空き家に関する補助金:関西・大阪府・岸和田市

岸和田市の空き家に関する補助金制度

不良空き家除却事業補助金

補助制度の概要

倒壊等により周囲の環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家の除却を促進し、市民が安全・安心で、快適に暮らせるまちを確保するため、除却費用の一部を補助する制度です。

補助の対象となる空き家

次の要件をすべて満たす空き家が対象となります。

1 家屋が傾いていたり、屋根や外壁が崩れているなど、かなり老朽化したもの

市が定める住宅の不良度の判定基準 [PDFファイル/105KB]の評点の合計が100点以上となるもの。

2 空き家となってから1年以上経つもの

事前調査依頼時において、1年以上居住や使用がなされていないもの。

3 住宅として居住していたもの

一戸建ての住宅、長屋住宅、共同住宅に該当するもの。

※ 長屋住宅または共同住宅は、一棟がすべて空室となっているものに限る。

※ 住宅以外の用途を兼ねる場合は、当該用途部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。

4 木造のもの

5 空家法による命令を受けていないもの

空家法第14条第3項の規定により措置をとることを命じられている特定空家等でないもの。

補助の対象となる者

次の要件をすべて満たす者が対象となります。

1 個人であること

2 市内に所在する不良空き家の所有者であり、除却する者であること

3 本市が賦課する市税を滞納していないこと

4 暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと​

補助金の額

補助金の額は次のうち、最も低い額(千円未満切り捨て)となります。

​1 次のうち低い方の額に延べ面積を乗じた額の8割

・ 除却費用を延べ面積で除した額(1平方メートルあたりの単価)

・ 31,000円(基準額)

2 600,000円(補助限度額)

詳しくは、岸和田市役所 住宅政策課 住宅政策担当 にお問い合わせください。

 

空き家リフォーム事業補助金

市外から本市に転入するため、本市に存する空き家のリフォームを実施する空き家の所有者に対し、当該リフォーム工事にかかる費用の一部を補助することにより、空き家の有効活用を図り、もってまち全体の活性化や転入・定住促進につなげることを目的とする制度です。

 

概要

 

補助金額

空き家リフォームに要する経費の3分の2(上限100万円)

※  その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

 

補助対象空き家

木造又は混構造(木造のもののうち、その一部に木造以外の構造を含むものをいう。)のもので、以下のいずれかに該当するものが補助対象です。

  • 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けて建築されたもの
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの又はその他の資料で昭和56年5月31日以前に建築されたことが判断できるもので、耐震改修促進法に基づき耐震性が確認されたもの
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの又はその他の資料で昭和56年5月31日以前に建築されたことが判断できるもので、当該リフォームにおいて耐震改修促進法に基づく耐震改修工事を行うもの

※  空き家リフォームと併せて耐震改修促進法に基づく耐震改修工事を行う場合、一定の要件を満たすものについては、本市の耐震改修促進のための補助制度を併用いただけます。

※  以下の空き家は補助対象外です。

  • すでに本補助金の交付を受けたもの
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定により措置をとることを命じられているもの
  • 公共事業による除却又は移転、建替え等の補償対象のもの
  • 本補助金以外に空き家リフォームに係る他の補助金等の交付を受けているもの又は受ける予定があるもの

 

補助対象者

補助対象者は、次に掲げる要件に該当する個人です。

  • 補助対象空き家を所有等していること
  • 市外からの転入を予定(市外に3か月以上居住しているものに限る)しており、補助事業の完了時に補助対象空き家の所在地に住民登録すること
  • 補助金の交付を受けた日から10年以上定住する意思があること
  • 市税を滞納していないこと
  • 岸和田市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同上第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと

※1  補助対象空き家を複数の所有者で共有しているときは、全所有者のうち補助金交付の申請者を補助事業者とする

※2  補助対象空き家の所有者が死亡しているときは、全相続関係者のうち補助金交付の申請者を補助事業者とする

※3  ※1、※2により補助金交付の申請をする者は、当該共有者全員又は相続関係者全員から補助対象空き家の空き家リフォームの同意を得ていること

詳しくは、岸和田市役所 住宅政策課 住宅政策担当 にお問い合わせください。

 

岸和田市の空き家に関する制度

現在、岸和田市の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:岸和田市ホームページより

 

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