空き家に関する補助金:関西・和歌山県・広川町

広川町の空き家に関する補助金制度

広川町空き家改修事業補助金

広川町では地域活性化と空き家の有効活用対策として、町外から広川町に定住するために空き家を改修した場合、その経費の一部を補助する「広川町空き家改修事業補助金交付要綱」を制定しました。

空き家とは

本補助対象となる「空き家」とは 広川町空き家情報登録台帳に登載された物件です。

補助対象者

  1. 町外からの移住者が居住しようとする住宅として空き家を改修しようとする当該空き家の所有者(空き家を購入し、移住に際して改修をしようとする町外からの移住者を含む。)
  2. 自ら居住する住宅として空き家を借り上げ、移住に際して改修をしようとする町外からの移住者

補助対象事業

当該空き家の改修工事に係る経費

補助の金額等

補助対象事業に用した経費の3分の2以内。上限30万円

※工事着工前に申請等が必要です。下記要綱を確認の上あらかじめご相談・申請ください。

詳しくは、広川町役場 企画政策課 にお問い合わせください。

 

広川町空き家解体処理費補助金制度

この度広川町では、町内で増加し問題となっている空き家対策のひとつとして、空き家を解体及び撤去をしようとする方に対して、予算の範囲内で補助金を交付する、「広川町空き家解体処理費補助金制度」を設けました。

補助を受けられる方(補助金交付対象者)

町税及び使用料等を滞納していない方で町内の空き家の所有者。ただし、当該空き家の所有者が死亡している場合は、法定相続人の代表者が申請できる。

補助対象の空き家(以下の条件のいずれにも該当するもの)

  1. 個人の所有物件であり、借地に建設されている場合は土地所有者の同意を得ているもの。
  2. 公共補償費対象となっていない空き家で、かつ、関連又は重複する補助を受けていないもの。
  3. アパート等事業の用に供したものでないもの。
  4. 補助金申請時におおむね5年以上居住していないもの。
  5. 建築後40年以上経過しているもの。

補助対象費用

補助金交付の対象となるのは、広川町内の解体撤去業者に依頼する当該空き家のすべての解体および撤去に係る費用とする。

補助金の額

  1. 補助金の額は、上記の補助対象費用とし、500,000円を上限とする。
  2. 前項の規定により算出した補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
  3. 補助金の交付は、第3条に規定する補助金交付対象者1人につき1回を限度とする。

詳しくは、広川町役場 企画政策課 にお問い合わせください。

 

広川町の空き家に関する制度

広川町空き家情報登録台帳制度

町内の空き家の所有者が当該空き家の売却や賃貸借等を目的としてその情報を登録し、空き家の利用を希望する者に対して情報提供をするための制度です。

広川町空き家情報登録台帳制度の仕組み

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※空き家所有者と空き家利用希望者の両者間の交渉、契約等は当事者間で行い、町は一切関与しません。

情報提供について

  1. 町が空き家利用希望者に行う情報提供は広川町ホームページ(本ページ)にて行います。
  2. 同ホームページを見た利用希望者から問合せが町にあった場合、その内容を所有者にお知らせします。

詳しくは、広川町役場 企画政策課 にお問い合わせください。

 

出典:広川町ホームページより

 

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