空き家に関する補助金:関西・和歌山県・橋本市
2018/04/02橋本市の空き家に関する補助金制度
空き家お試し暮らし・移住応援補助金
橋本市でのお試し暮らしや移住にあたり、わかやま空き家バンクに登録されている物件を賃貸もしくは購入する場合に補助金を交付し、橋本市への移住を応援します。
補助事業名 | 補助金額等 |
お試し暮らし応援補助金
(空き家賃貸) |
最大:16万円 【家賃の1/2(上限月額4万円)×3ヶ月 +仲介手数料の1/2(上限4万円)】 ※宅地建物取引業者の仲介で成約した際の仲介手数料が対象 |
空き家移住応援補助金
(空き家購入) |
最大:20万円 【空き家の購入費用の1/2】 ※若年夫婦の場合10万円加算(夫婦いずれかが申請日現在で40歳未満) |
空き家お試し暮らし応援補助金(空き家賃貸)
補助対象者
- わかやま空き家バンクに登録されている物件であること
- わかやま空き家バンクの空き家情報の利用者登録を行っていること
- 賃貸借契約等を締結した者で、契約締結日において満20歳以上であること
- 平成30年4月1日から平成33年3月31日で賃貸借契約等を締結していること
- 入居者全員が賃貸借契約日の直近の2年間において、本市に住民登録がないこと
- 入居者全員が市税等の滞納がないこと(満20歳以上)
- 入居者全員が過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと
補助金額
最大16万円 家賃の1/2(上限4万円)3ヵ月+仲介手数料の1/2(上限4万円)
空き家移住応援補助金 ※空き家を取得した場合
対象住宅
- わかやま空き家バンクに登録されている物件であること
- 平成30年4月1日から平成33年3月31日の間に売買契約等及び所有権の登記を完了していること
- 申請者の住宅の持ち分が1/2以上であること。(夫婦の場合は夫婦の持ち分が1/2以上)
- 住宅の用に供する建物で、床面積(併用住宅においては店舗・事務所等の部分を除く居住部分の延床面積)が50平方メートル以上であること
補助対象者
- わかやま空き家バンクの空き家情報の利用者登録を行っていること
- 世帯全員が転入前2年間、本市に住民登録がないこと
- 世帯全員が対象住宅の所在地に住民登録をしてから3ヶ月以上経過していること
- 世帯全員が市税等の滞納がないこと(20歳以上)
- 世帯全員が過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと
補助金
- 補助金額 20万円
※若年夫婦 加算10万円(夫婦いずれか申請日現在で満40歳未満)
詳しくは、橋本市役所 経済推進部 シティセールス推進課 にお問い合わせください。
橋本市の空き家に関する制度
空き家バンク
空き家バンクとは、空家等の賃貸・売買を希望する所有者と活用希望者とのマッチングを図る制度です。
使用されていない住宅の賃貸・売買を考えている所有者の方は、空き家バンクへの登録をご検討ください。
詳しくは、橋本市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。
出典:橋本市ホームページより