空き家に関する補助金:関西・滋賀県・大津市
2018/02/16大津市の空き家に関する補助金制度
大津市定住促進リフォーム補助金
市外からの転入者がリフォーム工事を行う場合、または、市外の子世帯が市内の親世帯と同居する際のリフォーム工事について、その経費の一部を助成します。
目的
本市への定住の促進と、空き家等の有効活用や市内産業の活性化を図ることを目的としています。
対象者
対象となる方は次の2区分あります。
対象区分1 一般世帯
次のすべてに当てはまり、リフォーム工事の施工主である人
- 1年以上市外に居住した後に、平成29年1月1日以降に大津市に転入済か、平成30年3月23日までに転入予定であること
(注)ただし、結婚を機に大津市へ転入される場合は、夫または妻のいずれかが市外からの転入者であれば、対象となります。 - 5年以上継続して居住する意思をもって、リフォーム工事を行うもの
- 大津市税を滞納していないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 対象のリフォーム工事に関して、大津市の他の補助や助成を受けていないこと
対象区分2 二世代・三世代ファミリー世帯
次のすべてに当てはまり、リフォーム工事の施工主である人(親世帯・子世帯いずれの構成員でも可)
- 親世帯が平成28年12月31日以前より継続して市内に居住していること
- 子世帯が1年以上市外に居住した後に、平成29年1月1日以降に大津市に転入済か、平成30年3月23日までに転入予定であること
- 5年以上継続して世帯同居する意思をもって、リフォーム工事を行うもの
- 大津市税を滞納していないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 対象のリフォーム工事に関して、大津市の他の補助や助成を受けていないこと
対象住宅
次のすべてに当てはまる住宅が対象です。
- 補助対象者 または 補助対象者の2親等以内の親族(配偶者、親、子、祖父母、孫、兄弟姉妹)が所有する住宅
- 築1年以上の住宅
(注)賃貸住宅や店舗、居住以外の用途の建物等は対象となりませんのでご注意ください。
対象工事
住宅の修繕、一部改築、増築、模様替え、住宅の機能向上のために行う補修、改造、設備改善等の工事で、次のすべてに当てはまる工事が対象です。
- 平成30年2月28日までに、工事を完了し、代金の支払を終える工事
- 大津市内に本社登記がある事業者、または大津市内に住所がある個人事業者が行う工事
- 補助対象工事に要する費用の合計額が20万円以上(消費税込)の工事
(注)外構工事(敷地やガレージの造成、門、塀等)や家電製品、備品の購入等は対象となりませんのでご注意ください。
注:必ず、交付決定後に工事に着手してください。交付決定前にされた工事は対象になりません。
施工業者の条件
大津市内に本社登記がある事業者 または 大津市内に住所がある個人事業者
補助金額
補助対象工事費の10%(千円未満切り捨て)、上限20万円
詳しくは、大津市役所 産業観光部 商工労働政策課 にお問い合わせください。
大津市の空き家に関する制度
現在、大津市の空き家に関する補助金制度は、確認されていません。
出典:大津市ホームページより