空き家に関する補助金:関西・滋賀県・甲良町

甲良町の空き家に関する補助金制度

甲良町空き家住宅等除却支援事業補助金

趣旨

甲良町に定住するための支援を行うことによって、人口の減少に歯止めをかけ、活気あふれるまちづくりの実現を目的に、および安全・安心な住環境づくりを促進するため、予算の範囲内において、空き家住宅等の除却を行う者に対し、一定の条件のもとで甲良町空き家住宅等除却支援事業補助金を交付します。

補助対象建築物

1.補助対象建築物は、次の各号を満たさなければならない。
(1)甲良町内に存する昭和56年5月31日以前に建築された個人名義のものであること。
(2)除却を実施しようとする際に現に使用されていない建築物で、かつ今後も居住の用に使用される見込みがないものであること。
(3)土地および建築物について所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。
(4)土地および建築物における一切の権利、権限について、その疑義が解決済みであること。

2.補助対象建築物となるには、前項を満たし、かつ、次の各号の1つに該当しなければならない。
(1)建築物が登記されている場合、建物の種類が居宅、共同住宅のいずれかであること。ただし、同一敷地内で複数の建築物が存する場合、その一つが居宅、共同住宅のいずれかであること。
(2)建築物が未登記の場合、固定資産税課税台帳または固定資産税納税通知書に記載される種類が別表に該当するかそれに準ずるものであると認められるものであること。3<前々項、前項に係らず、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

補助対象者

補助対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1)次の各号のいずれかに該当する者
ア補助対象建築物が登記されている場合の登記事項証明書に所有者として記録されている者(法人を除く。)
イ補助対象建築物が未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書に納税者または納税義務者として記載されている者(法人を除く。)<ウ 補助対象建築物の所有者の相続人
エその他町長が特に必要と認めた者
(2)前号に該当する者が複数いる場合、全員の同意を文書で得て、町長にその文書を提出できる者
(3)補助対象建築物の所有者等に該当する者が甲良町民の場合、町税等について滞納がないこと。またその者が複数いる場合、甲良町民について町税等について滞納がないこと。
(4)甲良町民でない場合、甲良町内の町税等について滞納がないこと。

補助対象事業

1.補助対象事業は、次の各号に該当する場合とする。

(1)補助対象者が、本町内に事業所を有する法人または本町内に住所を有する個人に発注する工事であること。
(2)補助対象建築物に該当する建築物が存する敷地内を更地にすること。

2.前項の規定に係らず、次の各号いずれかに該当する除却工事は、補助対象事業としない。
(1)補助金の交付決定前に着手した除却工事
(2)補助対象者および補助対象者の両親による除却工事
(3)その他町長が不適当と認める除却工事

3.前項に係らず、町長が特に必要と認める除却工事については、この限りでない。

補助金の額

補助金の額は、補助対象事業に要する費用に20%に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)以内とし、200,000円を上限とする。

詳しくは、甲良町役場 にお問い合わせください。

 

甲良町の空き家に関する制度

現在、甲良町の空き家に関する制度は、確認されていません。

出典:甲良町ホームページより

 

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