費用の一部を補助する制度です。
予定戸数
40戸 (先着順。予定戸数になり次第締め切ります。)
対象建築物
次のすべての条件を満たし、不良空家の認定を受けたもの。
- 不良空家の認定申請の時点で、居住の用に供されなくなり、おおむね1年以上経っている空き家
- 居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと。
- 市で定める判定基準で、評点が100点以上となる建築物。
申請者
次のいずれかを満たす者。
- 空き家の所有者
- 空き家の所有者の相続人
- 空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者
工事の要件
次のすべての条件を満たす必要があります。
- 本市に本店を置く法人又は本市の住民基本台帳に登録のある者が請け負う工事であること
- 建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること
- 認定を受けた空き家とその敷地内にある工作物(門、塀、その他家屋など)のすべてを除却する工事であること
補助金の額
空き家の除却費用の3分の2(上限60万円)
(延べ面積が約25平方メートルを下回る場合は、補助金の上限が60万円未満となる可能性があります。)
詳しくは、和歌山市役所 都市建設局 建築住宅部 空家対策課 にお問い合わせください。
空家を活用した三世代同居・近居に係る補助金の交付事業
空き家の除却や利活用促進のため、三世代世帯が同居・近居するために空き家を除却して跡地に住宅を新築する場合や空き家を増改築する場合、新築・増改築の費用の一部を補助する制度です。
対象者
次のすべての条件を満たすこと。
- 市内の建築物であり、申請日において居住されなくなってからおおむね1年を経過している空き家であること。
- 対象の空き家が居住用の建築物又はその床面積の2分の1以上が居住用の建築物であること。
- 昭和56年6月1日以降に新築の工事に着工した空き家であること。
- 申請日において子世帯が義務教育終了前の子ども(出産予定含む)と同居していること。
- 新築又は増改築工事を行った住宅に親世帯と子世帯が同居または直線でおおむね2キロメートル以内の距離に近居すること。
- 親世帯及び子世帯の構成員全員が市区町村民税の滞納がないこと。
- 工事費用が3万円以上であること。
- 平成30年1月31日までに工事完了し、工事完了から30日以内に実績報告を行うこと。
- 空き家を増改築する場合は、空き家が検査済証の交付を受けていること。
- 【和歌山市へ転入する場合】
市内に居住している世帯は、3年以上継続して市内で居住していること。転入する世帯は1年以上継続し
て市外で居住していること。
【和歌山市内で転居する場合】
親世帯と子世帯が直線2キロメートルを超えて市内に居住していること。転居する世帯は賃貸住宅から
転居すること。
申請者
空き家の所有者であり、新築・増改築の工事を行う者。
工事の要件
次のすべての条件を満たす必要があります。
- 平成30年1月31日までに完了する工事であること。
- 建築基準法その他の法令に基づき適正に行われる工事であること。
- 工事に要する費用の合計額が3万円以上であること。
補助金の額
新築・増改築の工事費用の2分の1(上限10万円)
(空き家の除却費用は対象外となります。)
詳しくは、和歌山市役所 都市建設局 建築住宅部 空家対策課 にお問い合わせください。
和歌山市の空き家に関する制度
現在、和歌山市の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:和歌山市ホームページより