空き家に関する補助金:関西・滋賀県・日野町

日野町の空き家に関する補助金制度

日野町空き家空き店舗活用支援事業補助金

 空き家空き店舗の利用を通じて町の賑わいを創出するため、町内において空き家空き店舗を活用して事業を行う方に対し、家賃および店舗改修費を補助します。

なお、日野町創業支援事業補助金の交付を受けている方は対象外となります。

補助金額・限度額

補助金額・限度額
補助対象事業

 

 

補助対象経費

 

 

補助率

 

 

補助金限度額

 

 

家賃補助事業

 

 

当該店舗に係る家賃月額

 

(最大12か月分)

家賃の月額の1/2以内

 

 

5.0万円/月

 

店舗改修費補助事業

 

 

当該店舗に係る改修経費 補助対象経費の1/4以内 50万円

 

詳しくは、日野町役場 商工観光課 商工観光担当 にお問い合わせください。

 

日野町住宅リフォーム等促進事業助成金

  日野町では、地域経済の活性化を図るとともに、町民のみなさまが快適な生活を営むことができるよう、町民自らが所有し、かつ居住する住宅を、町内の施工業者を利用して、リフォームを行う場合に、その経費の一部を助成します。

また、転入・転居される方が自ら所有し、かつ居住するために空き家のリフォームを行う場合にも、その経費の一部を助成します。

助成対象者

・今回のリフォーム工事に対し国、県または町の他制度による補助等を受けていない方

・令和2、3、4、5年度に、リフォーム助成金を満額で受けていない方

・町内に住所を有する方または、転入・転居する予定の方で、自らが居住する市町村の市町村税、手数料および使用料ならびに各種融資の償還について滞納がない方

・対象住宅助成対象者自らが所有し、居住されている(転入・転居の場合は居住する予定の)住宅

※「固定資産評価証明書」に記載されている建物に限ります。

助成の対象となるリフォーム工事前提条件

・日野町内に本社を有する法人か個人の施工業者(請負契約者)を利用すること

・対象となる工事経費が20万円以上であること

・町からの交付決定後に着手し、年度内(令和6年3月31日まで)に完了する工事

・公共下水道、農村下水道供用開始区域にあっては、下水道へ接続されていること

 (ただし、未接続の場合は、今回の工事で接続すること)

工事内容【※居住住宅本体にかかる解体・仮設(足場)工事費用も含む】

①老朽化、災害等による住宅の修繕・改修・補修の工事

②住宅の模様替えのための工事

③便所・台所・浴室等の公共下水道関連工事(外部管路および接続工事も含む。)

④対象建物への防犯機能の付与および強化のための工事

⑤日野祭を見るための桟敷窓の設置工事または桟敷窓の設置を伴う板塀工事

⑥個人住宅用太陽光発電システムの設置工事(太陽光モジュールの公称最大出力が10Kw未満のものに限る)

対象外経費

・土地購入費用

・広告看板等の設置費用

・工事用機械、工具等の購入に関する費用

・その他助成対象工事に関係がない費用

助成される額【下記《1》、《2》の合計を限度額とする】

リフォーム助成金の上限額について
助成対象者 助成限度額
持ち家をリフォームする場合 10万円
持ち家から世帯の一部転居予定者が空き家をリフォームする場合 20万円
町内賃貸住宅からの転居予定者が空き家をリフォームする場合
転入予定者が空き家をリフォームする場合

《1》上記【工事内容】①~⑤に該当する工事については経費の10%に相当する額

   ただし、空き家をリフォームする場合にあっては、20%に相当する額とする。

《2》上記【工事内容】⑥に該当する太陽光発電システムの設置工事については、太陽光発電の公称最大出力(小数点第2位以下の端数があるときはこれを切り捨てた値)に1KWあたり3万円を乗じた額

 ※千円未満は切り捨て ※日野町指定の商品券で交付

詳しくは、日野町役場 商工観光課 商工観光担当 にお問い合わせください。

 

日野町の空き家に関する制度

空き家・空き地情報登録制度

制度の概要

日野町では、町内の空き家および空き地の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、空き家・空き地情報登録制度により空き家等を利用希望者に紹介しています。

 空き家等の所有者は、物件の登録申込を行い、町(間接型の場合は宅建業者を含む)と物件の確認を行った後、物件を登録し町のホームページなどで情報発信します。

 空き家等の利用希望者は、利用の登録申込を行うことで、詳細な情報の確認や物件の見学、所有者等との交渉が可能となります。

 なお、利用の登録は、当町に定住または定期的に滞在し、地域の活性化に寄与していただける方を対象としています。
また、利用の登録をされる皆様には、地域とのつながりを大切にしていただくため、自治会への加入についてご理解いただくようお願いしています。

 

詳しくは、日野町役場 建設計画課 都市計画担当 にお問い合わせください。
 

出典:日野町ホームページより

 

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